教育(Instructor)
1.概要
小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等(学校教育法上の学校)において語学教育その他の教育に従事しようとする外国人
小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国における教職の免許をもって、外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで学歴、経歴、待遇について一定の要件を満たす者を含む
上陸審査基準省令の適用を受ける
〒150-0031 東京都渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂215
受付時間 | 9時~20時まで |
---|
教育(Instructor)
1.概要
小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等(学校教育法上の学校)において語学教育その他の教育に従事しようとする外国人
小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国における教職の免許をもって、外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで学歴、経歴、待遇について一定の要件を満たす者を含む
上陸審査基準省令の適用を受ける
必要書類
写真(4×3cm)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるもの)
必要書類
写真(4×3cm)
源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)
住民税の課税証明書
住民税の納税証明書
会社が変わった場合、新しい会社の仕事内容を説明する文書
必要書類
写真(4×3cm)
必要書類
写真(4×3cm)
活動内容を明らかにする資料
1)労働契約を締結する場合
・雇用契約書
2)雇用以外の契約の場合
・業務従事に係る契約書
履歴を証明する資料
1)履歴書
2)学歴または職歴を証明する文書
①大学の卒業証明書
②免許証
③外国語により12年以上教育を受けた証明書
④外国語以外の科目の教育の場合、5年以上の実務経験を証明する文書
事業内容を明らかにする資料
1)会社案内
2)登記簿謄本
必要書類
写真(4×3cm)
活動内容を明らかにする資料
1)労働契約を締結する場合
・雇用契約書
2)雇用以外の契約の場合
・業務従事に係る契約書
履歴を証明する資料
1)履歴書
2)学歴または職歴を証明する文書
①大学の卒業証明書
②免許証
③外国語により12年以上教育を受けた証明書
④外国語以外の科目の教育の場合、5年以上の実務経験を証明する文書
事業内容を明らかにする資料
1)会社案内
2)登記簿謄本
直近の決算書
必要書類
写真(4×3cm)
研究(Researcher)
1.概要 日本にある公私の機関(国又は地方公共団体に機関や公共団体に機関や公社公団などの特殊法人、独立行政法人会社)あるいは外国の政府関係機関などとの契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人で経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの。
研究分野において修士号を取得若しくは3年以上の研究経験、若しくは10年以上 の研究経験・研究実績を必要とする。
・研究交流促進法第3条第1項の規定により研究公務員に任用された者
・上記該当者以外でも、国・公立の研究機関、独立行政法人との契約により研究活動を行う者
・研究を目的とする国・公立の研究機関以外の機関との契約により研究活動を行う者
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上陸審査基準省令の適用を受ける
必要書類
写真(4×3cm)
住民税の課税証明書
住民税の納税証明書
業務従事に係る契約書の写し
1.在留期間
・原則−「3年」
・就労予定期間が1年未満の場合又は所属機関がカテゴリー4の場合は、「1年」
2.外国にある企業の研究所で働く外国人研究者が転勤してきて、日本の系列企業の研究所で研究活動を行う場合、在留資格「研究」になります。(2009年7月1日改正)
・要件
①転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して研究に係る業務に従事していること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3.在留資格「特定活動」になるケース
日本の※公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする外国人。
※高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)
①在留期間−「5年」
②学歴若しくは実務経験及び報酬の要件は問われない。
4.在留資格「特定活動」の認定証明書に必要な書類
①案内書(パンフレット等)
②登記事項証明書
③外国人社員リスト
(国籍、氏名、性別、生年月日、入社年月日、在留資格、在留期間、在留期間満了日、職務内容を含んだもの)
④同意書(入国管理局で用意しています)
⑤次のいずれか
ⅰ受入機関との契約書の写し
ⅱ受入機関からの辞令の写し
ⅲ受入機関からの採用通知書の写し
⑥卒業証明書
⑦在職証明書
⑧履歴書
5.在留資格「研究」を有する外国人が、研究成果を利用して、起業する場合
⇒「特定活動」
※配偶者や子どもも、「特定活動」に変更。
変更許可申請の必要書類
①案内書(パンフレット等)
②登記事項証明書
③次のいずれか
ⅰ受入機関との契約書の写し
ⅱ受入機関からの辞令の写し
ⅲ受入機関からの採用通知書の写し
⑥卒業証明書
⑦在職証明書
⑧履歴書
⑨前雇用先が作成した退職証明書(退職日を明記したもの)
⑩住民税の課税証明書及び納税証明書
必要な会社の書類
写真(4×3cm)
上場している場合
①四季報の写し
②日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
認可を受けている場合
