第1条  日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

「日本国民」とは何かを定めたのが、この法律です。第2条以下で述べられますが、「出生」「準正」「帰化」によって「日本国民」となります。
ここで注意してほしいのは、「日本国民」と「日本人」は別の概念だということです。帰化するということは「日本国民」になるということで、「日本人」になるわけではありません。
第2条  子は、次の場合には、日本国民とする。
一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

両親のどちらかが日本国民なら、その子は日本国民です。これを血統主義と言います。これに対してアメリカのように両親の国籍に関わらず、アメリカで生まれたらアメリカ国民になる国を生地主義と言います。
また、同じ血統主義でも以前の日本は父系血統主義でしたので、母親が日本国民でも、父親が日本国民でない場合、その子供は日本国民とはなりませんでした。


二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
出生時に亡くなっていても父が日本国民なら、その子は日本国民です。

三  日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
無国籍者となることを防ぐためです。
第3条
父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。


結婚している夫婦の間の子どもを嫡出子と言います。結婚していない男女間に生まれた子どもを非嫡出子と言います。出産時には結婚していなかった男女が、出産後結婚すると「非嫡出子」が「嫡出子」になります。これを準正と言います。

結婚していない日本人男性と外国人女性の間に子どもが生まれた場合、胎児認知してあればその子は「日本人の子」として生まれてきましたので、日本国籍を取得します。しかし、誕生後、認知した場合は、その子は誕生時には「日本人の子」ではありませんから、日本国籍を取得できません。

しかし、その両親が結婚すると、
準正により、その子は嫡出子となり、届けをすることで日本国籍を取得することができます。

2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
第4条
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

2  帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。


外国人の方は帰化申請により日本国籍を取得することができます。許可の条件について、以下の条文に続きます。
第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。


条件を満たしていないならば帰化の許可をしてはいけないだけで、条件を満たしていれば許可をするというわけではありません。条件を満たす者から許可する者を選ぶのです。

一  引き続き5年以上日本に住所を有すること。

再入国許可を得て短期間出国したのは「引き続き住所を有する」とみなされます。また生活の本拠としての「住所」が必要であり、単なる「居所」ではだめです。

二  20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

例えば18歳が成年とみなされる国の19歳の人でも「20歳以上」ではありませんから、帰化は許可されません。逆に22歳で成年とみなされる国の21歳の人も「本国法によって行為能力」を有しませんから、帰化はできません。

三  素行が善良であること。

道路交通法違反等の法令違反、納税義務違反などがあると帰化できません。

四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

生活保護を受ける等、公共の負担となる虞のある者は帰化できません。

五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

日本は国籍唯一の原則を取っています。

六  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

これは、まあ、言うまでもないですね。

2  法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

前述のとおり、日本は重国籍を認めていません。しかし、国によっては国籍の離脱を認めていない国もあり、そういう国の出身で日本人と結婚し、日本で生活しているにも関わらず、絶対に帰化できないというのは問題があるので作られた例外です。
第6条には帰化条件の一つ「住所要件」(引き続き5年以上日本に住所を有すること)の例外が定められています。

第6条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一  日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの


「日本国民であった者」というのは外国籍の国籍を取得するなどして日本国籍を失った者です。親は外国へ帰化して日本国籍を失ったけれども、その子が日本に来て、日本への帰化を希望するなら期間も短くなりますし、住所でなく居所でも良いということです。

二  日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

例えば、外国人夫婦が日本で子どもを出産。その子が大人になって来日。この場合、日本に地縁があるといえるので、住所要件が3年に短縮されます。

三  引き続き10年以上日本に居所を有する者

「住所」はなかったけれども「居所」としてはずっと日本にいたという場合も10年いれば帰化できます。ただし、申請時点では「住所」を有していることが必要です。
第7条は日本人の配偶者の場合の住居要件・能力要件の緩和条項です。日本人の配偶者の場合、日本との結びつきが強く、帰化の必要性も高いと考えられるので、条件がかなり緩和されています。

第7条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日
帰化の条件のうち、住所要件「引き続き5年以上日本に住所を有する」、能力要件「20歳以上で本国法によつて行為能力を有する」、生計要件「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができる」が軽減あるいは免除される者についての規定です。

第8条  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

日本国民の養子引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

第9条
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

「大帰化」と言われているものですが、これまで実際に適用された例はありません。

第10条  法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2  帰化は、前項の
告示の日から効力を生ずる。


帰化が許可されると官報に告示されます。その告示の日から日本人となります。
もし、帰化許可された人が告示の日に出産したとすると、その子は「日本人の子」となりますので、日本国籍を取得します。

日本は二重国籍を認めていませんので、外国の国籍を取得すれば、同時に日本国籍を喪失します。

第11条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

アメリカのような生地主義の国で出生し、アメリカ国籍を取得したような場合は、「自己の志望によつて外国の国籍を取得」したわけではないので、国籍は喪失しません。

2  外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。


二重国籍になった者は一定の時期までに、国籍選択をしなければなりません。この際、外国の国籍を選択すると自動的に日本国籍を喪失します。
第12条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより
日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。


アメリカのような出生地主義を取る国で出生した場合、両親が日本人であったとしても、出生と同時にアメリカ国籍を取得します。この場合、在外日本公館等に「国籍留保届」をしないと、その子は日本国籍を失ってしまいます。
「国籍留保届」は出生届にその旨記入すれば足ります。
第13条
外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる


2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

二重国籍の人が日本国籍を離脱することはできますが、日本国籍しか持たない者が日本国籍を離脱して無国籍になることはできません。  
第14条
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言、(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

日本は二重国籍を認めていませんので、二重国籍となった場合は、どちらかを選択しなければなりません。

第15条
 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。

2  前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。

3  前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から2週間以内にこれをしたときは、この限りでない。


前条に書いた通り、日本は二重国籍を認めていないので、二重国籍になった場合は、一定の期日までに国籍を選択しなければなりません。選択をしない場合は、法務大臣は選択するように催告することができ、この催告に応えなかった場合は、もう一つの国籍を選択したものとし、日本国籍を喪失します。

第16条
 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

日本は二重国籍を認めていませんので、他国の国籍を選択した場合は同時に日本国籍を喪失します。しかし、国よっては二重国籍を認めている国もあれば、国籍の離脱を認めていない国もあります。そういう国の場合、日本国籍を選択しても、その国の国籍を離脱しません。実質的には二重国籍の状態が継続することになります。ただし、その場合も、「離脱の努力」はしなさいよ、ということです。

2  法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。

日本国籍を選択しながら、相手国の公務員になるということは、「離脱の努力」をしているとは言えませんから、それなら、日本国籍を捨てて、相手国籍を選んでください、ということです。

3  前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4  第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。

5  第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う

一旦日本国籍を失っても、届出によって日本国籍の再取得ができる場合があります。

第17条
 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で20歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

外国で生まれるなどして外国籍を取得、日本国籍に関して「国籍留保届」を出していなかった場合です。20歳になる前に一旦は外国人として日本に入り、日本に住所を有していれば、届出で国籍を再取得できます。

2  第15条第2項の規定による催告を受けて同条第3項の規定により日本の国籍を失つた者は、第5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から1年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。

法務大臣の国籍選択の催告にも関わらず、国籍選択をせず、日本国籍を失った場合です。第5条第1項第5号に掲げる条件、すなわち帰化の条件を満たしていれば、帰化申請ではなく、届出によって日本国籍を得ることができます。

3  前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
第18条
 第3条第1項若しくは前条第1項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

国籍に関する申請・届出は本人が行うのが原則ですが、本人が15歳未満のときは、法定代理人が代わりにおこないます。

第19条
この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める


実際の手続等の詳細は省令で定められます。
省令⇒
国籍法施行規則

国籍法の一部を改正する法律案新旧対照条文

○国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)

(傍線部分は改正部分)


改   正   後



現      行


認知された子の国籍の取得)

第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

準正による国籍の取得)

第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 (略)


2 (同上)


(罰則)

第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

 

(新設)



○行政手続法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)(附則第十二条関係)

(傍線部分は改正部分)


改   正   後



現      行


   附 則

(国籍法の一部改正)

第五条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。

(行政手続法の適用除外)

第十九条 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四章の二の規定は、適用しない。

   附 則

(国籍法の一部改正)

第五条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。

(行政手続法の適用除外)

第十九条 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四章の二の規定は、適用しない。

国籍法施行規則
(昭和五十九年十一月一日法務省令第三十九号)

最終改正:平成二〇年一二月一八日法務省令第七三号



国籍法 (昭和二十五年法律第百四十七号)第十九条 並びに国籍法 及び戸籍法 の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号)附則第五条第一項 及び第六条第一項 の規定に基づき、国籍法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
    国籍法施行規則
  国籍法施行規則(昭和二十五年法務府令第六十九号)の全部を次のように改正する。

(国籍取得の届出)
第一条  国籍法 (昭和二十五年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条第一項 又は第十七条第二項 の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有するときはその国に駐在する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることができる。
 法第十七条第一項 の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
 前二項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、地方法務局又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。
 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。
 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別
 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 国籍を取得すべき事由
 法第三条第一項 の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものとする。
 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書
 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
 その他実親子関係を認めるに足りる資料
 法第十七条 の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
(帰化の許可の申請)
第二条  帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
 前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。
 申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別
 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 帰化の許否に関し参考となるべき事項
(国籍離脱の届出)
第三条  国籍離脱の届出については、第一条第一項及び第三項の規定を準用する。
 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
 国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
 現に有する外国の国籍
(法定代理人がする届出等)
第四条  法第十八条 の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
(訳文の添付)
第五条  届書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
(国籍の選択の催告)
第六条  法第十五条第一項 に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
 法務大臣は、法第十五条第一項 又は第二項 の規定による催告をしたときは、法務局又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名及び戸籍の表示並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区長)に対して通知させるものとする。
(聴聞の通知)
第七条  法第十六条第二項 の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

附 則
(施行期日)
 この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
(特例による国籍取得の届出)
 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号)附則第五条第一項又は第六条第一項の規定による国籍取得の届出については、第一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用する。

附 則 (平成六年九月一二日法務省令第四四号)

 この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。


附 則 (平成二〇年一二月一八日法務省令第七三号)
(施行期日)
第一条  この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。
(経過措置及び特例による国籍取得の届出)
第二条  改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。
(国籍取得の届書の記載事項等)
第三条  戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。

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