必要な会社の書類

  写真(4×3cm)
 

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書

 

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

報道(Journalist) 
1.
外国の新聞社、出版社、通信社、放送局(テレビ局を含む電波メディア、インターネットメディアを含む)、ニュース映画社その他の報道機関との契約に基づいて日本で取材その他の報道上の活動を行おうとするジャーナリスト/特派員(具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサー、キャスター、アンカーパーソンなどで、いわゆるフリーランサーも含まれる)
※プレス・カードの発給を受けている。

上陸審査基準省令の適用を受けない

2.事例
 ・海外通信社の日本支社ぬ外国人報道記者を呼び寄せる
 ・外国の報道機関との委託その他の契約に基づいて、フリーランサーの外国人報道カメラマンが報道上の活動をする。

3.申請のポイント
 ・外国人が日本の報道機関との契約に基づいて行う活動は該当しない。

 

必要書類

写真(4×3cm)

 

外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書

必要書類

写真(4×3cm)

 

活動内容を明らかにする資料

1)外国の報道機関から派遣される場合

 ・外国の雇用契約書

2)外国の報道機関に日本で雇用される場合

 ・雇用契約書

3)フリーランサーの場合

 ・契約書

 

外国の報道機関の概要

宗教(Religious Activities)
1.概要
  
外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行おうとする宗教家
(具体的には、神官、僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、宣教師、神父などである。また報酬条件は上陸の要件ではない)

  
上陸審査基準省令の適用を受けない

2.事例
 ・外国人僧侶が日本の寺院に派遣されて布教を行う
 ・外国人牧師が日本の教会に派遣され、宗教活動の一環として結婚式の司式を執り行う

3.申請のポイント
 ・信者としての活動や、修行や宗教上の教義等の研修は該当しない。
 ・
「日本に派遣されて行う活動」であることを要します。
 ・活動の財源が日本にあるような「外国の宗教団体」への参加は認められない。
 ・内容が国内法令に違反し又は公共の福祉を害するものを行おうとする場合は認められない。

必要書類 

写真(4×3cm)

外国の宗教団体からの派遣状等の写し等,派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 

派遣機関及び受入機関の概要(宗派,沿革,代表者名,組織,施設,信者数等)を明らかにする資料

 
宗教家としての地位及び職歴を証明する文書

(派遣機関からの証明書等で,申請人の宗教家としての地位,職歴を証明する文書を提示。なお,2の資料に、申請人の宗教家としての地位及び職歴が記載されている場合には不要。)

 

 

【理由書】:なぜ日本の教区に派遣するのか、どのような宗教活動なのか開陳する

必要書類

写真(4×3cm)     

外国の宗教団体からの派遣状等の写し等、派遣機関からの派遣の継続を証明する文書

住民税の課税証明書

住民税の納税証明書

(受入機関としての日本の宗教団体には、宗教法人法の適用を受ける団体があるので、納税関係書類には注意を要する場合がある)

芸術(Artist)
1.概要
   作曲家、作詞家、作家、詩人、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家
(公衆に見せる・聴かせるという興行の形態で行われる芸術活動にあっては
「興行」在留資格になる)


上陸審査基準省令の適用を受けない

2.事例
 ・外国人の画家が日本で創作活動を行う
 ・外国人の演奏家が日本で指導を行う

3.申請のポイント
 ・「芸術」に該当するには、展覧会への入選など、芸術家又は芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績があることが必要。

必要書類

写真(4×3cm)

 

活動の内容を明らかにする資料

1)公私の機関または個人との契約による活動

 ・活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書

2)公私の機関または個人との契約しない活動

 ・活動の内容、期間および活動から生じる収入の見込み額を記載した文書

 

芸術活動上の業績を明らかにする資料

1)履歴書

2)いずれか

①推薦状

②活動に関する報道

③入賞、入選の実績

④作品の目録

必要書類

写真(4×3cm)

 

活動の内容を明らかにする資料

1)公私の機関または個人との契約による活動

 ・活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書

2)公私の機関または個人との契約しない活動

 ・活動の内容、期間および活動から生じる収入の見込み額を記載した文書

 

住民税の課税証明書

住民税の納税証明書

教授(Professor)
1.概要
   日本の大学、短大又は高等専門学校の学長、校長、教授、准教授、常勤講師、助手等としての活動

上陸審査基準省令の適用を受けない

2.よくある事例
 ・日本の大学が外国人講師を呼び寄せる
 ・外国人技術者などが日本の大学に講師として採用される

3.申請のポイント
 ・安定的、継続的に必要かつ十分な収入を得られること
 ・学術上の活動であっても、報酬を受けない場合は「文化活動」に該当します。
 ※「報酬」とは、大学等以外の機関から報酬を受ける場合を含み、宿泊費や交通費などの滞在中に要する費用である実費の範囲を超える奨学金は報酬とみなされます。


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