主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書
その他
適宜
必要書類
写真(4×3cm)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるもの)
必要書類
写真(4×3cm)
活動内容を明らかにする資料
①雇用契約書
②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
③地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書
学歴及び職歴を証明する文書
1)履歴書
2)基準省令第1号の適用を受ける場合
①大学の卒業証明書
②研究の経験期間を証明するもの (大学院または大学で研究した期間を含む)
基準省令ただし書きの適用を受ける場合(海外の企業からの転勤)
①在職証明書
②転勤前と転勤後の会社の関係を示す資料
ア同一の法人内の転勤
・外国法人の支店の登記簿謄本
イ日本法人への出向の場合
・日本の会社と出向元の外国の会社との出資関係を明らかにする資料
ウ日本に事業所がある外国の会社への出向の場合
・外国法人の支店の登記簿謄本
・外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
事業内容を明らかにする資料
①会社案内
②登記簿謄本
直近の決算文書
源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)
必要書類
写真(4×3cm)
活動内容を明らかにする資料
①雇用契約書
②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
③地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書
学歴及び職歴を証明する文書
1)履歴書
2)基準省令第1号の適用を受ける場合
①大学の卒業証明書
②研究の経験期間を証明するもの
(大学院または大学で研究した期間を含む)
基準省令ただし書きの適用を受ける場合(海外の企業からの転勤)
①在職証明書
②転勤前と転勤後の会社の関係を示す資料
ア同一の法人内の転勤
・外国法人の支店の登記簿謄本
イ日本法人への出向の場合
・日本の会社と出向元の外国の会社との出資関係を明らかにする資料
ウ日本に事業所がある外国の会社への出向の場合
・外国法人の支店の登記簿謄本
・外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
事業内容を明らかにする資料
①会社案内
②登記簿謄本
直近の決算文書
源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)
提出できない場合
①外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
②給与支払事務所の開設届出書の写し
③直近3ケ月の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書
④納期の特例を受けている場合、承認を受けていることを明らかにする資料
必要な会社の書類
写真(4×3cm)
上場している場合
①四季報の写し
②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書
認可を受けている場合
主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書
医療(Medical Services)
1.概要 医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士として日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等について一定の要件を満たすもの。
(国民の健康維持に直結する資格なので、規制緩和にはなっておらず、厚生労働省との協議がある:日本の大学の医学部を卒業した外国人につき、診療所等に研修医として派遣する場合の資格の決定につき問題となる)
上陸審査基準省令の適用を受ける
①日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事
②准看護師としての業務に従事する場合は、日本において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行う
③薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学又は技師装具士としての業務に従事しようとする場合、日本の医療機関又は薬局に招へいされること
2.事例
・外国人薬剤師が病院に勤務する
3.申請のポイント
・外国医師又は外国歯科医師が、日本の厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床の場における医療研修「臨床修練」は、「医療」に該当しない。
必要書類
写真(4×3cm)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるもの)
受付時間 | 9時~20時まで |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)を変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本の国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザの手続きがわからない
ビザ申請の理由書の書き方がわからない?
ビザ申請が不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!
対応エリア | 東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます |
---|
VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa
国際結婚の専門サイト
VISAemon Blogです!
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます