日本人又は「永住者」「定住者」もしくは「特別永住者」の外国人の扶養を受ける6歳未満の養子

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村発行の書類

①日本人の戸籍謄本(日本人が扶養する場合)

②住民票

③扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書

3.扶養者の職業・収入を証明する文書

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

日系3世

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村役場発行の書類

①祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本

 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)

②夫婦いずれか一方(収入の多い方)の住民税の課税証明書、納税証明書

2.夫婦いずれか一方(収入の多い方)の職業・収入を証明する書類

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

3.その他

①身元保証書

②申請人の犯罪経歴証明書

 (一度も入国管理局に提出してない場合)

③祖父母及び両親の外国から発行された結婚証明書

 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)

④両親及び申請人の外国から発行された出生証明書

 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)

⑤外国から発行された認知証明書

 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)

日系2世の配偶者

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村役場の書類

①住民票

②いずれか一方の住民税の課税証明書、納税証明書

3.配偶者の職業・収入を証明する書類

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

②婚姻が継続していることを証明する資料

 (婚姻が記載された外国の戸籍謄本、健康保健証明書)

日系3世の配偶者

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市長村役場の書類

①住民票

②いずれか一方の住民税の課税証明書、納税証明書

2.いずれか一方の職業・収入を証明する書類

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可証の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

3.その他

①身元保証書

②申請人の犯罪経歴証明書

 (一度も入管に提出したことがない場合)

③婚姻が継続していることの証明

(注)婚姻が記載された外国の戸籍謄本、健康保健証明書)

「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の外国人の扶養を受ける未成年で未婚の実子

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村発行の書類

①扶養者の課税証明書、納税証明書

②日本人の戸籍謄本(親が日本人の配偶者である場合)

3.扶養者の職業・収入を証明する文書

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

②申請人の犯罪経歴証明書

日本人又は「永住者」「定住者」もしくは「特別永住者」の外国人の扶養を受ける6歳未満の養子

要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村発行の書類

①日本人の戸籍謄本(日本人が扶養する場合)

②住民票

③扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書

3.扶養者の職業・収入を証明する文書

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)

1.概要

   「永住者の配偶者等」とは、永住者在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者配偶者または永住者・特別永住者として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者をいいます。

①「永住者」の在留資格でもって在留する者の配偶者

②「特別永住者」の配偶者

③「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出世後、引き続き日本に在留する者

ⅰ)出生のときに父または母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合
ⅱ)本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のとき永住者の在留資格をもって在留していた場合

④特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者などが、これに該当します。


上陸審査基準省令の適用を受けない/在留中の活動に制限がない

該当範囲 

1.「永住者」の資格をもって在留する者の配偶者

2.特別永住者の配偶者

3.「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として、日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

4.特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)

1.概要   「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。
日本人の配偶者
   「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者離婚した者含まれません。婚姻は、有効な婚姻であることが要件であり、内縁の妻や夫は含まれません
日本人の特別養子
   「特別養子」は、家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子との同様な関係が成立しているため、認められますが、一般の養子は認められません
日本人の子として出生した者
   「子として出生した者」とは、
実子をいいますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。
   ただし、その外国人が出生した時、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
   しかし、本人の出世後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

上陸審査基準省令の適用を受けない/在留中の活動に制限がない
該当範囲 
1.日本人の配偶者
2.日本人と特別養子(6才未満)⇒民法第817条の2以下に規定する養子
3.日本人の子として出生した者

■子どもを呼び寄せたい場合  1.再婚相手が日本人男性で、前夫(外国人)との間に「子」があり、その子を日本に呼び寄せたい。

  「定住告示第6号該当」要件

   ①「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養をうけて生活する

   ②未成年で

   ③未婚の「実子」とされており、

   ⇒外国人妻の養子では呼べません。

  ⇒その子と日本人夫が養子縁組関係を結んでも、当然には在留資格と連動しません。

 2.6歳未満」の子どもであれば、特別養子関係として、外国人の子どもを「定住者」として日本に呼べます。

 3.未成年で、外国人妻の「実子」であれば、日本人夫と養子縁組をしなくても、定住者」として呼べる。

■離婚したときの在留資格の手当て今後の在留方針

(1)子どもはいるのか?

  日本人の前夫との間に子どもがいるなら、日本人との子を日本国内で「養育することを条件として」定住者の在留資格に変更できます(告示外「定住者」の許可)

(2)学歴はどこまであるか?

  学歴があれば「人文知識・国際業務」か「技術」へ変更します。

(3)「日本人配偶者等」のときに、会社に勤務していた経験はあるか?あるとすれば何年か?

 来日してから職歴3年以上で、「人文知識・国際業務」への変更申請の可能性があります。

(4)再婚の予定はあるか?⇒「待婚期間」カウントの準拠法

  「日本人当事者に対する特則」−日本国内において日本の婚姻法によって婚姻関係を成立させる場合は、他国の婚姻法則の適用を排除しています。

 ・中国では医学検査を経て、妊娠が確認されてなければ翌日でも再婚可能です。

(5)年齢はいくつ?

   日本語学校や専門学校の設けている入学可能年齢の制限を調べます。

日本人夫が所在不明、破産で行き方知れずになったときの期間更新

  ・原則として、別途『身元保証人』を立てます。

  ・外国人妻が働いているなら、源泉徴収票(賃金支払い調書)と在職証明書を発行してもらいます。

  ・金融会社からの催促状の束などは、有力な立証資料になる。

日本人妻−外国人夫という組み合わせの問題点

  ・妻の所得では夫婦共同生活の維持には不安という場合

   ⇒妻の両親・親族(妻の雇用主等)に第二次の身元保証人になってもらいます。(保証人ダブル)

  ・「雇用予定書」を出す場合

   ⇒事前に就労場所の雇用主い話をつけておき、日本に在留できるようになったら雇用してもらうことを約束しておき、予定書の形で作成して提出します。

「日本人の配偶者等」における”宗教婚”について

   外国人夫がイスラム教の場合、他宗教の女性と結婚できません。

よってイスラム教でない日本人妻は、”改宗”する必要があります。

またイスラム教の宗派(シーヤ派、スンニー派、その他)によっても、改宗の方法に違いがありますので、相手の属する宗派を調べてから、各宗派にそった「改宗証明書」を発行してもらいます。
  

■再婚の方法と在留期間のカウント
(1)再婚禁止期間(待婚期間)満了日をどうするか?
  ①再婚相手の男性配偶者は日本人であること
  ②日本国内で婚姻を挙行すること
 ③日本人男性との前婚が終止したことを証明する
「除籍謄本」 があること

 ※外国人女性が日本法で再婚した場合、本国へは戸籍上
「報告的届出」という方法で、前婚の解消・終止の除籍謄本再婚の戸籍謄本現地語に翻訳して、本国法の再婚禁止期間(待婚期間)満了後に、当該国家の日本駐在大使館あるいは総領事館に提出します。


   日本人男性が相手の女性の本国に行って、現地の方式で婚姻した場合、現地駐在日本大使館・領事部に届け出て、男性の本籍地に新戸籍を編成することができると同時に、現地戸籍管轄官庁においてその旨の公文書が作成されます。
「中国の方式により婚姻」「フィリピンの方式により婚姻」という戸籍法上の準拠法の記載例です。

   日本では夫婦でも、女性配偶者の本国の戸籍管轄官庁に登録されていないことがあります。(本国では他人状態)
   このような状態を防ぐために、身分関係に変動が生じたときは、離婚・再婚を含めて、速やかに日本の戸籍謄本を現地の言葉に翻訳して、当該国家の日本駐在大使館・領事部あるいは日本駐在の総領事館に提出します。
   以上のことをやっておかないと、3年許可をもらっている女性の再婚の場合、当該本国から「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」が発行されないという事態を招きます。

(2)再婚につき障害はあるか?
   「前妻」と離婚係争中などのときです。

(3)障害解消の目処と時期
  

(4)再婚相手の外国人女性が「オーバーステイ」
   オーバーステイでも、「婚姻」は出来ます。
「在留特別許可」の出頭・申告という手続きをすれば、「在留特別許可・日本人の配偶者等」という在留資格が取得できます。   

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更

 

日本人の配偶者等 

[資格該当性] 入管法別表第2

日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

 

「逐条解説」

・「日本人の配偶者」とは、日本人と法律上婚姻関係にある外国人であって、夫婦としての同居・協力・扶助の活動を行って本邦に在留するものに限られる。

・法律上の婚姻関係は続いているとしても、日本人の配偶者との婚姻関係が回復し難いまでに破綻し、互いに婚姻関係を維持、継続する意思もなく、婚姻関係がその実体を失って形骸化している外国人については、社会通念上、そのような外国人に日本人の配偶者としての活動を観念する余地はないから、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を認めることはできない。

 

(判例)平成8年12月18日大阪地裁判決

・外国人が配偶者の遺棄等によって夫婦としての同居・協力・扶助の活動を行うことができない状態に陥った場合であっても、未だその状態が固定化しておらず、当該外国人が婚姻関係を修復、維持し得る可能性がある等、婚姻関係が実体を失って形骸化しているとまでは認めることができない段階においては、「日本人の配偶者等」としての在留資格を有するものと解するのが相当である。

 

[審査要領]

●該当範囲

(1)  日本人の配偶者の身分を有する者

・「配偶者」とは、現に婚姻中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれない。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれない。

・法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。社会通念上にお夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。

(2)  日本人の特別養子の身分を有する者

(3)  日本人の子として出生した者の身分を有する者

●審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 戸籍謄本

 イ 住民票

ウ 納税証明書

エ 身元保証書

オ 質問書

カ 交際・交流に関する立証資料

キ 外国の機関が発行する婚姻証明書

ク 提出資料の追加請求

ケ 実態調査

●審査に当たってのその他の留意事項

(1)経費支弁能力について

 ア 身元保証人が経費を支弁する場合

 イ 申請人が経費を支弁する場合

 ウ 収入金額について

 エ 公共の負担の考え方について

  現に公共の負担になっている者又は公共の負担のおそれのある者であると認められたものについて

は、以下のとおり

(2)申請人が日本人配偶者と別居している場合について

(3)離婚調停又は訴訟中の者について

(4)在留資格該当性がないことを理由として不許可とする場合について

(5)入管法第5条に該当する者から在留資格認定証明書交付申請等があった場合の取扱い

 

入管法20条(在留資格の変更)

3項ただし書 短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないものとする。

 

「逐条解説」

入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的理由があり、かつ、いったん本邦から出国して新たな入国手続をとらせるまでなく引き続き本邦在留を認めるのが相当であると認められるような事情をいう。

(例)日本人の婚約者を訪問する目的で短期滞在の在留資格を取得して本邦に上陸した外国人が本邦在留中にその日本人と正式に結婚し、日本人配偶者との同居生活を営むため引き続き本邦に在留することを希望する場合

 

(判例)平成5・2・24東京地裁判決

①短期滞在中に新たなに在留資格の変更を必要とするような事情が発生し、

②その申請者が、一旦出国してしまうと、変更申請に係る在留目的で再度入国することが困難な事情が存在すること

 

[審査要領]

「やむを得ない特別な事情」について

                                           

                                           

                                           

特定活動(Designated Activities)

1.概要    「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をいいます。
26種類の在留資格に含まれない
在留活動であって、法務大臣が在留を認めることが相当と判断した外国人については、法務大臣がその在留活動を指定して在留を認めることができます。
   具体的には、外交官、領事等に私的に雇用される家事使用人、ワーキングホリデー制度を利用する
外国人、マチュア・スポーツの選手として企業等に雇用される外国人外国の大学生が教育課程の一部として企業等に勤務する場合または研修後に技能実習生として企業等に雇用される外国人等がこれに該当します。

A ワーキングホリデーについて
   青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるため一定期間、観光等を目的として滞在し、その間、
旅行資金を補充するため、就労ができる制度です。
  
オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、英国、フランス、ドイツ、アイルランド の8か国との間で実施しています。

(1)
査証発給のための要件
①オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、英国、フランス、ドイツ、アイルランド各国に居住するこれらの国の国民であること
②一定期間主として日本で休暇を過ごす目的であること
③査証発給時の年令が18歳から25歳(
フランスは30歳まで)であること
④子供を同伴しない者であること(カナダを除く、英国は配偶者も同伴しない者であること)
⑤有効な旅券および帰国のための旅行切符または旅行切符を購入するための十分な資金があること
⑥最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金のあること
⑦健康であり、かつ、健全な経歴を有すること
⑧以前に本制度を利用したことがないこと
(2)
在留期間
   オーストラリアニュージーランド、およびカナダについては、最初6か月間の滞在許可が付与され、適当な場合には、6か月までの延長が認められます(オーストラリアは、その後の延長も可能)
   他の国の場合は最初1年の期間の
在留許可が付与され、その延長は認められていません。
(3)条件
   風俗営業または風俗関連営業を行っている事業所での就労はできません。
(4)申請手続き
   外国にある日本政府の大使館または領事館に対して申請を行います。
(5)就労等について
   日本国及び相手国は、いずれもワーキングホリデー査証を所持する方に対して、自国内での最長1年間の休暇を過ごす活動と、そのために
必要な旅行資金を補うための報酬を受ける活動に従事 することを認めています。

2.インターシップについて
  
外国の大学の学生が大学教育の一環として日本企業に受入れられて、就業体験をする以前は「文化活動」または「短期滞在」在留資格で受入れていますが報酬を伴う場合は「特定活動」となります。

[事例1]アメリカ人男性25歳(初婚)と日本人女性27歳(初婚)

1.許可事例

[事例1]アメリカ人男性25歳(初婚)と日本人女性27歳(初婚)

申請人:アメリカ人男性G

年齢:25歳

婚姻歴:初婚

来日回数:4回

初めて会った時期:2004年9月25日

場所:厚木市のレストランBAR

交際期間:3年5ケ月

日本語:○日常会話は可能

年収:0円

 

配偶者:日本人女性I

年齢:27歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:5回

仕事:レストラン経営

年収:600,000円

 

日本の結婚:2007年4月6日短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:2007年4月9日に日本の米軍厚木基地に婚姻届(①結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2009年2月17日〜2009年5月18日(90日)

変更申請:2009年3月16日

許可:2009年4月22日(審査期間37日間)

在留期間:3年

 

(特殊事情と問題点)

・アメリカ人男性Gは、2004年6月から米軍厚木基地に勤務、2008年3月に除隊。

・2004年9月25日に、日本人女性I の経営しているレストランBARで出会い、10月頃から交際し

一緒に暮らようになり、2007年4月6日に日本で婚姻届。

・2007年4月9日に、米軍厚木基地に婚姻届。

・2007年6月に、アメリカ人男性Gは仕事でサンディエゴに行った為、妻は3回ほど観光ビザでアメ

リカに行き、一緒に暮らす。

・2008年2月に妻は帰国、アメリカ人男性Gは、米軍を除隊してアメリカの父の家で暮らす。

・アメリカ人男性Gは、2008年2月、6月、9月と3回ほど来日し、妻と暮らす。

・日本人女性Iは、レストラン経営をしていますが、年収は60万円しかなく、結婚した当時アメリカ人男

 性Gは無職であった。

・アメリカ人男性Gの英会話教室とフィットネスクラブでの雇用予定書を添付。

・日本人女性Iの母親が医者(年収22,971,000円)なので、母親に身元保証人になってもらった。

法務省令で定める要件に該当する事業活動
1.「特定活動イ」
入管法別表第1の5の表の下欄の事業活動の要件を定める省令
 第1条
①高度な専門的知識を必要とする
特定の分野に関する研究「特定研究」を目的とするものであること
②特定研究を行う本邦の公私の機関「特定研究機関」が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
③特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
④「特定活動イ」の活動を行う
外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
※「当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を言い当初の機関を辞職して、研究の成果を利用して事業を自ら経営する活動のみをする場合は、「特定活動イ」には該当しなくなります

※特定研究活動をするために「特定活動イ」の在留資格を与えられて入国し、しばらくして、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究等をする活動と併せて、
研究の成果を利用して会社を始めた場合、当該外国人と契約している本邦の公私の機関が、当該外国人の稼動状況等を1年に1回入国管理局へ報告する際に、併せて報告します

2.「特定活動ロ」
入管法別表第1の5の表の下欄の事業活動の要件を定める省令 第2条
①情報処理に関する産業に属するもの「情報処理事業活動等」であること。
②情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関「情報処理事業等機関」が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うものであること。
③「特定活動ロ」の活動を行う
外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
システムエンジニアが他の機関に派遣されて仕事をする場合が該当しますが、派遣先の機関が代わった場合には、当該外国人と契約している本邦の公私の機関が、当該外国人の稼動状況等を1年に1回入国管理局へ報告する際に、併せて報告します

