(行政書士会の役員)
第十六条の四  行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2  会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。
3  副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
(行政書士の入会及び退会)
第十六条の五  行政書士は、第六条の二第二項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
2  行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3  行政書士は、第七条第一項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。

(行政書士法人の入会及び退会)
第十六条の六  行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。
2  行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3  行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。
4  行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
5  行政書士法人は、第三項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
6  行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。

(行政書士会の報告義務)
第十七条  行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2  行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

(日本行政書士会連合会)
第十八条  全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
2  日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二  日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一  第十六条第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項
二  行政書士の登録に関する規定
三  資格審査会に関する規定
四  その他重要な会務に関する規定
(資格審査会)
第十八条の四  日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。
2  資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第六条の二第二項の規定による登録の拒否、第六条の五第一項の規定による登録の取消し又は第七条第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
3  資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4  会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。
5  委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6  委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7  前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(行政書士会に関する規定の準用)
第十八条の五  第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の二から第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。  第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の二から第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。
(監督)
第十八条の六  都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ 容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合 は、この限りでない。
2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
(名称の使用制限)
第十九条の二  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2  行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3  行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
第十九条の三
第十九条の三  行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
(総務省令への委任)
第二十条  この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第二十条の三  第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二  第十九条第一項の規定に違反した者

第二十二条  第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十二条の二  第四条の七第二項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条の三  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二  第四条の十二第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三  第四条の十三第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

第二十二条の四  第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第二十三条  第九条又は第十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 2  行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条又は第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、百万円以下の罰金に処する。

第二十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、同項 に規定する調査記録簿等に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しな かつた者
二  第十三条の二十二第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十三条の三  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第二十四条  行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  正当な理由がないのに、第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第二十六条  次の各号のいずれかに該当する場合には、行政書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
一  この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二  第十三条の二十の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
三  第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
四  定款又は第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項 の会計帳簿若しくは第十三条の二十一第一項 において準用する同法第六百十七条第一項 若しくは第二項 の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五  第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項 の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六  第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条 の規定に違反して財産を分配したとき。
七  第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項 の規定に違反して財産を処分したとき。

(出入国港)
第一条  出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第二条第八号 に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  別表第一に掲げる港又は飛行場
二  前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方入国管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの
(在留期間) 第三条  法第二条の二第三項 に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(補助者)
第四条  法第五条第一項第二号 に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動 又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第二十条第一項 の規定により保護者となる者又はこれに準ずる者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの
二 前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者 が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項 の申請をした場合に限る。)
(上陸の申請)
第五条  法第六条第二項 の規定により上陸の申請をしようとする外国人は、別記第六号様式(法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。
3  第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
4  前項の場合において、申請を代行する者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。
5  法第六条第三項 に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署に設置するものとする。
6  法第六条第三項 に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真とする。
7  法第六条第三項 の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受 信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それ ぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。
一  中指
二  薬指
三  小指
四  おや指
8  法第六条第三項 の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第七項 の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項 の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第三項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に 受信させる方法により提供しなければならない。
9  法第六条第三項 の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
10  法第六条第三項第五号 に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一  亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
二  駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
三  外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの
四  学校教育法施行規則 (昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条 (同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門 学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中 等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次の 各号に掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該各号に定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
イ 国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長
ロ 独立行政法人国立高等専門学校機構法 (平成十五年法律第百十三号)第三条 に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
ハ 都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会
ニ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会
ホ 地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長
ヘ 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣
ト その他の学校 都道府県知事

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