[事例3]メキシコ人男性22歳(初婚)と日本人女性27歳(初婚)

[事例3]メキシコ人男性22歳(初婚)と日本人女性27歳(初婚)

申請人:メキシコ男性G

年齢:22歳

婚姻歴:初婚

来日回数:2回

初めて会った時期:2008年10月31日

場所:六本木のクラブ

披露宴:2007年4月30日(神戸市ベイサイド迎賓館)

交際期間:3年5ケ月

日本語:◎会話に支障なし

年収:0円

 

配偶者:日本人女性I

年齢:27歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:1回

年収:0円

 

日本の結婚:2009年7月3日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:なし

短期滞在での来日:2009年7月2日〜2009年9月30日(90日)

申請:2009年7月13日

許可:2009年7月23日(審査期間10日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2008年10月31日、六本木のクラブで出会い、11月1日に日本人女性Iがアルバイト先にメキシ

コ男性Gが訪れ、交際が始まる。

・メキシコ男性Gのビザの期限が2008年12月29日迄でしたが、日本人女性Iと毎日会っていて楽

 しく在留期限を忘れてしまい、2日間OSとなり同年12月31日に成田入管で短期滞在90日の更新

をしてもらい、同 日メキシコに帰国する。

・2009年4月に、日本人女性Iがメキシコ訪問し、プロポーズされる。

・当初メキシコで結婚予定でしたが、メキシコではインフルエンザが流行しており、日本で結婚する事にな

る。

・メキシコ男性Gと日本人女性Iは、二人共大学生で収入が0である為、同居している日本人女性Iの母

 親(年収3,120,000円、貯金5,038,213円)に身元保証人になってもらう。

・メキシコ男性Gのピザ屋のアルバイト先に雇用予定書(年収210万円)を作成してもらう。

・メキシコ男性Gの大学は日本にいながらもインターネットで卒業できる事も説明。

■外国人IT技術者の在留資格及び在留期間
1.「技術」 1年又は3年
2.「人文知識・国際業務」 1年又は3年
3.「企業内転勤」 1年又は3年
4.「特定活動ロ」 5年
 
■「特定活動ロ」の在留資格で、5年の在留期間を与えられる場合
「本人要件」に適合する外国人が、本邦の公私の機関の事業所において、
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を行う場合
が該当。
①情報処理に関する産業に属するものであること
②情報処理事業活動等を行う日本の公私の機関が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うものであること
③「特定活動ロ」に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

[事例4]アメリカ人女性27歳(初婚)と日本人男性36歳(再婚)

[事例4]アメリカ人女性27歳(初婚)と日本人男性36歳(再婚)

申請人:アメリカ人女性A

年齢:27歳

婚姻歴:初婚

来日回数:2回

初めて会った時期:2007年12月

場所:アメリカ ディナーパーティ

交際期間:2年8ケ月

日本語:△筆談/あいさつ程度、英語なら会話可能

年収:0円

配偶者:日本人男性A

年齢:36歳

婚姻歴:再婚(1回目)

渡航回数:2回

年収:0円⇒10,000,000円(予定)

 

日本の結婚:2010年7月22日短期滞在来日報告的婚姻届

本国の結婚:2009年5月29日にニューヨーク州で婚姻届(③結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2010年8月12日〜2010年11月10日(90日)

変更申請:2010年8月30日

許可:2011年9月6日(審査期間7日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・日本人男性Aは14歳で高校からアメリカに留学し、アメリカの大学を卒業し、アメリカにある日本の

 M銀行に就職。アメリカには22年住んでいて、グリーンカードも持っている。

・2007年12月に、ディナーパーティで知り合いましたが、日本人男性Aは結婚していたが、前妻と

 は離婚する事がわかっていたので、アメリカ人女性Aと交際し始めました。

・2008年3月から、日本人男性Aの家で同居するようになり、6月に結婚の意思を伝える。

・2008年12月に、アメリカ人女性Aを日本に連れて帰り、両親に会わせる。

・2009年4月10日にアメリカで披露宴パーティを行う。

・2009年5月18日、日本人男性A前妻と離婚。

・2009年5月29日、結婚式

・2010年7月21日、日本人男性Aが帰国。犬が入院した為、アメリカ人女性Aは後日来日。

・2010年7月22日、日本で婚姻届提出。

・2010年8月1日より、日本にあるアメリカの銀行に就職。

・2010年8月12日、アメリカ人女性A来日。

・2010年8月30日、変更申請。

「大卒相当以上の学歴又は10年以上の実務経験」を問わない緩和措置


出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件

(平成十三年法務省告示第五百七十九号) 最近改正 平成二十年一月二十五日法務省告示第三十号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。
一  情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
 イ  システムアナリスト試験
 ロ  プロジェクトマネージャ試験
 ハ  アプリケーションエンジニア試験
 ニ  ソフトウェア開発技術者試験
 ホ  テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
 ヘ  テクニカルエンジニア(データベース)試験
 ト  テクニカルエンジニア(システム管理)試験
 チ  テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
 リ  テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
 ヌ  情報セキュリティアドミニストレータ試験
 ル  上級システムアドミニストレータ試験
 ヲ  システム監査技術者試験
 ワ  基本情報技術者試験
二  平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者試験
 ロ  第二種情報処理技術者試験
 ハ  特種情報処理技術者試験
 ニ  情報処理システム監査技術者試験
 ホ  オンライン情報処理技術者試験
 ヘ  ネットワークスペシャリスト試験
 ト  システム運用管理エンジニア試験
 チ  プロダクションエンジニア試験
 リ  データベーススペシャリスト試験
 ヌ  マイコン応用システムエンジニア試験
三  平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者認定試験
 ロ  第二種情報処理技術者認定試験
 ハ  システムアナリスト試験
 ニ  システム監査技術者試験
 ホ  アプリケーションエンジニア試験
 ヘ  プロジェクトマネージャ試験
 ト  上級システムアドミニストレータ試験
四  シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
五  韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
 イ  情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 ロ  情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
六  平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析員(システム・アナリスト)
 ロ  高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
 ハ  程序員(プログラマ)
六の二  中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析師(システム・アナリスト)
 ロ  軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
 ハ  網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
 ニ  数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
 ホ  程序員(プログラマ)
七  平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
七の二  フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
八  ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 ロ  ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
九  ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
十  財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
 ロ  網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
 ハ  資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
十一  マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

   附則  この告示は公布の日から施行する。

   附則(平成十八年十月二十四日法務省告示第四百九十五号)  この告示は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。

[事例5]メキシコ人女性30歳(初婚)と日本人男性29歳(初婚)

[事例5]メキシコ人女性30歳(初婚)と日本人男性29歳(初婚)

申請人:メキシコ人女性I

年齢:30歳

婚姻歴:初婚

来日回数:5回

初めて会った時期:2007年5月8日

場所:研修先の会社(日本)

交際期間:5年

日本語:◎会話に支障なし

年収:0円

 

配偶者:日本人男性I

年齢:29歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:4回

年収:5,069,120円

 

日本の結婚:2012年5月7日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:なし

短期滞在での来日:2012年5月2日〜2012年8月1日(90日)

申請:2012年5月11日

許可:2012年8月23日(審査期間3ケ月、入管のミスによる)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2007年5月8日に、メキシコの関連会社から、「企業内転勤」で研修生としてメキシコ人女性Iが

来日。お互い会社の寮に入っており、自然と交際するようになる。

・2007年6月30日に、日本人男性Iがメキシコ人女性Iを両親に紹介する

・2008年12月に日本人男性Iが、メキシコに行き、メキシコ人女性Iの両親を紹介される

・2009年3月18日、研修が終わり、メキシコ人女性Iが帰国。

・2009年12月、日本人男性Iが、メキシコに行き、メキシコ人女性Iの両親宅を訪問。

・2010年8月、メキシコ人女性Iが来日、日本人男性Iの両親と会う。

・2010年12月、メキシコ人女性Iが来日、家族とクリスマス会や新年を祝う。

・2011年6月、メキシコ人女性Iが来日。

・2011年9月、日本人男性Iが、メキシコに行き、プロポーズし、両親の承諾を得る

・2012年4月25日、日本人男性Iと両親がメキシコに行き、4月28日に披露宴を行う。

・2012年5月2日、メキシコ人女性Iが来日、5月8日に日本で婚姻届提出。

・成田空港の入国審査で、日本で結婚手続きをすると答える。

・質問内容「いつ結婚しますか?」「日本にどの位住みますか?」「「どこに住みますか?」

外国人を家事使用人として雇用し、外国から招へいする場合
1.申請人の要件
①雇用主が使用する言語により日常会話が可能
②18歳以上

2.雇用主の要件
①申請人以外に家事使用人がいないこと
②在留資格が「投資・経営」又は「法律・会計業務」であること
事業所の長又はこれに準ずる者であること
④申請の時点で、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者 を有すること
※「外交」「公用」又はこれに準ずる者については、上記4つの要件は求めらません。

3.家事使用人の給与
月額15万円以上の報酬(「特定活動告示」)
※但し、雇用主の居宅において同居し、雇用主が光熱費等を負担しているなど、合理的理由があれば、報酬15万円の中に食費や光熱費が含まれていても良い。

4.
事業所の長又はこれに準ずる者である者の範囲
事業所のおける地位の名称・肩書きにとらわれることなく、事業所の規模、形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所のおける権限等を考慮し、総合的に判断します。
 ア)雇用主は、B銀行の審査部でディレクターとして稼動し、上位に2つ以上の職階があるが、審査部は極めて独立性が高く、B銀行の長から直接指揮を受けている場合
 イ)雇用主は、C会社日本支店の財務関連部門のディレクターとして稼動し、日本支店には上位に2つ以上の職階があるが、日本支店は東アジア地域にある全ての支店を統括する立場にあり、東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある場合

5.
病気等により日常の家事に従事することができない配偶者等を有する者の範囲

 

