(在留資格の変更)
第二十条  法第二十条第二項 の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  旅券又は在留資格証明書
二  登録証明書等
三  第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
4  第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
5 第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しな い。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第 一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うことができる。
6  法第二十条第四項 に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7  法第二十条第三項 の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8  法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(在留期間の更新)
第二十一条  法第二十一条第二項 の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  第十九条第三項並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
4  法第二十一条第四項 に規定する旅券への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
5  法第二十一条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(申請内容の変更の申出)
第二十一条の二  第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に前条第一項の申請があつたものとみなす。
3  前項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
4  第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「申請」とあるのは、「申出」と読み替えるものとする。
5  前条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
6  前項の申出があつた場合には、当該申出に係る前条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
7  第五項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
8  第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、第五項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「第五項」と、「申請」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。
(在留資格の変更による永住許可)
第二十二条  法第二十二条第一項 の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を 地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項 ただし書に規定する者にあつては第一号 及び第二号 に掲げる書類を、法第六十一条の二第一項 の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号 に掲げる書類を提出することを要しない。
一  素行が善良であることを証する書類
二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三  本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2  第十九条第三項(受入れ機関等の職員に係る部分を除く。)並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
3  法第二十二条第三項 に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。
4  法第二十二条第三項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(在留資格の取得)
第二十四条  法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一  日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二  出生した者 出生したことを証する書類
三  前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3 第十九条第三項並びに第二十条第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、二十条第二項中「前項」と あるのは「第一項」と、同条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4  法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項 に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
5  法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(在留資格の取得による永住許可)
第二十五条  法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項 に規定する永住許可の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通並びに第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類及びその他参考と なるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
2  第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
3  法第二十二条の二第四項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第三項 に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。
4  法第二十二条の二第四項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第三項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(意見聴取担当入国審査官の指定) 第二十五条の三  法第二十二条の四第二項 の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審 査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二 の規定により法第二十二条の四 に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。
(代理人の選解任の手続)
第二十五条の四  法第二十二条の四第三項 の規定による通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
2  代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
(利害関係人)
第二十五条の五 意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者 (以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加すること を許可することができる。
2  前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第三十七号の六様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。
3  意見聴取担当入国審査官は、第一項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第三十七号の七様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
4 前条の規定は、第一項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十 二条の四第三項 の規定による通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第二項 中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
(意見の聴取の通知)
第二十五条の六  法第二十二条の四第三項 の規定による通知は、別記第三十七号の八様式による意見聴取通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、当該通知書に係る事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
2 法務大臣は、前項の規定による通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可 (在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条 に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人 について法第二十二条の四第一項第一号 に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該通知をその場で行うときは、この限りでない。
(意見の聴取の期日又は場所の変更)
第二十五条の七  被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2  前項の申出は、別記第三十七号の九様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。
3  法務大臣は、第一項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
4  法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を別記第三十七号の十様式による意見聴取期日等変更通知書によつて被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に通知しなければならない。
(手続の併合)
第二十五条の八  意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。
2  意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を別記第三十七号の十一様式による意見聴取手続併合通知書によつて被聴取者又はその代理人に通知しなければならない。
(意見の聴取への出頭)
第二十五条の九  意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項 の規定による通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取 者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。
3  前項の申出は、別記第三十七号の十二様式による申出書一通を地方入国管理局に提出することによつて行うものとする。
4  法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十三様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
(意見の聴取の方式)
第二十五条の十  意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。
2  被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。
(続行期日の指定)
第二十五条の十一  意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2  前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十四様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。
3  前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。
(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第二十五条の十二  意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一  意見の聴取の件名
二  意見の聴取の期日及び場所
三  意見聴取担当入国審査官の氏名
四  意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍、氏名、性別、年齢及び職業
五  被聴取者等の陳述の要旨
六  証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
七  その他参考となるべき事項
2  意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。
一  在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見
二  在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
三  前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断
3  意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。
(文書等の閲覧)
第二十五条の十三 被聴取者等は、第二十五条の六第一項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に 係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するお それがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2  前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3  第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十五様式による申請書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
4 法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者 等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
5 法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場 合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合に おいて、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十一第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
(出国期間の指定等)
第二十五条の十四  法第二十二条の四第六項 の規定による期間の指定及び同条第七項 の規定による条件の決定は、別記第三十七号の十七様式による出国期間等指定書の交付によつて行うものとする。
2  法第二十二条の四第七項 の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一  住居は、法務大臣が出国するための準備を行うための住居として適当と認める施設等を指定する。
二  行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三  前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(旅券等の提示要求ができる職員)
第二十六条  法第二十三条第二項 に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一  税関職員
二  公安調査官
三  麻薬取締官
四  外国人登録事務に従事する国又は地方公共団体の職員
五  職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第八条 に規定する公共職業安定所の職員

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