※「特定活動ロ」に該当しIT企業と契約して働いている外国人が、その企業を辞めて、別の会社に同じ職種で採用された場合、「特定活動」に係る指定活動の変更の申請、又は「技術」等の在留資格への変更申請を行う必要があります。
 ⇒当該外国人と契約していたIT企業については、外国人との契約が終了した場合、速やかに入国管理局へ報告する必要があります。


3.「十分な管理体制」とは
①外国人の稼動状況(勤務場所・出勤状況を含めた契約の履行状況)等を定期的に(1年に1回)入国管理局に報告
②契約内容の変更や契約の終了、入管法違反や刑罰法令違反があったときは速やかに入国管理局へ報告
③契約が終了した場合に当該外国人を速やかに出国
④本邦在留中における日本国法令の遵守について当該外国人を指導・監督することができる体制を有しているかどうかを確認


4.「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、「特定活動イ、ロ」の要件に該当する場合、在留資格の変更が可能です。(家族も含む)

[事例2]台湾人女性39歳(初婚)と日本人男性29歳(初婚)

[事例2]台湾人女性39歳(初婚)と日本人男性29歳(初婚)

申請人:台湾女性C

年齢:39歳

婚姻歴:初婚

来日回数:8回

初めて会った時期:2002年5月

場所:イギリスのN大学 

交際期間:6年

日本語:△筆談/あいさつ程度、英語なら会話可能

年収:0円

 

配偶者:日本人男性K

年齢:29歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:13回

年収:4,637,456円

 

日本の結婚:2008年7月29日短期滞在来日報告的婚姻届

本国の結婚:2008年7月10日に台湾省苗栗県(②結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2009年11月21日〜2010年2月19日(90日)

変更申請:2009年12月8日

許可:2010年1月21日(審査期間44日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2002年4月に、日本人男性IがイギリスのN大学の語学学校に留学した時に、同大学で台湾から留

 学していた女性Cと出会い、9月頃から交際し始める。

・日本人男性I はN大学を卒業し、2003年1月に帰国、4月から日本の大学に復学。台湾人女性Cは

同大学院に進学した為、イギリスに残る。

・日本人男性I は、2003年8月にイギリスにいる台湾人女性Cに会いに行く。

・台湾人女性Iは、2003年9月にN大学院を卒業し、台湾に帰国。

・日本人男性I は、2003年11月に2週間、台湾を訪問。

・2004年4月、台湾人女性Cが仕事で来日し、デート。

・2004年7月、日本人男性Iは会社の休暇を取り、台湾に行き、結婚の意思を伝える。

・2008年3月に、台湾人女性Cが来日して、日本人男性Iの家族に紹介。

・2008年5月、結納の為に、日本人男性Iは両親を連れて、台湾を訪問

・2008年7月10日、台湾で結婚、披露宴を行う。7月29日に日本で婚姻届

・2008年10月〜2009年10月、日本人男性Iが韓国勤務となり、結婚生活は延期。

・2009年11月21日に、台湾人女性Cが来日し、同年12月8日に変更申請。

「外国人学生の特定活動ビザ取得要件の緩和」
1.インターンシップ
外国の大学に在学中の学生がその外国の大学の教育課程の一環として日本の企業等で就業体験をし、単位を取得する制度。
2.サマージョブ(緩和措置)
単位の取得を伴わないものでも、日本の企業等で夏期休暇等の期間を利用して、短期間働き報酬を得る制度。
3.在留資格及び在留期間
「特定活動」となり、活動期間は授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない範囲内に制限され、在留期間は「6月」となります。
4.再入国許可を得て出国後、再入国して、活動を継続することも可能。
5.「サマージョブ」制度を利用して日本企業でインターンシップにより働いている外国人が、インターン先の企業でそのまま正式雇用されることになった場合、在留資格の変更は可能です。
6.在留資格認定証明書交付申請の必要書類
①在学証明書
②申請人の休暇の期間を証する資料
③申請人が在学する外国の大学と日本の公私の機関との契約書(写し)
④処遇を証明する資料

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