配偶者の怪我・疾病だけでなく、配偶者が日本の企業等で、在留資格「人文知識・国際業務」等で常勤職員として就労している場合が該当します。


6.13歳未満の子を有する者
子どもの人数については法令上制限する規定はありません。
申請の時点において、13歳未満であることが条件であり、更新許可申請時に13歳に達していても、雇用をやめる必要はありません。

7.「特定活動」の在留期間
原則として「1年」
活動状況を確認する必要があると認められる場合は、「6月」

8.家事使用人であることの確認方法
「特定活動」の証印の他に
活動内容を明示した指定書が交付されますので、指定書から活動内容を確認します。


9.「投資・経営」から「永住者」になった場合
引き続き雇用することについての必要性等総合的な判断を行います。

10.在留資格認定証明書の必要書類
①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(4cm×3cm) 1枚
③返信用封筒(380円切手
<簡易書留用>を貼付)

④雇用契約書の写し

 (活動内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)

⑤雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料)

⑥雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料

 ・旅券(又は外国人登録証明書)の写し

 ・在職証明書

 ・組織図

  (事業所の長を含む組織図で、事業所の長と雇用主との関係がわかるもの)

[事例6]チュニジア人男性33歳(初婚)と日本人女性37歳(初婚)

[事例6]チュニジア人男性33歳(初婚)と日本人女性37歳(初婚)

申請人:チュニジア人男性A

年齢:33歳

婚姻歴:初婚

来日回数:2回

初めて会った時期:2000年5月

場所:サンタモニカの浜辺

交際期間:12年

日本語:△筆談/あいさつ程度、英語なら会話可能

年収:0円

 

配偶者:日本人女性K

年齢:37歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:1回

年収:3,250,000円⇒5,300,000円(予定)

 

日本の結婚:2012年10月1日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:2012年10月17日に在日チュニジア大使館に婚姻届(④結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2012年9月20日〜2012年12月19日(90日)

変更申請:2012年10月25日

許可:2012年11月12日(審査期間18日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2000年5月、日本人女性Kがアメリカに語学留学中にサンタモニカの浜辺でチュニジア人男性A

出会う。その後交際が始まる。週末はチュニジア人男性Aのアパートで過ごす。

・2003年5月から、カリフォルニアにある日本の現地法人で3年間社長秘書として仕事をする。

・2006年、日本人女性Kが会社を退職し、日本に帰国する。

・2007年〜2009年、日本人女性Kは日本の会社に勤務。この間、7回ほどアメリカにいるチュ

ニジア人男性Aに会いに行く

・2010年、日本人女性Kの両親の不和や、祖母の介護の事で彼にメールや電話で相談。

・2011年12月、日本人女性Kがチュニジアに出かけ、結婚を前提に付き合うことを考える。

・2012年6月、チュニジア人男性Aが来日、日本人女性Kの家族を紹介、結婚を決める。日本人女

性Kの家に一緒に住み始め、90日のビザが切れる為、同年9月18日韓国に一旦出国

・2012年9月20日に、韓国からチュニジア人男性Aが来日、10月1日に婚姻届提出。

・2012年10月1日、日本で婚姻届提出。

・2012年10月17日、在日チュニジア大使館に婚姻届。

・2012年10月25日、変更申請。

特定活動告示の一部改正(平成21年6月1日施行)
一定の条件を満たす台湾居住者に対し、ワーキングホリデー査証を発給します。
①査証申請時に台湾の居住者であること
②査証申請時に年齢が18歳以上30歳以下であること
③1年を超えない期間、日本で主として休暇を過ごす意図を有すること
④以前にワーキングホリデー査証の発給を受けていないこと
⑤被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く)
⑥台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること
⑦台湾に戻るための旅行切符又は切符を購入するための十分な資金を所持していること
⑧日本における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること
⑨健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと
⑩日本での滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に疾患した場合における保険に加入していること



[事例7]カナダ人女性31歳(初婚)と日本人男性24歳(初婚)

[事例7]カナダ人女性31歳(初婚)と日本人男性24歳(初婚)

申請人:カナダ人女性T

年齢:33歳

婚姻歴:初婚

来日回数:6回

初めて会った時期:2011年4月6日

場所:カナダ・トロントのコーラスクラブ

交際期間:1年7ケ月

日本語:◎会話に支障なし

年収:0円

 

配偶者:日本人男性N

年齢:24歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:2回

年収:0円⇒3,800,000円(予定)

 

日本の結婚:2012年12月3日=短期滞在来日報告的婚姻届

本国の結婚:2012年11月3日にカナダ、トロントで婚姻届(⑤結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2013年2月1日〜2013年5月2日(90日)

変更申請:2012年2月13日

許可:2012年3月1日(審査期間16日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2011年3月に、日本人男性Nは、日本の大学を1年間休学し、カナダの語学研修に行く。

