第二十七条(例外的な状況における領事機関の公館及び公文書並びに派遣国の利益の保護) 
二国間の領事関係が断絶した場合には、
接受国は、武力紛争が生じたときであつても、領事機関の公館並びに領事機関の財産及び公文書を尊重し、かつ、保護する。
派遣国は、接受国の容認する第三国に対し、領事機関の公館の管理とともに当該公館内にある財産及び領事機関の公文書の管理を委託することができる。
派遣国は、接受国の容認する第三国に対し、自国の利益及び自国民の利益の保護を委託することができる。
いずれかの領事機関が一時的又は永久的に閉鎖された場合には、1(a)の規定を準用するものとし、更に、
派遣国が、接受国において外交使節団によつて代表されていない場合においても、接受国の領域内に他の領事機関を有しているときは、当該他の領事機関に対し、閉鎖された領事機関の公館の管理とともに当該公館内にある財産及び領事機関の公文書の管理を委託することができるものとし、また、接受国の同意を得て、当該閉鎖された領事機関の管轄区域における領事任務の遂行を委託することができる。 派遣国が接受国内に外交使節団を有しておらず、かつ、他の領事機関も有していない場合には、1(b)及び(c)の規定を準用する。

第二十九条(国旗及び紋章の使用)
派遣国は、この条の定めるところにより、接受国において自国の国旗及び紋章を使用する権利を有する。
領事機関の占有する建物及びその入口並びに領事機関の長の住層及び領事機関の長の使用する輸送手段(公用で使用される場合のものに限る。)には、派遣国の国旗及び紋章を掲げることができる。
この条に定める権利の行使に当たつては、接受国の法令及び慣行に対して考慮を払う。

第三十条(施設)
接受国は、派遣国が自国の領事機関のために必要な公館を接受国の法令の定めるところにより接受国の領域内で取得することを容易にし、又は派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助ける。 接受国は、また、必要な場合には、領事機関がその構成員のための適当な施設を入手することを助ける。

第三十一条(領事機関の公館の不可侵)
領事機関の公館は、この条に定める限度において不可侵とする。
接受国の当局は、領事機関の長若しくはその指名した者又は派遣国の外交使節団の長の同意がある場合を除くほか、領事機関の公館で専ら領事機関の活動のために使用される部分に立ち入つてはならない。ただし、火災その他迅速な保護措置を必要とする災害の場合には、領事機関の長の同意があつたものとみなす。
接受国は、2の規定に従うことを条件として、領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。
領事機関の公館及びその用具類並びに領事機関の財産及び輸送手段は、国防又は公益事業の目的のためのいかなる形式の徴発からも免除される。この目的のために収用を必要とする場合には、領事任務の遂行の妨げとならないようあらゆる可能な措置がとられるものとし、また、派遣国に対し、迅速、十分かつ有効な補償が行われる。

第三十二条(領事機関の公館に対する課税の免除)
派遣国又は派遣国のために行動する者が所有し又は賃借する領事機関の公館及び本務領事官である領事機関の長の住居は、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。ただし、賦課金又は租税であつて、提供された特定の役務に対する給付としての性質を有するものについては、この限りでない。 1に定める賦課金又は租税の免除は、派遣国又は派遣国のために行動する者と契約した者が接受国の法令の定めるところにより支払う賦課金又は租税については、適用しない。

第三十四条(移動の自由)
 接受国は、国の安全上の理由により立入りが禁止され又は規制されている地域に関する法令に従うことを条件として、領事機関のすべての構成員に対し、自国の領域内における移動の自由及び旅行の自由を確保する。

