特定活動イおよびロの配偶者、子、父母

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.次のいずれか

①戸籍謄本

②婚姻届出受理証明書

③結婚証明書(写し)

3.扶養者の在留カード又は旅券の写し

4.扶養者の職業及び収入を証明する文書

①在職証明書又は雇用契約書の写し

②住民税の課税証明書、納税証明書

大学又は大学院を卒業(又は修了)後に継続して起業活動を行うことを希望する留学生に対して、一定の要件の下に、「短期滞在」の在留資格を決定することにより、卒業後180日間の滞在を認める措置が取られています。

「一定の要件」

①留学生本人に係る要件

②資金調達に係る要件

③物件調達に係る要件

④大学の起業支援に係る要件

⑤在留管理に係る要件

⑥起業に失敗した場合の措置

大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について
平成19年11月        
法務省入国管理局

平成19年2月28日に構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特区の第10次提案等に対する政府の対応方針」において,卒業後も継続して起業活動を行う有望な留学生に対し卒業後も一定期間の在留を認めることについて検討すると決定されたことを受け,今般,一定の要件の下に,最大180日間の在留を認めることとしました。

今回実施される内容は次のとおりです。

1 概要

 大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後180日以内に,会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる,優れた起業・経営能力を有する留学生について,卒業(又は修了)した大学による推薦を受け,起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており,大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には,「短期滞在」への在留資格変更を許可することとし,更に在留期間の更新を認めることにより,最長で卒業後180日間滞在することを可能とします。

本措置の適用を受けるには,具体的には次の2〜7の要件を満たす必要があります。

2 対象者に係る要件 本措置の適用を受けようとする外国人(以下「起業活動外国人」といいます。)は,次の要件を満たす必要があります。

① 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(ただし短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること。

② 在学中の成績及び素行に問題がなく,在学中から起業活動を開始しており,大学が推薦する者であること。

③ 事業計画書が作成されており,当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって,卒業後180日以内に,会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動に該当し,かつ,同法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号,以下「基準省令」といいます。)に定める基準にも適合することが見込まれること。

④ 滞在中の一切の経費(起業に必要な資金については,別途要件を定めます。)を支弁する能力を有していること(当該起業活動外国人以外の者が当該外国人の滞在中の経費を支弁する場合を含む。)。

3 資金調達に係る要件 起業に必要な資金として,500万円以上の資金を調達していること(※)。

※  現に500万円以上の資金を有していることのほか,国,地方公共団体,金融公庫又は銀行等から,助成,補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。また,これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても,客観的に投資金額が立証できる場合には,調達した資金として含まれます。なお,共同出資の場合は,出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。

4 物件調達に係る要件 起業に必要な事業所(店舗,事務所等)用の施設が確保されることが確実であること(※)。

※  既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか,地方公共団 体等から物件の提供を受けることが決定している場合や,現に物件の取得手続きを 進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。

5 起業支援に係る要件 大学により,起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること

① 起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設,企業との交流会やシンポジウムの開催等)

② 事業計画の策定支援

③ 資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金,ベンチャーキャピタルの紹介,インキュベーション施設への入居支援等)

6 在留管理に係る要件

① 大学は,毎月の起業活動状況を確認し,起業活動外国人が在留期間更新許可申請 を行う際は,過去90日の起業活動状況を証明する書類を申請書に添付すること。

② 180日以内に起業することが出来なかった場合に備え,起業活動外国人におい て,帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。


7 起業に失敗した場合の措置 起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは,大学は,起業活動外国人の所在を確認の上,直ちに地方入国管理局に報告するとともに,当該外国人の帰国に協力すること。

8 提出資料
(1)在留資格変更許可申請の際に提出を求める資料

① 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書

② 直前まで在籍していた大学による推薦状

③ 事業計画書

④ 会社又は法人の登記事項証明書等本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料

⑤ 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁 をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った 経緯を明らかにする文書

⑥ 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書

⑦ 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書

⑧ 大学による起業支援の内容を明らかにする資料

⑨ 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料
推薦状

 
(2)   在留期間更新許可申請の際に提出を求める資料

① 直前まで在籍していた大学による推薦状

② 過去90日の起業活動状況を明らかにする資料(直前まで在籍していた大学により作成されたもの又は当該大学による確認を受けたもの)
推薦状

 
9 本措置の対象となる者の家族滞在者について 「家族滞在」の在留資格で在留している起業活動外国人の家族が,その在留期間の満了後も引き続き本邦での在留を希望するときは,「短期滞在」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。当該申請に必要な資料は「家族滞在」の在留期間更新許可申請時と同様です。 
 

必要書類  

写真(4×3cm) 

入学許可証の写し

経費支弁能力を証明する文書

 

1)申請人本人が経費を支弁する場合

①給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

②申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書

2)申請人以外の者が経費を支弁する場合
①経費を支弁するに至った経緯を明らかにする文書

②住民税の課税証明書

③住民税の納税証明書

④経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書

 

研究内容又は科目及び時間数を証明する文書

高等学校、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校、設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関のしずれかの教育機関に入学して教育を受けようとする場合

研究生又は聴講生の場合


【立証資料(入管法施行規則別表第3に掲げる資料)
(1) 大学正規学生
① 入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
② 入学金の領収書の写し   
③ 最終学歴に関する証明書(卒業証明書又は、卒業証書の原本の写し:原本提示)
④ 本人の履歴書(学歴、職歴を記載したもの)
⑤ 学費、生活費の支弁について、次のいずれかひとつ又は複数の文書
A本人が学費・生活費を支弁する場合
a奨学金の給付に関する証明書
b本人名義の銀行等の預金残高証明書
B本国の親族からの送金により学費・生活費を支弁する場合
a送金者作成の経費支弁書及び引受経緯説明書、具体的援助額が明記された書類
b送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
C本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
a経費支弁者作成の経費支弁書及び引受経緯説明書、具体的援助額が明記された書類
b経費支弁者の以下のいずれか
Ⅰ 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
Ⅱ 源泉徴収票
Ⅲ 確定申告書の写し
Ⅳ 預金残高証明書
⑥ 留学志望理由書及び終了後の進路予定説明書(1通中で開陳して可)

(2) 大学の研究生又は聴講生
① 入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
② 入学金の領収書の写し
③ 次のいずれかに該当するもの(カリキュラム履修関係書類:1週間につき10時間以上)
A 研究内容(専ら聴講による研究生の場合は、聴講科目及び時間数)が記載された証明書
B 聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の証明書
④ 学費、生活費の支弁について、次のいずれかに該当するもの
A 本人が学費・生活費を支弁する場合
a 奨学金の給付に関する証明書
b 本人名義の銀行等の預金残高証明書
B 本国(の親族)からの送金により学費・生活費を支弁する場合
a 送金者作成の経費支弁書
b 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
C 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
a 経費支弁者作成の経費支弁書及び経費支弁経緯説明書(当該外国人とどういう関係で、なぜ負担するのか)
b 経費支弁者の以下のいずれか
Ⅰ 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
Ⅱ 源泉徴収票
Ⅲ 確定申告書の写し
Ⅳ 預金残高証明書

(3) 大学の別科生・専門学校(専門課程日本語科:日本語学校)生
① 入学許可書の写し
② 入学金の領収書の写し
③ 当該課程終了後の予定説明書又は進路希望説明書
④ 学費、生活費の支弁について、次のいずれかに該当するもの
A 本人が学費・生活費を支弁する場合
a 奨学金の給付に関する証明書
b 本人名義の銀行等の預金残高証明書
B 本国からの送金により学費・生活費を支弁する場合
a 送金者作成の経費支弁書
b 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
C 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
a 経費支弁者作成の経費支弁書及び経費支弁経緯説明書(当該外国人とどういう関係で、なぜ負担するのか)
b 経費支弁者の以下のいずれか
Ⅰ 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
Ⅱ 源泉徴収票
Ⅲ 確定申告書の写し
Ⅳ 預金残高証明書


(4) 専門学校(専門課程)生、専修学校(専門課程)生:(日本語課程を除く)
① 入学許可書の写し
② 入学金の領収書の写し
③ 次のいずれかに該当するもの
A 日本語教育施設(法務大臣告示で定められたもの)において6ケ月以上の日本語教育を受けていることを証する終了証書、終了時の出席証明書及び成績証明書
B 日本語能力検定試験の1級又は2級の合格証
C 学校教育法第1条に定める学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
④ 学費、生活費の支弁について、次のいずれかに該当するもの
A 本人が学費・生活費を支弁する場合
a 奨学金の給付に関する証明書
b 本人名義の銀行等の預金残高証明書
B 本国からの送金により学費・生活費を支弁する場合
a 送金者作成の経費支弁書
b 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
C 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
a 経費支弁者作成の経費支弁書及び経費支弁経緯説明書(当該外国人とどういう関係で、なぜ負担するのか)
b 経費支弁者の以下のいずれか
Ⅰ 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
Ⅱ 源泉徴収票
Ⅲ 確定申告書の写し
Ⅳ 預金残高証明書

 

・卒業証明書

・経歴を明らかにする文書

EPA看護師候補者又はEPA介護福祉候補者としての活動

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.次のいずれか

①在職証明書

②雇用契約書の写し

3.住民税の課税証明書、納税証明書

4.研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証明する文書

 (注)定期報告に使用した厚生労働書省通知様式各号の写しを使用可

「短期滞在」で滞在中に、その滞在期間を延長・更新したいときは、

(1)パスポート

(2)予約済みの航空券

(エコノミー・チケットの場合、搭乗72時間前までに「予約再確認」(Reconfirmation)の手続きをしなければなりませんが、これを怠ったばかりに予約がはずされてしまったときは、在留期間更新15日が許可されますので、現在の在留期限から15日以内の便を予約して、申請します。)⇒上記の申請は即日決済されますので、印紙代4,000円を忘れないようにしてください。

 「短期滞在」で滞在中に、その病気・怪我・交通事故などでその滞在期間を延長・更新したいときは、

(1)パスポート

(2)病院の診断書(医師の所見には、どのくらいで回復し、飛行機への搭乗が可能かの見立てを記載してもらう)

(3)滞在費支弁者の身元保証書など、滞在費や治療費を負担する者の所得を証する書類

(記載事項証明書や日本人の場合は住民票の提出求められることがあります)
・(出国の予定が明確でないので、即日決済されない場合には「はがき」を書いて結果を待つことになります)
⇒上記の申請は即日決済されませんし、病気等が重篤の場合は、短期滞在90日ではなく、特定活動に変更して指定書付きという決裁もありますので、状況を十分に説明して、適切な在留の措置を担当官に仰いでください。

(4)「短期滞在」の在留期間更新を必要とする理由書

(5)日本に入国してから現在までの活動を説明する資料


必要書類

写真(4×3cm)

 

教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書

1)大学の学部生、大学院生、短期大学生、順部教育機関生、高等専門学校生

・在学証明書、成績証明書

2)大学の別科生、専修学校の専門課程

・出席・成績証明書

3)研究生

ア在学証明書、成績証明書

イ大学の学部の機関が発行した研究内容についての証明書

4)聴講生

ア在学証明書、成績証明書

イ大学の学部の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写しの証明書

5)高等学校生、専修学校生

・在学証明書、出席証明書及び成績証明書

 

経費支弁能力を証する文書

EPA介護福祉士候補者(就学コース)としての活動

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.在学証明書、出席証明書及び成績証明書

3.次のいずれか

①申請人が学費負担

預金残高証明書

奨学金給付証明書

②送金により経費支弁

送金証明書又は本人の預金残高証明書

送金者名義の預金残高証明書

③日本に居住する者が経費支弁

送金証明書又は本人の預金残高証明書

経費支弁者の住民税の課税証明書、納税証明書又は預金残高証明書

   【在留資格変更許可申請】
H(「短期滞在」)
【PDF形式】【EXCEL形式】


短 期 滞 在 ①
外国人の方が,観光等のため,「短期滞在」の在留資格へ変更する場合
提 出 書 類
  在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
  「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由)・・・・・・・・・1通
  出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料
(航空券等)    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜(提示)
  身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
    ※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。

※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

留 意 事 項
  在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。

留学(別表第1の4の表)

別表第1の4の表

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編別に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

 

(審査要領)

適切な入学選抜や在籍管理ができていないために不法残留者や不法就労者を多数発生させている教育機関、虚偽申請又は虚偽の情報を提供するなどした教育機関からの申請、又は本邦での勉学を行う活動を目的とせずに、本邦での就労等を目的として入国・在留を図ろうとする者に係る申請に対しては厳正に審査することを基本方針とする。

 

留学生の家族の取り扱い

 「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動については、「家族滞在」の在留資格に該当することとなっている。

 日本語学校生の「留学」の「家族滞在」は認められない。

 

オーバーステイを多く発生させている国・地域については、厳しい審査とチェックがあります。

 

日本語能力試験については、財団法人日本国際教育支援協会の実施している日本語能力試験(年1回実施)で1級から4級レベルを基準としていた。

 最近では民間の日本語検定協会が実施している「実用日本語検定J.TEST」も認められています。中国でも受験することができ、年4回実施しています。

 

日本で勉学する期間が2年以上で、今までの在留状況に問題がない出席率あるいは成績普通以上であり、そして何よりも扶養能力が完全に証明できることが求められる。

 

 

 

 

 

資格外活動許可(19条第2項) 

・在留資格の許容する活動の遂行を阻害しない範囲内で、当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を希望する場合、法務大臣に申請して資格外活動の許可を受けることができる。

(審査要領)

[1]一般原則

1.申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

(注)単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によるものではない。ただし「家族滞在」又は「特定活動」のうち扶養を受ける活動を指定されて活動する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受けるとは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の許可をしない。

 

2.現に有する在留資格に係る活動を維持していること。

(注)留学生学校に行ってない者など本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しない

 

3.申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること

 

4.申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

①法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

②風俗若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介業若しくは無店舗型電話紹介営業に従事して行う活動

(注)次の①、②の形態で営まれている店舗での活動及び③から⑥に該当する業務に従事して行う活動は認められない。なお直接客の接待等を行わない従業員であっても同様である。

①風俗営業:客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等

②店舗型性風俗特殊営業:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等

③無店舗型性風俗特殊営業:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等

④映像送信型性風俗特殊営業:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等

⑤店舗型電話異性紹介営業:テレホンクラブの営業等

⑥無店舗型電話異性紹介営業:ツーショットダイアル、伝言ダイヤルの営業等

 

5.収容令書の発付を受けていないこと

 

[2]特則

1.「短期滞在」

 特別な事情が存するため、短期滞在の在留資格を付与されて在留を認められている者で、[1]に掲げる各要件のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当である場合は、許可する。

2.「留学」

A 包括許可:雇用主の名称、所在地及び業務内容を指定しない許可

 「留学」の在留資格をもって在留する外国人の留学中の学費その他の必要経費を補う目的のアルバイト活動については、[1]の1,2,4及び5のいずれの要件にも適合するときは、1週28時間以内(教育機関の長期休業期間は、1日8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一律かつ包括的に許可する。

単純労働であっても、一定の条件の下で例外的に認めている。

B 個別許可:雇用主である企業等の名称、所在地、業務内容等を個別に指定する許可

対象者:語学教師、通訳、翻訳、家庭教師その他留学生の専攻科目と密接な関係のある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。 

 

3.「文化活動」

4.「家族滞在」

5.「特定活動」

「家族滞在」以外の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子

・特定研究等家族滞在活動、特定情報処理家族滞在活動又は外国人教授の家族滞在活動(法別表第一の五の表下欄ハに掲げる活動)

・アマチュアスポーツ選手の家族滞在活動として在留する者(告示7号)

6.「特定活動」

・継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的又はこれらの者に係る家族滞在活動として在留する者(告示外)

7.「特定活動」

・EPA看護師家族滞在活動又はEPA看護福祉士家族滞在活動として在留する者(告示18号、19号、23号又は24号)

8.「特定活動」

・医療滞在で在留する者(告示25号)又はその付添人として在留する者(告示26号)

9.「特定活動」

・難民申請中の者として在留する者(告示外)

 報酬を受ける活動の指示が行われてないものについては、許可しない。

 

(まとめ)

①   活動時間の上限

週28時間以内

在留資格

認められている資格外活動の時間

「留学」

原則

1週間について28時間以内

教育機関の長期休業期間中

1日について8時間以内

「特定活動」(継続就職活動)

(日本の大学などの卒業生で、大学などの推薦がある場合)

1週間について28時間以内

「家族滞在」

1週間について28時間以内

②   活動場所の制限

風俗若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介業若しくは無店舗型電話紹介営業に従事して行う活動

 

③   「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるもの」については、資格外活動の許可を要しない(19条第1項第1号括弧書)。

 

罰則(第73条)

①  資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合

3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処され、又はその懲役若しくは禁錮および罰金を併科される。

 その動機態様報酬の額等に徴して悪質と認められる者について同様である。

②資格外活動を専ら行っていると認められなくても、資格外活動許可を得ずに資格外活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮および罰金を併科される。

「禁錮以上の刑に処せられた」者は、退去強制の対象となる。

大学等を卒業した留学生が,卒業後,起業活動を行うことを希望する場合(この場合の「短期滞在」での滞在は,最長180日間となります。)

写真

直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書

直前まで在籍していた大学による推薦状

事業計画書

会社の登記簿謄本

在留中の経費の支弁能力を証する文書

起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書

事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを
証明する文書

大学による起業支援の内容を明らかにする資料

帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料

EPA看護師又はEPA介護福祉士家族滞在活動

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.次のいずれか

①婚姻届出受理証明書

②結婚証明書(写し)

③出生証明書(写し)

3.扶養者の在留カード又は旅券の写し

4.次のいずれか

①在職証明書

②雇用契約書の写し

5.扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書

文化活動(Cultural Activities)

1.概要    日本国内で、収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人および、日本特有の文化又は技芸(生花、茶道、柔道、空手など)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人指導を受けてこれを習得する活動

上陸審査基準省令の適用を受けない(原則就労不可)

・収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動
・我が国特有の文化又は技芸についての専門的な研究

必要書類

写真(4×3cm)

 

日本での具体的な活動の内容、期間及び会社の概要を明らかにする資料

①在職証明書

②会社案内

 

学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料

①推薦状

②活動に対する報道

③入賞、入選の実績

④論文、作品の目録

 

経費支弁能力を証明する文書

①申請人が支弁する場合

 ・奨学金給付証明書

 ・申請人名義の預金残高証明書

②申請人以外の者が支弁する場合

 ・住民税の課税証明書、納税証明書

 ・外国にいる場合、経費支弁者名義の預金残高証明書


【理由書】本人の理由書、指導専門家の指導方針等を開陳する。

・専門家の指導を受けて我が国特有の文化・技芸を修得

 

必要書類

写真(4×3cm)

 

活動内容、期間及び会社の概要を明らかにする資料

①在職証明書

②会社案内(パンフレット)

 

学術または芸術上の業績を明らかにする資料

①推薦状

②活動に関する報道

③入賞、入選の実績

④論文、作品の目録

 

経費支弁能力を証明する文書

①本人が経費を支弁する場合

ア奨学金給付に関する証明書

イ本人名義の預金残高証明書

②本人以外が経費支弁する場合

ア住民税の課税証明書、納税証明書

イ外国にいる場合は、預金残高証明書

 