・2011年4月6日、トロントのコーラスクラブに行き、カナダ人女性Tと出会い、交際を始める。

・2011年8月、日本人男性Nの両親がカナダに来て、カナダ人女性Tを紹介。

・2011年9月3日から、カナダでコンドミニアムを賃貸し、一緒に暮らし始める

・2011年10月、カナダ人女性Tの家を訪問

・2012年1月31日、プロポーズし婚約し、日本人男性Nはビザの関係で日本に帰国。

・帰国後は毎日、Face Timeやeメールで連絡取り合う。

・2012年3月、カナダ人女性Tの母親と妹が来日

・2012年5月9日、カナダ人女性Tが来日し、結婚式用の着物と振袖を着た写真を撮影

・2012年8月2日、帰国後、7ケ月経って日本人男性Nがカナダに行き、一緒に暮らす

・2012年11月3日、カナダで結婚式、日本から両親と弟も出席

・2012年12月3日に、日本で婚姻届提出。

・2012年2月13日に変更申請し、同年4月から、大手自動車会社に就職が決まっていますが、社

会人ではない為、父親に身元保証人になってもらう。

1.特定活動告示の改正について ア 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、看護師の免許を受けることを目的として、協定研修機関に受入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第20号
(看護師候補者として入国する者を対象とした規定)

イ 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、協定研修機関に受入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第21号
(介護福祉資格を取得するためには、介護福祉試験に合格する必要があります)

 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、協定研修機関に受入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第22号
(介護福祉資格を取得するためには、上記養成施設で介護福祉試験として必要な知識及び技能を修得したことが必要です)

エ 日フィリピンEPAに基づき看護師としての業務に従事する活動又は日フィリピンEPAに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されている者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動(特定活動告示第23号及び第24号

2.出入国管理に係る運用上の指針の制定について
日フィリピンEPAの適用を受けるフィリピン人看護師候補者、フィリピン人就労介護福祉士候補者、フィリピン人就学介護福祉士候補者、フィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士(以下「フィリピン人看護師等」)について、出入国管理に係る運用上の指針を定め、出入国の公正な管理を図ることを目的とし、制定。
ア 日フィリピンEPAの適用を受ける者の定義
イ 受入れ機関の定義について
ウ 地方入国管理局に対する定期報告について
 受入れ機関は、フィリピン人看護師等を受け入れている雇用受入れ施設又は介護福祉士養成施設の要件の遵守状況等について、
毎年1月1日現在で、受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとなっています。
 また、フィリピン人看護師等に係る雇用契約を終了する場合若しくは養成課程の履修許可を取り消す場合又はフィリピン人看護師等の失跡が発生した場合等も、速やかに随時報告しなければなりません。
エ 上陸の手続について
・国家資格取得前の
看護師候補者及び介護福祉士候補者在留資格「特定活動」在留期間「1年」
・国家資格取得後の看護師及び介護福祉士在留資格「特定活動」在留期間「3年」
オ 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続きについて
①フィリピン看護師候補者及び介護福祉士候補者⇒在留期間1年
  フィリピン人看護師候補者については、既に在留することとなる期間と新たに在留することとなる期間を合わせて3年の範囲内。
 フィリピン人就労介護福祉士候補者については、既に在留することとなる期間と新たに在留することとなる期間を合わせて4年の範囲内。
 フィリピン人就学介護福祉士候補者については、在留期間を1年又は6月とする在留期間更新許可を受けることができます。
 ただし、指定された介護福祉士養成施設における養成課程の終了のために必要な範囲内となります。
② ①の範囲内で国家資格を取得した看護師候補者・介護福祉士候補者については、在留資格の変更の手続きを経て、在留資格「特定活動」在留期間「3年」が付与されます。
③フィリピン人看護師等については、日本で従事できる活動について指定することとなります。この中で、受入れ機関及び受入れ施設若しくは介護福祉士養成施設も指定されることとなりますので、これらを変更する場合は、入管法第20条第1項の規定に基づき変更許可を行う必要があります。

3.施行日
日フィリピンEPAの効力発生の日
(平成20年12月11日施行)

[事例8]エジプト人男性21歳(初婚)と日本人女性40歳(初婚)

[事例8]エジプト人男性21歳(初婚)と日本人女性40歳(初婚)

申請人:エジプト人男性M

年齢:21歳

婚姻歴:初婚

来日回数:1回

初めて会った時期:2013年1月20日

場所:フェイスブック

交際期間:1年10ケ月

日本語:△筆談/あいさつ程度、英語なら会話可能

年収:0円

 

配偶者:日本人女性U

年齢:40歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:3回

年収:7,192,000円

 

日本の結婚:2013年12月26日=短期滞在来日に二人で報告的婚姻届

本国の結婚:2013年12月1日にエジプトの役場で婚姻届(⑥結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2013年12月5日〜2014年3月4日(90日)

変更申請:2014年1月23日

許可:2014年2月13日(審査期間19日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2013年1月、フェイスブックのダイビングのコミュニティで知り合う。

・2013年5月、日本人女性Uがエジプト(1回)に会いに行き、エジプト人男性Mプロポーズされる。

・2013年8月、日本人女性Uがエジプト(2回)に会いに行く。彼の家族に紹介される。

・エジプトの法律では、徴兵を終了していないと出国できないとわかる。

・2014年1月から徴兵が始まり、徴兵中には外国人との結婚は許されないが、徴兵前に外国人と結婚し 

ていると徴兵されないとわかり、手続きを始める。

・2013年9月、エジプト人男性Mの父親が死亡し、彼が家長となり兵役免除となる。

・エジプトで結婚するには、日本大使館発行の婚姻要件具備証明書と戸籍謄本を外務省で認証し、英語とア

ラビア語に翻訳し、エジプト大使館で認証してもらう手続きが必要。

・在日エジプト大使館では、婚姻終了後の報告的届出の認証しかやっていない。

・日本人女性Uが、休暇があまり取れないので、何とか認証してもらいたいと懇願し、認証もらう

・2013年11月、日本人女性Uがエジプト(3回)に行き、12月1日に婚姻手続き。

・2013年12月5日、エジプト人男性Mが来日。

・2013年12月26日に婚姻届提出。申述書及びエジプトの旅券の和訳等を求められる。

1.目的
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第110条1、2及び3並びに協定附属書八第1部第六節の適用を受けるフィリピン人看護師等について、出入国管理に係る運用上の指針を定め、もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。

2.定義
①フィリピン人看護師候補者
②フィリピン人就労介護福祉士候補者
③フィリピン人就学介護福祉士候補者
④フィリピン人看護師
⑤フィリピン人介護福祉士
⑥フィリピン人看護師等
⑦受入れ機関

3.フィリピン人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項
①フィリピン人看護師候補者
ア 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針
第二の一の1に定めるフィリピン人看護師候補者であること
イ 日本においてフィリピン厚生労働省告示第二の一の2に定める日本語の語学研修及び看護導入研修を受けること
ウ 在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は、在留状況が良好であること

②受入れ機関
ア 過去3年間にフィリピン人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと
イ フィリピン人看護師候補者との雇用契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をフィリピン人看護師候補者に支払うこととしていること
ウ フィリピン人看護師候補者用の宿泊施設を確保し、かつ、フィリピン人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること
エ 雇用受入れ施設がフィリピン厚生労働省告示第二の一の3に定める要件を満たしており、かつ、同施設で行う研修が同告示第二の一の4に定める要件を満たしていること
オ 

家族滞在(Dependent)

1.概要

   「教授」の項から「文化活動」の項までの在留資格および「留学」もしくは「研修」在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。

( 「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」および「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子に対して与えられるビザ

※「親」は含まれていない。

⇒「日常的な活動」には収入を伴う事業を運営する活動や報酬をうける活動は含まれない(就労して生活費の足しにしたいと考えるときは「資格外活動」を要する)

①扶養者との身分関係を証明する文書

②扶養者の住民票の写しまたはパスポートの写し

(すでに扶養者たる夫が来日して、妻を本国から呼び寄せるというときは在留カードの写しの提出となる)

③扶養者の職業および収入を証する文書
(在職証明書および源泉徴収票)

   「配偶者」という意味は、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。内縁の妻または夫も含まれません。

   「子」という意味は、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子をいいます。

   「家族滞在」在留資格を取得している者が、就労活動に該当することを行う場合には、「資格外活動の許可」をとる必要があります。

※学生や学生の家族、就労資格取得者等の家族である「家族滞在」の者も、週28時間以内であれば、風俗営業等を除き、許可する取扱いになりました。

上陸審査基準省令の適用を受ける(原則就労不可)

(すでに外国人の一方は日本に在留している)ただし、「資格外活動許可」アルバイト可。

注意点:両親、兄弟姉妹を「家族滞在」で呼び寄せることは原則としてできません。

[事例9]トルコ人男性37歳(初婚)と日本人女性39歳(初婚)

2.不許可⇒許可事例

[事例9]トルコ人男性37歳(初婚)と日本人女性39歳(初婚)

申請人:トルコ人男性I

年齢:37歳

婚姻歴:初婚

来日回数:6回

初めて会った時期:2012年9月29日

場所:トルコ行き国際線の機内

交際期間:10ケ月

日本語:◎会話に支障なし

年収:0円

 

配偶者:日本人女性U

年齢:39歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:2回

年収:1,391,939円+貯金2,016,199円

 

日本の結婚:2013年8月19日=短期滞在来日に二人で創設的婚姻届

本国の結婚:2013年8月27日に在日トルコ共和国領事館に報告的婚姻届(⑦結婚証明書添付) 

 

第1回在留資格認定証明書交付申請:2013年8月29日

不許可:2013年11月19日

理由:日本人配偶者の収入が少ない

 

第2回在留資格認定証明書交付申請:2013年12月16日

不許可:2014年4月9日

理由:日本人配偶者の収入が少ない

 

短期滞在での来日:2014年3月27日〜2014年6月26日(90日)

変更申請:2014年5月20日

許可:2014年6月26日(審査期間30日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2012年9月に、日本人女性Uは海外旅行の添乗員をしていて、イスタンブール行の国際線に乗る。

・隣に座っているトルコ人男性Iが寝ていてばっかりだったので心配で声をかける。

・イスタンブールからアンカラ行きに機内でも、偶然に隣同士になり、運命的な出会いを感じる。

・2012年12月、添乗員の仕事でトルコに行く機会があり、アンカラでデートする。

・2013年2月、添乗員の仕事で再びトルコに行く機会があり、彼から交際を申し込まれる。

・2013年6月、日本人女性Uに子宮筋腫が見つかり手術。彼からプロポーズを受ける。

・2013年7月1日〜9月24日(1回目)、病気見舞いの為にトルコ人男性Iが来日。会社を辞めて大

きな荷物を持って来て、日本人女性Uと一緒に暮らす覚悟の来日でした。

・2013年8月19日に入籍。8月27日にトルコ共和国領事館に婚姻届提出。

 

・2013年8月29日、第1回「日本人の配偶者等」認定証明書交付申請

・2013年9月26日〜12月24日(2回目)来日

・2013年11月19日、不交付通知書届く。原因は日本人女性Uの収入が少ない。非課税証明書には給与収入26,358円の記載。イギリス留学をしていて、12月に2週間仕事をしただけだった。

 

・2013年12月16日、第2回「日本人の配偶者等」認定証明書交付申請

非課税証明書で給与収入360,716円の記載。転職後の8ケ月分の収入1,031,223円の確定申告をしなかった為、漏れていた。転職後の源泉徴収票1,031,223円や給与明細、在籍証明書を添付。

・2013年12月26日〜2014年3月25日(3回回目)来日

・2014年3月27日〜6月26日(4回目)来日

・2014年4月9日、不交付通知書届く。原因は日本人女性Uの収入が少ない。

 

・2014年4月16日、当職に相談

・2014年4月25日、税務署に行き、源泉徴収票1,031,223円を追加申告し、平成24年中所得合計収入1,391,939円で確定申告をする。

・2014年5月16日、発行の住民税課税証明書にも、給与収入1,391,939円は反映されており、住民税40,500円も支払った

・平成25年中の所得として、給与収入1,062,655円の申告をする。

・2014年4月10日から、転職し給与も220,000円貰えるようになり、貯金も2,016,199円あることを証明する。

 

・2014年5月20日、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更許可申請

・2014年6月26日、許可

■「家族滞在」の問題

①「家族滞在」の在留資格は、「教授」から「報道」まで、「投資・経営」から「技能」まで、「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」の在留資格をもって在留している外国人の扶養をうける「配偶者」または「子」という身分関係にある者に付与される在留資格ですが、「配偶者」呼び寄せの場合に取扱い上、問題が生じることがあります。

②「教授」から「報道」まで、「投資・経営」から「技能」までの在留資格の場合は、生活費の支弁能力の審査の重点は、日本に在留している外国人配偶者にあるので、就労して賃金を得ていれば問題なく呼び寄せることができます。

「文化活動」については、外国人本人が、原則就労ができませんので、配偶者を呼び寄せて日本での生活費をどうするのかということが問題となります。

「研修」については、研修を終わると「技能実習生」(特定活動)となって就労することが認められますが、期間は2年間という期間制限があります

「留学」については、学部後期以降(専門課程から大学院)であれば、配偶者を呼び寄せることはできます。この場合、日本での生活費と学費の立証が重要になります。

「子」の場合、”未婚”かつ”未成年”の「子」という条件の縛りがかかっています。各国の法制の違いによって、成年到達年齢が違いますので、日本の感覚で「満20年」まで呼べると考えると失敗します。17歳から20歳は「家族滞在」のグレーゾンともいうべき取り扱い困難な年齢です。

幼少から「家族滞在」で在留している外国人でも、大学に入学したり就職したりした場合は、他の適切な在留資格に変更しなければなりません。

⑧「家族滞在」のグレーゾンともいうべき取り扱い困難な年齢帯の場合は、「家族滞在」で招聘せず
、「留学」で呼び寄せることも考えます。   

技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針
(平成五年法務省告示第百四十一号)
最近改正 平成十六年二月二十七日法務省告示第九十八号
第一  技能実習制度の対象等
   技能実習制度は、より実践的な技術、技能又は知識(以下「技術等」という。)の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とし、次のいずれにも該当するものとする。
 対象者
 
 技能実習(以下「実習」という。)を希望する者(以下「実習希望者」という。)が、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一の四の表の上欄の研修の在留資格をもって本邦に在留し、当該在留資格に応じた同表の下欄に掲げる活動(以下「研修活動」という。)に従事している外国人であること。
 国籍の属する国又は本邦に入国する前に居住していた国に帰国後本邦において修得した技術等を要する業務に従事することが予定されている者であること。
 在留状況等から見て、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると認められる者であること。
 本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて実習することにより、さらに実践的な技術等を修得しようとするものであると認められる者であること。
 研修成果及び在留状況の評価
   実習希望者が本邦における研修活動により一定水準以上の技術等を修得し、かつ在留状況が良好であると認められること。  また、予定されている実習の期間が一年を超える場合にあっては実習開始後おおむね一年に達した時点において、実習が当初の計画に沿って適正に行われ、かつ、在留状況が良好であると認められること。
 実習実施機関等
 
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約が実習希望者と実習が実施される機関(以下「実習実施機関」という。)との間に締結されること。
 実習が、研修活動と同一の技術等について、研修活動が行われている機関と同一の機関で行われること。
 実習実施機関又は実習希望者に係る研修を事業として行う機関が実習生用の宿泊施設を確保し、かつ、実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること。
 実習実施機関は、実習生が実習を終了して帰国した場合又は実習の継続が不可能となる事由が生じた場合に、直ちに、財団法人国際研修協力機構を通じて、地方入国管理局へ当該事実を報告すること。
 実習実施機関又はその経営者若しくは管理者が過去三年間に外国人の研修又は実習その他就労に係る不正行為を行ったこと(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術等を修得する研修(以下「実務研修」という。)を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた法別表第一の四の表の上欄の研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたこと及び四の報告を怠ったことを含む。)がないこと。
 滞在期間
   予定されている実習の期間が、次のいずれにも該当すること。
 
 研修活動の期間のおおむね一・五倍以内であること。ただし、研修活動の期間が九月を超えるものである場合は、この限りでない。
 研修活動の期間を合わせて三年以内の期間であること。
第二  在留資格の変更
 実習希望者は、法第二十条第二項の規定により法別表第一の五の表の上欄の特定活動の在留資格への変更の申請を行うこと。

[事例10]台湾人女性32歳(再婚)と日本人男性52歳(再婚)

 [事例10]台湾人女性32歳(再婚)と日本人男性52歳(再婚)

申請人:台湾人女性C

年齢:32歳

婚姻歴:再婚

来日回数:3回

初めて会った時期:2012年9月8日

場所:成田市のスナック

交際期間:6ケ月

日本語:×難しい=通訳が必要

年収:0円

 

配偶者:日本人男性I

年齢:52歳

婚姻歴:再婚

渡航回数:2回

年収:4,069,220円

 

日本の結婚:2013年4月18日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:2013年5月1日に、在日台北駐日経済文化代表処に婚姻届(⑧結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2013年4月12日〜2013年7月11日(90日)

①回目変更申請:2013年5月9日

①回目不許可:2012年6月21日(審査期間42日間)

②回目変更申請:2013年7月11日

②回目許可:2013年8月30日(審査期間49日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

2012年9月2日〜2012年11月25日(1回目来日)

台湾人女性Cが来日し、友人の家に遊びに来て、2012年9月8日に成田市のスナックで日本人男

性Iと知り合い、交際し始め、日本人男性IがプロポーズしOKの返事をもらう。

・2012年12月22日〜2012年12月24日(渡台1回目)

 日本人男性Iが台湾に行き、台湾人女性Cの両親に会い結婚したいと報告。台湾人女性Cと帰国

 

2012年12月24日〜2013年3月24日(2回目来日)

 台湾人女性Cが来日し、日本人男性Iと一緒に住み始める。

・2013年4月9日〜2013年4月12日(渡台2回目)

日本人男性Iが台湾に行き、婚姻届に必要な書類を取り寄せ、4月12日台湾人女性Cと帰国。

 

2013年4月12日〜現在まで(3回目来日)

 2013年4月18日に江戸川区役所に婚姻届。

 2013年4月30日に台湾駐日経済文化代表処に婚姻届

 

1回目変更申請:2013年5月9日

・2013年5月25日、資料提出通知書届く。

申請人は2012年9月2日〜2012年11月25日の間、本邦に在留していましたが、何の目的で入

国し、何をしていたのか、詳細に答えてください。

①何の目的で入国したのか(観光か、商用か、親族訪問か、それ以外か)

②どこに滞在していたのか(本邦に親戚や縁戚、あるいは親しい友人知人がいるのか、3か月間ホテル等の

宿泊施設に滞在していたのか)

③その間の滞在費はどうしたのか?

④夫と知り合った時にスナックで何をしていたのか、どのように知り合ったのか、会話するに至ったのか?

⑤夫と知り合った当初から申請人は日本語が話せたのか、そうであるとすればどのように学んだのか、そう

でないとすればどのようの意思疎通を図り、9月から交流をすることができたのか

 

・回答書

①友人宅に遊びに来ていて、日本人男性Iと知り合い、週末にはデートし、プロポーズされ、当初の滞在は

短かったのですが、日本人男性Iに滞在を延ばすように言われ、長くなりました

②友人の家です

③滞在費はタダです。

④友人と飲みに行っていて、日本人男性Iが隣の席に座っていて、声をかけて来て親しくなりました、通

訳は友人がしてくれました。その後スナックには行っていません。

⑤日本人男性Iと知り合った頃は、日本語は話せませんでした。デートの時は言葉が通じてなくても何とな

く雰囲気でわかりました。帰国する頃は少し話せるようになりました。一緒に住むようになってからは、毎

日話しているので話せるようになりました。

 

・2013年6月21日、入国管理局に呼び出され、不許可となる。

理由:2012年9月2日〜11月25日に来日していた際の行動が不明。スナックで仕事をしていたの 

ではないかの疑問である?

・不許可理由に納得いかず、短期滞在の期限の2013年7月11日迄に再申請しますと宣言した。

 

・2013年6月30日、二人と再度面談し、詳しい事情を聞く。

・2013年9月8日に成田市のスナックで知り合い、友人が通訳をしてくれて、一緒にカラオケをして親

しくなりました。日本人男性Iは台湾人女性Cに一目惚れして、運命の出会いを感じました。11時に

なり4人で別の店に行き、ご飯を食べてより親しくなりました。帰りに日本人男性Iの友人の車に乗って、

日本人男性Iの家まで送ってもらい台湾人女性Cはそのまま泊まりました。それからずっと日本人男性I

の家に住んでいました。

 

2回目変更申請:2013年7月11日

・日本人男性Iの収入は400万円あり、同居していたので、仕事をしていないのは明らかである。

・当職の人生経験の浅さから、思い込みによるヒアリングで週末にデートしていたと記載してしまい反省

しておりますと申述書を書いて提出する。何年何月何日にどこで何をしたか詳しく陳述

2013年4月12日の3回目の来日でも、成田の入国管理局から入国の目的を聞かれても、「結婚の

です」と正直に答えています。

・日本人男性Iの父(84歳)、母(79歳)であり、父は2012年5月に脳梗塞で倒れ、後遺症が残っ

ており、リハビリセンターへの送り迎え等、台湾人女性Cの介護は必要である。

・買い物、炊事、洗濯、掃除は、すべて台湾人女性Cがやってくれて、台湾に帰国されたら困る。

・毎週、追加書類として二人と家族の写真を数枚提出しました。


在留資格「家族滞在」とは?
①「配偶者」に内縁の者は含まれない。
②「子」には成年に達した者及び養子も含まれる。(親から扶養を受けていればよい)
  ※ただし実子は未成年(中国では18歳未満)、養子は6歳未満が望ましい。
③「日常的な活動」
  ○教育機関で教育を受ける ×報酬を受ける活動

必要書類

行政書士が作成・用意する資料
1.在留資格認定証明書交付申請書 2.返信用封筒

日本側で用意する資料
1.在職証明書
2.源泉徴収票(給与証明書)
3.課税証明書(収入額の記載のあるもの)
4.外国人登録原票記載事項証明書
5.外国人登録証(両面コピー)


中国側で用意する資料

1.結婚公証書
2.親族関係公証書
3.戸口簿公証書
4.パスポートの写し(未取得の場合は不要)
5.顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚


子供
1.出生証明書(子供)
2.パスポートの写し(未取得の場合は不要)
3.顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚

申請書の署名は夫

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件

(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)
最近改正平成二十一年五月二十九日
 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。
 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額十五万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府若しくはデンマーク王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府若しくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ。)
の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
 オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動
 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
 日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動
一 法別表第一の五の表の下欄(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
二 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
三及び十四 削除
五 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
七 インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
八 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
九 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十一 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十二 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
十三 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十四 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 
別表第一
 
 日本国政府が接受した外交官又は領事官
 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
 申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
 
別表第二
 
 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
 
別表第三
 
 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
 台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。
 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
 
別表第四
 
 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。
 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。
 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。
 
    附 則
  この告示は、平成二年六月一日から施行する。

[事例11]モルドバ人女性27歳(初婚)と日本人男性42歳(初婚)

3.不許可事例

[事例11]モルドバ人女性27歳(初婚)と日本人男性42歳(初婚)

申請人:モルドバ人女性M

年齢:27歳

婚姻歴:初婚

来日回数:1回

初めて会った時期:2010年9月1日

場所:成田国際空港

交際期間:1ケ月

日本語:○日常会話は可能

年収:0円

 

配偶者:日本人男性D

年齢:42歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:0回

年収:8,173,121円(家賃収入含む)

 

日本の結婚:2010年10月7日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:なし

短期滞在での来日:2010年9月20日〜2010年12月19日(90日)

申請:2010年11月19日

不許可:2010年12月1日(審査期間12日間)

 

(特殊要件と問題点)

・2009年12月に日本人男性D がA Russian Beautyの会に入会、2010年3月にモルドバ人女性

M写真を見て気に入って、同年4月1日からメールを始めました。

・A Russian Beautyの会では、メールではわからないので、日本に呼んで一緒に住んで(寝る部屋は別々)、

問題がなければ結婚することになっているらしい。

・2009年9月1日に、モルドバ人女性Mが来日し、日本人男性Dの家に同居し始める。

・2009年10月1日に結婚を決めて、10月7日に婚姻届提出。

・短期滞在からの変更は難しいと説明するが、A Russian Beautyの会ではいつもそうしていると、受け入

れてくれず、2010年11月19日に、仕方なく変更申請。

《不審な点》

①写真を撮られるのを嫌がったので、写真は一人で写っている写真ばかり提出した。

②寝る部屋は別とは言っても、部屋には入れてくれなかった。結婚してからも同じ。

《不許可理由》以前、興行ビザで2度来日しているのに、何故隠していたのか?今回日本に来る目的は何で

すか?

⇒日本人男性Dは、一瞬真っ青になるも、怒って自分で再申請する事になる。

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