第三十五条(通信の自由)
接受国は、すべての公の目的のためにする領事機関の自由な通信を許し、かつ、保護する。領事機関は、自国の政府並びに、いずれの場所にあるかを問わず、自国の外交使節団及び他の領事機関との通信に当たり、外交伝書使又は領事伝書使、外交封印袋又は領事封印袋及び暗号又は符号による通信文を含むすべての適当な手段を用いることができる。ただし、領事機関が無線送信機を設置しかつ使用するには、接受国の同意を得なければならない。
領事機関の公用通信は、不可侵とする。公用通信とは、領事機関及びその任務に関するすべての通信をいう。
領事封印袋は、開封し又は留置することができない。もつとも、接受国の権限のある当局は、封印袋が4に規定する通信、書類又は物品以外のものを含んでいると信ずる十分な理由がある場合には、派遣国の委任を受けた代表によつて当該当局の立会いの下に当該封印袋が開封されることを要求することができる。要求が派遣国の当局によつて拒否された場合には、当該封印袋は、発送地に返送される。
領事封印袋である包みには、領事封印袋であることを外部から識別し得る記号を付するものとし、公用通信、公の書類及び専ら公に使用するための物品のみを入れることができる。
領事伝書使は、自已の身分及び領事封印袋である包みの数を示す公文書を交付されていなければならない。領事伝書使は、接受国の国民であつてはならず、また、派遣国の国民である場合を除くほか、接受国に通常届住している者であつてはならない。ただし、接受国の同意がある場合は、この限りでない。領事伝書使は、任務の遂行について接受国により保護される。領事伝書使は、身体の不可侵を享受するものとし、いかなる方法によつても抑留されず又は拘禁されない。
派遣国並びにその外交使節団及び領事機関は、臨時の領事伝書使を指名することができる。この場合には、5の規定が適用される。ただし、5に定める免除は、臨時の領事伝書使が自已の管理の下にある領事封印袋を受取人に交付した時に適用されなくなる。
領事封印袋は、公認の入国港又は入国空港に到着予定の船舶又は商業航空機の長に輸送を委託することができる。当該船舶又は商業航空機の長は、領事封印袋である包みの数を示す公文書を交付されるが、領事伝書使とはみなされない。領事機関は、適当な地方当局との取決めにより、当該船舶又は商業航空機の長から直接にかつ自由に領事封印袋を受領するため、領事機関の構成員を派遣することができる。

第三十六条(派遣国の国民との通信及び接触)
派遣国の国民に関する領事任務の遂行を容易にするため、
領事官は、派遣国の国民と自由に通信し及び面接することができる。派遣国の国民も、同様に、派遣国の領事官と通信し及び面接することができる。
接受国の権限のある当局は、領事機関の領事管轄区域内で、派遣国の国民が逮捕された場合、留置された場合、裁判に付されるため勾留された場合又は他の事由により拘禁された場合において、当該国民の要請があるときは、その旨を遅滞なく当該領事機関に通報する。逮捕され、留置され、勾留され又は拘禁されている者から領事機関にあてたいかなる通信も、接受国の権限のある当局により、遅滞なく送付される。当該当局は、その者がこの(b)の規定に基づき有する権利について遅滞なくその者に告げる。
領事官は、留置され、勾留され又は拘禁されている派遣国の国民を訪問し、当該国民と面談し及び文通し並びに当該国民のために弁護人をあつせんする権利を有する。領事官は、また、自已の管轄区域内で判決に従い留置され、拘留され又は拘禁されている派遣国の国民を訪問する権利を有する。ただし、領事官が当該国民のために行動することに対し、当該国民が明示的に反対する場合には、領事官は、そのような行動を差し控える。
1に定める権利は、接受国の法令に反しないように行使する。もつとも、当該法令は、この条に定める権利の目的とするところを十分に達成するようなものでなければならない。

第三十七条(死亡、後見又は財産管理並びに難破及び航空事故の場合の通報)
 接受国の権限のある当局は、関係のある情報を入手した場合には、次の責務を有する。
派遣国の国民が領事機関の領事管轄区域内で死亡した場合には、その旨を遅滞なく当該領事機関に通報すること。
後見人又は財産管理人を任命することが、派遣国の国民である未成年者その他の無能力者の利益に合致すると認められる場合には、その旨を遅滞なく権限のある領事機関に通報すること。もつとも、その通報は、後見人又は財産管理人の任命に関する接受国の法令の実施を妨げるものではない。
派遣国の国籍を有する船舶が接受国の領海若しくは内水において難破し若しくは座礁した場合又は派遣国に登録された航空機が接受国の領域内で事故を起こした場合には、その旨を遅滞なく事故発生地の最寄りの地にある領事機関に通報すること。

第三十八条(接受国の当局との通信)
 領事官は、任務の遂行に当たり、次の当局にあてて通信することができる。
領事管轄区域内の権限のある地方当局 接受国の権限のある中央当局。ただし、中央当局にあてた通信は、接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される範囲内のものとする。 
 領事官は、任務の遂行に当たり、次の当局にあてて通信することができる。
領事管轄区域内の権限のある地方当局 接受国の権限のある中央当局。ただし、中央当局にあてた通信は、接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される範囲内のものとする。

