(依頼の拒否)
第八条  行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
(書類等の作成)
第九条  行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2  行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
(領収証)
第十条  行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。
(職印)
第十一条  行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
(届出事項)
第十二条 行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞 なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければなら ない。
一  法第二条の二第二号 から第五号 まで、第七号又は第八号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
二  その業を廃止しようとするとき。
三  死亡したとき。
第四章 行政書士法 人
(業務の範囲)
第十二条の二  法第十三条の六 の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一  出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項 、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場 合を含む。)及び第二十六条第一項に規定する申請に関し申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務をいう。)
二  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする行政書士法 人が同法第五条第一項 に規定する許可を受け、又は同法第十六条第一項 に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであつて、当該行政書士法 人の使用人である行政書士が労働者派遣(同法第二条第一号 に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第三十一条 に規定する派遣先をいう。)が行政書士又は行政書士法 人であるものに限る。)
三  行政書士又は行政書士法 人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四  行政書士又は行政書士法 人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
(会計帳簿)
第十二条の二の二  法第十三条の二十一第一項 において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項 の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 会計帳簿に計上すべき資産については、この条に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切で ない資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)における時価又は適 正な価格を付すことができる。
3  償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
4  次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二  事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
5  取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
6  会計帳簿に計上すべき負債については、この条に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
7  のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
8  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
(貸借対照表)
第十二条の二の三  法第十三条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十七条第一項 及び第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3  第一項の貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4  法第十三条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十七条第一項 の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5  法第十三条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十七条第二項 の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)か ら当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、 一年六月)を超えることができない。
7  第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一  資産
二  負債
三  純資産
8  前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
第十二条の二の四  法第十三条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 に規定する総務省令で定める方法は、法第十三条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(財産目録)
第十二条の二の五  法第十三条の二十一第二項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2  財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第十三条の十九第一項 各号又は第二項 に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、会計帳簿については、財産日録に付された価格を取得価 額とみなす。
3  財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第十二条の二の六  法第十三条の二十一第二項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3  第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  純資産
4  処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(行政書士に関する規定の準用)
第十二条の三  第二条の十四、第三条第二項及び第四条から第十一条までの規定は、行政書士法 人について準用する。この場合において、第二条の十四第二項中「法第十四条 の規定により業務の停止の処分を受けたときは」とあるのは「法第十四条の二 の規定により業務の全部の停止の処分を受けたときは」と読み替えるものとする。
(懲戒処分の通知)
第十二条の四  行政書士法 人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「主たる事務所の都道府県知事」という。)は、法第十四条の二第一項 の規定による処分を行つたときは、その従たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「従たる事務所の都道府県知事」という。)に処分 の内容を通知しなければならない。
2  従たる事務所の都道府県知事は、法第十四条の二第二項 の規定による処分を行つたときは、その主たる事務所の都道府県知事に処分の内容を通知しなければならない。
(都道府県知事の間の連絡調整)
第十二条の五  行政書士法 人に関する法第十四条の三第一項 の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該行政書士法 人の主たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、同項 に規定する事実(以下この条において「違反事実」という。)が当該行政書士法 人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の都道府県知事は、当該従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を 知らせなければならない。
2  懲戒の通知及び請求が当該行政書士法 人の従たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、違反事実が当該行政書士法 人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の都道府県知事は、当該事実が生じた他の従たる事務所の都道 府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3  懲戒の通知及び請求が当該行政書士法 人の従たる事務所の都道府県知事に対してされたときは、当該従たる事務所の都道府県知事は、当該行政書士法 人の主たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
第十四条  行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。
2  行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。
3  第一項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(行政書士会の会則の認可)
第十六条  行政書士会は、法第十六条の二 の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
一  認可を受けようとする会則
二  会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
第十七条  法第十六条の二 ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。
(都道府県知事への報告事項)
第十七条の二  法第十七条 の総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次の各号に掲げるものとする。
一  住所
二  氏名
三  事務所の名称及び所在地(行政書士法 人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該行政書士法 人の名称)
四  行政書士法 人の社員、行政書士又は行政書士法 人の使用人である場合は、その旨
五  その他都道府県知事の定める事項
2  法第十七条 の総務省令で定める事項は、行政書士法 人である会員については、次の各号に掲げるものとする。
一  名称
二  主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
三  その他都道府県知事の定める事項

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます