第四十一条 1 特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である。それらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を有する。
2 派遣国がその使節団に課した接受国を相手方とするすべての公の職務は、接受国の外務省を相手方として、又は接受国の外務省を通じて、行なうものとする。
3 使節団の公館は、この条約、一般国際法の他の規則又は派遣国と接受国との間で効力を有する特別の合意により定める使節団の任務と両立しない方法で使用してはならない。
第四十二条 外交官は、接受国内で、個人的な利得を目的とするいかなる職業活動又は商業活動をも行なつてはならない。
第四十三条 外交官の任務は、特に、次の時において終了する。
 (a)派遣国が、接受国に対し、その外交官の任務が終了した旨の通告を行なつた時
 (b)接受国が、派遣国に対し、第九条2の規定に従つて、その外交官を使節団の構成員と認めることを拒否する旨の通告を行なつた時
第四十四条 接受国は、武力抗争が生じた場合においても、特権及び免除を享有する者で接受国の国民でないもの及びその家族(国籍のいかんを問わない。)ができる限り早い時期に退去できるように便宜を与えなければならない。特に、接受国は、必要な場合には、それらの者及びその財産のた めに必要な輸送手段を提供しなければならない。
第四十五条 二国間で外交関係が断絶した場合又は使節団が永久的に若しくは一時的に召還された場合には、
 (a)接受国は、武力抗争が生じたときにおいても、使節団の公館並びに使節団の財産及び公文書を尊重し、かつ、保護しなければならない。
 (b)派遣国は、接受国が容認することができる第三国に、使節団の公館並びに財産及び公文書の管理を委託することができる。
 (c)派遣国は、接受国が容認することができる第三国に、自国の利益及び自国民の利益の保護を委託することができる。
第四十六条 派遣国は、接受国に使節団を設置していない第三国の要請に基づき、接受国の事前の同意を得て、当該第三国及びその国民の利益を一時的に保護することができる。
第四十七条 1 接受国は、この条約の規定を適用するにあたつて、国家間に差別をしてはならない。
2 もつとも、次の場合には、差別が行なわれているものとはみなされない。
 (a)この条約のいずれかの規定が、派遣国において、接受国の使節団に対して制限的に適用されていることを理由として、接受国が当該いずれかの規定を制限的に適用する場合
 (b)諸国が、慣習又は合意により、この条約の規定が定める待遇よりも一層有利な待遇を相互に与えている場合
第四十八条 この条約は、千九百六十一年十月三十一日まではオーストリア連邦外務省で、その後は千九百六十二年三月三十一日までニュー・ヨークの国際連合本部で、国際連合又はそのいずれかの専門機関のすべての加盟国、国際司法裁判所規程の当事国及びこの条約の当事国になるよう国際連合総会により招請された他の国による署名のため開放しておく。
第四十九条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託されるものとする。
第五十条 この条約は、第四十八条に規定する四の種類のいずれかに属する国による加入のため開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託されるものとする。
第五十一条 1 この条約は、二十二番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日から三十日目の日に効力を生ずる。
2 二十二番目の批准書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准し又はこれに加入する各国については、この条約は、その国の批准書又は加入書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。
第五十二条 国際連合事務総長は、第四十八条に規定する四の種類のいずれかに属するすべての国に次の事項を通報するものとする。
 (a)第四十八条、第四十九条及び第五十条の規定に従つて行なわれるこの条約の署名及び批准書又は加入書の寄託
 (b)第五十一条の規定に従つてこの条約が効力を生ずる日

以上の証拠として、下名の全権委員は、このためそれぞれの政府から正当に 委任を受け、この条約に署名した。

千九百六十一年四月十八日にウィーンで作成した。

毎日、天候が変わります。
 
雨が降って寒い日が続く。
 
翌日は30度近い炎天下。
 
そんな変化にも無頓着で外出した。
 
電車の中はかなり暑い。
 
上着を脱ぎたい気分。
 
しかし対応できず。
 
入管ではヘヴィーな案件対応。
 
ガラス越しに見る光景・・・。
 
状況は急変し大喜びする二人。
 
取りあえず良かったよかった。
 
事務所に戻った時はグロッキー寸前だった。
 
午後は仕事にならなかった。
 
これからはジャケットは着用しない方がいいかも。

ビザ衛門

第一条(定義)

この条約の適用上、
「領事機関」とは、総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。
「領事管轄区域」とは、領事機関について領事任務の遂行のために定められた地域をいう。
「領事機関の長」とは、その資格において行動する責務を有する者をいう。
「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者(領事機関の長を含む。)をいう。
「事務技術職員」とは、領事機関の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている者をいう。
「役務職員」とは、領事機関の役務のために雇用されている者をいう。
「領事機関の構成員」とは、領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。
「領事機関の職員」とは、領事機関の長以外の領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。
「個人的使用人」とは、専ら領事機関の構成員の個人的な役務のために雇用されている者をいう。
「領事機関の公館」とは、建物又はその一部及びこれに附属する土地であつて、専ら領事機関のために使用されているもの(所有者のいかんを問わない。)をいう。
「領事機関の公文書」には、領事機関に属するすべての書類、文書、通信文、書籍、フイルム、テープ及び登録簿並びに符号及び暗号、索引カード並びにこれらを保護し又は保管するための家具を含む。
領事官は、二の種類の者、すなわち、本務領事官及び名誉領事官とする。第二章の規定は、本務領事官を長とする領事機関に適用するものとし、第三章の規定は、名誉領事官を長とする領事機関を規律する。
領事機関の構成員であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものの地位については、第七十一条に定める。

第二条(領事関係の開設)
国の間の領事関係の開設は、相互の同意によつて行う。
二国間の外交関係の開設についての同意は、別段の意思表示がない限り、領事関係の開設についての同意をも意味する。
外交関係の断絶自体は、領事関係の断絶をもたらすものではない。

第三条(領事任務の遂行)
 領事任務は、領事機関によつて遂行される。領事任務は、また、この条約の定めるところにより外交使節団によつても遂行される。

第四条(領事機関の設置)
領事機関は、接受国の同意がある場合にのみ、接受国の領域内に設置することができる。
領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域は、派遣国が決定するものとし、接受国の承認を受けなければならない。
領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域の派遣国によるその後の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行うことができる。
総領事館又は領事館がその所在地以外の場所に副領事館又は代理領事事務所を開設することを希望する場合にも、接受国の同意を必要とする。
既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所を開設する場合にも、接受国の事前の明示の同意を必要とする。

第五条(領事任務)
接受国において、国際法の認める範囲内で派遣国及びその国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)の利益を保護すること。
この条約の定めるところにより、派遣国と接受国との間の通商上、経済上、文化上及び科学上の関係の発展を助長することその他両国間の友好関係を促進すること。
接受国の通商上、経済上、文化上及び科学上の活動の状況及び進展を適法なすべての手段によつて把握し、当該状況及び進展について派遣国の政府に報告し並びに関心を有する者に情報を提供すること。
派遣国の国民に対し旅券又は渡航文書を発給し及び派遣国への渡航を希望する者に対し査証又は適当な文書を発給すること。
派遣国の国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)を援助すること。
接受国の法令に反対の規定がないことを条件として、公証人若しくは身分事項登録官としての資格又はこれに類する資格において行動し及び行政的性質を有する一定の任務を遂行すること。
死亡を原因とする相続が接受国の領域内で行われる場合に、派遣国の国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)の利益を接受国の法令の定めるところにより保護すること。
派遣国の国民である未成年者その他の無能力者の利益を、特にこれらの者について後見又は財産管理が必要な場合に、接受国の法令の定める範囲内で保護すること。
派遣国の国民が不在その他の理由で適切な時期に自已の権利及び利益を守ることができない場合に、当該権利及び利益を保全するために接受国の法令の定めるところにより暫定的措置がとられるようにするため、接受国の裁判所その他の当局において当該国民を代理し又は当該国民が適当に代理されるよう取り計らうこと。ただし、接受国の慣行及び手続に従うことを条件とする。
現行の国際取極に従い又は、国際取極がない場合には、接受国の法令に合致する方法により、裁判上若しくは裁判外の文書を送達し又は派遣国の裁判所のために証拠調べの嘱託状若しくは委任状を執行すること。
派遣国の国籍を有する船舶及び派遣国に登録された航空機並びにこれらの船舶及び航空機の乗組員につき、派遣国の法令の定める監督及び検査の権利を行使すること。
(k)に規定する船舶及び航空機並びにこれらの乗組員に援助を与え、船舶の航海に関する報告を受理し、船舶の書類を検査し及びこれに押印し、接受国の当局の権限を害することなく、航行中に生じた事故を調査し並びに船長、職員又び部員の間のあらゆる種類の紛争を派遣国の法令により認められる限度において解決すること。
派遣国が領事機関に委任した他の任務であつて、接受国の法令により禁止されていないもの、接受国が異議を申し立てないもの又は派遺国と接受国との間で効力を有する国際取極により定められたものを遂行すること。

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