第三十九条(領事事務に係る手数料及び料金)
領事機関は、接受国の領域内で、領事事務につき、派遣国の法令の定める手数料及び料金を徴収することができる。 1に規定する手数料及び料金の形式で徴収された金額並びにこれらの領収証は、接受国におけるすべての賦課金及び租税を免除される。

第四十条(領事官の保護)
 接受国は、相応の敬意をもつて領事官を待遇するとともに、領事官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害も防止するためすべての適当な措置をとる。

第四十一条(領事官の身体の不可侵)
領事官は、抑留されず又は裁判に付されるため拘禁されない。ただし、重大な犯罪の場合において権限のある司法当局の決定があつたときを除く。
領事官は、最終的効力を有する司法上の決定の執行の場合を除くほか、拘禁されず又は身体の自由に対する他のいかなる制限も課されない。ただし、1のただし書に該当する場合を除く。
領事官は、自已について刑事訴訟手続が開始された場合には、権限のある当局に出頭しなければならない。もつとも、刑事訴訟手続は、領事官としての公の地位に相応の敬意を払いつつ行うものとし、1のただし書に該当する場合を除くほか、領事任務の遂行をできる限り妨げない方法で行う。1のただし書に該当する場合において領事官を拘禁したときは、当該領事官についての訴訟手続は、できる限り遅滞なく開始する。

第四十二条(抑留、拘禁又は訴追の通告)
 領事機関の職員が抑留された場合若しくは裁判に付されるため拘禁された場合又は当該職員につき刑事訴訟手続が開始された場合には、接受国は、その旨を速やかに当該領事機関の長に通報する。領事機関の長自身が前段に定める措置の対象となる場合には、接受国は、外交上の経路を通じて派遣国に通報する。

第四十三条(裁判権からの免除)
領事官及び事務技術職員は、領事任務の遂行に当たつて行つた行為に関し、接受国の司法当局又は行政当局の裁判権に服さない。 もつとも、1の規定は、次の民事訴訟については、適用しない。
領事官又は事務技術職員が、派遣国のためにする旨を明示的にも黙示的にも示すことなく締結した契約に係る民事訴訟 接受国において車両、船舶又は航空機により引き起こされた事故による損害について第三者の提起する民事訴訟

第四十四条(証言の義務)
領事機関の構成員に対しては、司法上又は行政上の手続において証人として出頭するよう要求することができる。事務技術職員又は役務職員は、3に定める場合を除くほか、証言を拒否してはならない。領事官については、出頭又は証言を拒否した場合においても、いかなる強制的措置又は刑罰も適用しない。
領事官の証言を要求する当局は、領事官の任務の遂行を妨げないようにする。当該当局は、可能な場合には、領事官の住居において若しくは領事機関内で証言を録取すること又は書面による領事官の供述を受理することができる。
領事機関の構成員は、任務の遂行に関連する事項に関し証言を行う義務並びに当該事項に関する公の通信文及び公の書類を提出する義務を負わない。領事機関の構成員は、また、派遣国の法令に関し鑑定人として証言を行うことを拒否する権利を有する。

第四十五条(特権及び免除の放棄)
派遣国は、領事機関の構成員について、第四十一条、第四十三条及び前条に定める特権及び免除を放棄することができる。
放棄は、3に定める場合を除くほか、すべての場合において明示的に行うものとし、接受国に対し書面により通告する。
領事官又は事務技術職員は、第四十三条の規定により裁判権からの免除を享受する事項について訴えを提起した場合には、本訴に直接係る反訴について裁判権からの免除を援用することができない。
民事訴訟又は行政訴訟に関する裁判権からの免除の放棄は、当該訴訟の判決の執行についての免除の放棄を意味するものとはみなされない。判決の執行についての免除の放棄のためには、別個の放棄を必要とする。

第四十六条(外国人登録及び在留許可に係る免除)
領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に基づくすべての義務を免除される。 もつとも、1の規定は、事務技術職員であつて派遣国の臨時的職員であるもの若しくは接受国内で収入を伴う私的な職業に従事するもの又はその家族については、適用しない。

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