専門家の経歴および業績を明らかにする資料

①免許の写し

②論文、作品集

③履歴書

必要書類

写真(4×3cm)

 

活動内容、期間及び会社の概要を明らかにする資料

①在職証明書

②会社案内(パンフレット)

 

経費支弁能力を証明する文書

①本人が経費を支弁する場合

ア奨学金給付に関する証明書

イ本人名義の預金残高証明書

②本人以外が経費支弁する場合

ア住民税の課税証明書、納税証明書

イ外国にいる場合は、預金残高証明書

【在留資格変更許可申請】
J(「芸術」・「文化活動」)
【PDF形式】【EXCEL形式】
文 化 活 動 ①
次のいずれかの活動を希望する場合は,以下の提出書類が必要になります。
外国人の方が,収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
外国人の方が,我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合 ※我が国特有の文化又は技芸とは,我が国固有の文化又は技芸,すなわち,生け花,茶道,柔道,日本建築,日本画,日本舞踊,日本料理,邦楽などのほか,我が国固有のものとはいえなくても,我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの,例えば,禅,空手等も含まれます。
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。 ※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
  在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
  具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
  (1 ) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を
明らかにする文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(パンフレット等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
  (1 ) 関係団体からの推薦状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 過去の活動に関する報道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (3 ) 入賞,入選等の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (4 ) 過去の論文,作品等の目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (5 ) 上記(1)〜(4)に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
  (1 ) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
    ① 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・・1通
    ② 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・・・・・・・適宜
    ③ 上記①〜②に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (2 ) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
    ① 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
    ※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
    ※ 上記①については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか) の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
    ② 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における
預金残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
    ③ 上記①〜②に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
    ※上記6については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。

※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留 意 事 項
  在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
  活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。

   【在留資格変更許可申請】
J(「芸術」・「文化活動」)
【PDF形式】【EXCEL形式】


文 化 活 動 ②
外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合我が国特有の文化又は技芸とは,我が国固有の文化又は技芸,すなわち,生け花,茶道,柔道,日本建築,日本画,日本舞踊,日本料理,邦楽などのほか,我が国固有のものとはいえなくても,我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの,例えば,禅,空手等も含まれます。
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。 ※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
  在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
  具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
  (1 ) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を
明らかにする文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(パンフレット等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
  (1 ) 関係団体からの推薦状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 過去の活動に関する報道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (3 ) 入賞,入選等の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (4 ) 過去の論文,作品等の目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (5 ) 上記(1)〜(4)に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
  (1 ) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
    ① 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・・1通
    ② 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・・・・・・・適宜
    ③ 上記①〜②に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (2 ) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
    ① 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
    ※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
    ※ 上記①については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか) の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
    ② 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における
預金残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
    ③ 上記①〜②に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
  (1 ) 免許等の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 論文,作品集等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (3 ) 履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
    ※上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。

※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留 意 事 項
  在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
  活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。

技能(Skilled Labor)

 1.概要   日本の公私の機関との契約に基づいて、わが国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人(熟練技能者)で経歴、待遇面で一定の要件を満たす者
外国料理の調理、外国食品の製造・加工に係る技能(コック)
外国特有の建物、土木に係る技能(教会)
外国特有の製品の製造または修理に係る技能(ルイヴィトン)
④宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能(水晶研磨職人)
⑤動物の調教に係る技能(JRA)
⑥石油探査などの掘削、地質調査に係る技能
⑦航空機の操縦の技能(2,500時間以上の飛行経歴を要する)
⑧スポーツの指導に係る技能(オリンピックあるいは世界選手権レベルの出場歴と3年以上の指導歴を要する)
⑨ワイン鑑定等の業務について5年以上の経験を有し、国際ソムリエコンクール等の出場経験者または、当該コンクールで優秀な成績を収めた者
⇒①〜⑥は原則として10年の実務経験を要する

上陸審査基準省令の適用を受ける

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