必要書類

1.写真(4×3cm)

2.次のいずれかの資料

①在職証明書

②雇用契約書の写し

3.興行に係る契約書の写し

4.住民税の課税証明書、納税証明書

5.前回の申請から出演施設に変更が生じた場合、変更後の出演施設の概要を明らかにする資料

6.活動日程表

調理師としての活動

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.履歴書

3.職歴を証明する文書

①タイ料理以外

在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載)で、技能に要する業務に従事した期間を証明する文書

 ※外国の教育機関で業務に係る科目を専攻した期間含む。

公的機関が発行する証明書の写し

 ※中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書

②タイ料理人

タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書

 (タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関で教育を受けた期間を含む)

初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

4.活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

5.事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

6.決算書

 (新規の場合は事業計画書)

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 

調理師としての活動

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.履歴書

3.職歴を証明する文書

①タイ料理以外

在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載)で、技能に要する業務に従事した期間を証明する文書

 ※外国の教育機関で業務に係る科目を専攻した期間含む。

公的機関が発行する証明書の写し

 ※中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書

②タイ料理人

タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書

 (タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関で教育を受けた期間を含む)

初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

4.活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

5.事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

6.決算書

 (新規の場合は事業計画書)

7.源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合

①源泉徴収の免除を受ける機関

・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

②①以外

給与支払事務所等の開設届出書の写し

次のいずれか

・直金3ケ月分の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書

・納期の特例を受けている場合は、承認を受けていることを明らかにする資料

必要書類

写真(4×3cm)

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

  業務内容を証明する文書

  履歴書

調理師以外の活動

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.履歴書

3.職歴証明書

1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品技術者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者

・在職証明書

2)パイロット

・1,000時間以上の飛行経歴を証明する文書

3)スポーツ指導者

・スポーツ指導に係る実務に従事していたことを証明する文書

・選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書

4)ソムリエ

・在職証明書

 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(ワイン鑑定)についての実務経験を証明する文書

 (外国の教育機関においてワイン鑑定に係る科目を専攻した期間を含む)

・次の資料

ア 国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことを証明する文書

イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書

 (出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)

ウ ワイン鑑定に係る技能に関して国もしくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書

4.活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定めた定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

5.事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

6.決算書

 (新規の場合は事業計画書)

7.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

調理師以外の活動

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.履歴書

3.職歴証明書

1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品技術者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者

 ・在職証明書

2)パイロット

・1,000時間以上の飛行経歴を証明する文書

3)スポーツ指導者

・スポーツ指導に係る実務に従事していたことを証明する文書

・選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書

4)ソムリエ

・在職証明書

 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(ワイン鑑定)についての実務経験を証明する文書

 (外国の教育機関においてワイン鑑定に係る科目を専攻した期間を含む)

・次の資料

ア 国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことを証明する文書

イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書

 (出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)

ウ ワイン鑑定に係る技能に関して国もしくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書

4.活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定めた定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

5.事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

6.決算書

 (新規の場合は事業計画書)

7.源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合

①源泉徴収の免除を受ける機関

・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

②①以外

給与支払事務所等の開設届出書の写し

次のいずれか

・直金3ケ月分の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書

・納期の特例を受けている場合は、承認を受けていることを明らかにする資料

必要な会社の書類

  写真(4×3cm)

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

企業内転勤(Intra-company Transferee)

 1.概要   外国にある日本企業の子会社、支店などからその企業の日本国内の本支店に転勤し、又は外国企業、外資系企業、合弁企業等の外国の事業所から日本国内の事業所に転勤し、「技術」又は「人文知識・国際業務」在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの
企業内転勤における就業活動は、「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する在留資格に対応する活動に限られる。
在職要件1年学歴要件はない。転職は3年以上たたないと出来ない。

◎申請のポイント
   この
在留資格で転勤できる者は、「技術」または「人文知識・国際業務」に相当する社員です。
単純労働に従事する者(事務補助者や未熟練労働者・非専門的業務に従事する者など)をこの
在留資格で転勤させることはできません。


上陸審査基準省令の適用を受ける

「企業内転勤」の活動範囲の見直し(平成21年7月1日施行)
1.概要
在留資格「研究」の場合
①大学(短期大学を除く)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む)を有すること、又は、
②従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を有する

⇒以上の要件を要しない。

カテゴリー1

①上場している会社

②保険業を営む相互会社

③日本又は外国の国・地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊法人

⑥特別認可法人

⑦国・地方公共団体認可の公益法人 (特例民法法人)

カテゴリー2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 (カテゴリー2を除く)

カテゴリー4 上記のどれにも該当しない団体・個人

必要な会社の書類

  写真(4×3cm)

 

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書

写真(4×3cm)

申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料

1)法人を異にしない転勤

①転勤命令書の写し

②辞令の写し

 

2)法人を異にする転勤

①雇用契約書

 

3)役員等労働者に該当しない者

①役員報酬を定める定款の写し、役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

②地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

 

転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

1)同一の法人内の転勤

①外国法人の支店の登記事項証明書

 

2)日本法人への出向

①日本法人と出向元外国法人との出資関係を明らかにする資料

 

3)日本に事務所を有する外国法人への出向

①外国法人の支店の登記事項証明書

②外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料

 

経歴を明らかにする資料

1)履歴書

2)過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示した外国の会社の文書

 

事業内容を明らかにする資料

1)会社案内

2)登記簿謄本

 

直近の決算書

 

源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

写真(4×3cm)

申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料

1)法人を異にしない転勤

①転勤命令書の写し

②辞令の写し

 

2)法人を異にする転勤

①雇用契約書

 

3)役員等労働者に該当しない者

①役員報酬を定める定款の写し、役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

②地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

 

転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

1)同一の法人内の転勤

①外国法人の支店の登記事項証明書

 

2)日本法人への出向

①日本法人と出向元外国法人との出資関係を明らかにする資料

 

3)日本に事務所を有する外国法人への出向

①外国法人の支店の登記事項証明書

②外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料

 

経歴を明らかにする資料

1)履歴書

2)過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示した外国の会社の文書

 

事業内容を明らかにする資料

1)会社案内

2)登記簿謄本

 

直近の決算書

 

源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

提出できない場合

①外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

②給与支払事務所の開設届出書の写し

③直近3ケ月の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書

④納期の特例を受けている場合、承認を受けていることを明らかにする資料

必要な会社の書類

  写真(4×3cm)
 

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書

 

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

人文知識・国際業務(Specialist in Humanities/International Services)

1.概要
   この資格名は「人文知識務」と「国際業務」の2種類を合体した資格で、通常の資格とは違い、その間口が少々広くなっています。
   「人文知識業務」は通訳業務が典型業務です。「国際業務」は貿易業務がその典型業務です。
   報酬額(月給)についての25万円ルールは削除され、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることと改正されました。
   日本の公私の機関(官庁・会社)との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、経営学、語学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または
外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する外国人であり、経歴や待遇面で一定の要件を満たすもの。

(1)この資格を学歴で取得するとき
①従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること(学士号、あるいは短期大学卒業の準学士号を得ていること)
②もしくは①と同等の教育を受けているか、10年以上の実務経験により当該知識を習得していること
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)

(2)この資格を実務経験で取得するとき(業種限定的)
  
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性(外国人特有のセンス、感性あるいはその業務運用のため当該外国人以外では替えられない)を必要とする業務に従事しようとする場合で、翻訳・通訳・語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、ファッション・デザイナー(服飾関係)、インテリア・デザイナー(室内装飾関係)でこれらに関係する企画・設計を含む業務、およびそれらの商品開発業務、情報処理技術者(プログラマー、SE、ネットワーク技術者等)その他これらに関連する業務に従事し、(大学卒業者が翻訳・通訳、語学指導の業務に従事する場合を除き)従事しようとする業務につき、3年以上の実務経験を有すること。

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