第六条  本邦に上陸しようとする外国人で法第七条の二第一項 に規定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を提出しないものは、法第七条第二項 の規定により同条第一項第二号 に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げ る活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
(在留資格認定証明書)
第六条の二  法第七条の二第一項 の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真一葉及び当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  法第七条の二第二項 に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4  第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項 に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号 については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うものとする。
一  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三  当該外国人の法定代理人(当該外国人が十六歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人の法定代理人に限る。以下同じ。)
5  第一項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号 に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6  在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
(上陸許可の証印)
第七条  法第九条第一項 に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第七号の三様式)による。
2  入国審査官は、法第九条第三項 の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
3  法第九条第四項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一  氏名
二  国籍
三  生年月日
四  性別
五  上陸年月日
六  上陸する出入国港
4  法第九条第四項 に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署に設置するものとする。
5  第五条第八項及び第九項の規定は、法第六条第三項 各号に掲げる者が法第九条第四項第二号 の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。
(記録を希望する外国人のための登録)
第七条の二  その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項 の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第七項 の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、法務大臣が指定する入国管理官署(以下「指定登録官署」という。)に出頭し、 旅券(再入国許可書を含む。第五項において同じ。)を提示しなければならない。
2 指定登録官署の所在地を管轄する地方入国管理局の長(以下「所管局長」という。)は、前項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするも のであつて、法第九条第七項 各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。
3  法第九条第七項第二号 の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければな らない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれか の指の指紋を提供しなければならない。
一  中指
二  薬指
三  小指
四  おや指
4  法第九条第七項第二号 の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
5  所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第五項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。
一  希望者登録を受けた当時法第九条第七項 各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二  希望者登録を受けた後に法第九条第七項第一号 又は第三号 (特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。
三  第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。
四  第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間が満了したとき。
五  書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。
六  死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
(証人の出頭要求及び宣誓)
第八条  法第十条第五項 (法第四十八条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。
2  法第十条第五項 (法第四十八条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
3  前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
(特別審理官に対する指紋及び写真の提供) 第八条の二  第五条第七項及び第九項の規定は、法第十条第七項 ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。
(認定通知書等)
第九条  法第十条第七項 又は第十項 の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。
2  法第十条第十一項 に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。
(退去命令書等)
第十条  法第十条第七項 若しくは第十一項 又は第十一条第六項 の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。
2  法第十条第七項 若しくは第十一項 又は第十一条第六項 の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
「なぜ来ないんだー」
 
電話口で怒鳴っている。
 
「今どこですか?」
 
「入管前だ」
 
「えっ私は○○にいますが」
 
「1時に待ち合わせると言ったろ!」
 
「言ってない、言ってない」
 
「オレの手帳にはしっかりと書いてある」
 
「私は入管に二人で申請に行くことはないです」
 
「どういうことだ?」
 
「申請取次って申請も代行するのです」
 
「オレが一緒に行って説明するんじゃないの?」
 
「そんな事はした事がありません」
 
「じゃ許可がおりても入管に行かなくていいの?」
 
「証印も書士が代行します」
 
「これまでオレが入管に行ってたからわからなかった」
 
お互い思い込みがあったようだ。
 
私は一人で行くのが当然。
 
彼は入管に行くのが当然。
 
この辺のすれ違いに気をつけなきゃ!

ビザ衛門

(異議の申出) 第十一条  法第十一条第一項 の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。
(仮上陸の許可)
第十二条  法第十三条第二項 に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。
2  法第十三条第三項 の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
一  住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
二  行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
三  出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四  前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
3  法第十三条第三項 の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。
4  主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
5  主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。
6  主任審査官は、法第十三条第五項 の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所) 第十二条の二  法第十三条の二第二項 に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
(寄港地上陸の許可)
第十三条  法第十四条第一項 の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2  法第十四条第一項 に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。
3  第五条第七項及び第九項の規定は、法第十四条第二項 の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
4  法第十四条第三項 に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。
5  法第十四条第四項 の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一  上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。
二  行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。
三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(通過上陸の許可)
十四条  法第十五条第一項 又は第二項 の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第十
七号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2  前条第二項の規定は、法第十五条第一項 又は第二項 に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。
3  第五条第七項及び第九項の規定は、法第十五条第三項 の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
4  法第十五条第四項 に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第十九号様式又は別記第十九号の二様式による。
5  法第十五条第一項 の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項 の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
一  上陸期間は、十五日を超えない範囲内で定める。
二  通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。
三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
6  法第十五条第二項 の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項 の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
一  上陸期間は、三日を超えない範囲内で定める。
二  通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(乗員上陸の許可)
第十五条  法第十六条第一項 の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2  法第十六条第一項 の規定による許可に係る同条第四項 に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。
3  法第十六条第五項 の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一  上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。
イ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 七日以内
ロ 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内
ハ 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内
ニ 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出 入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(数次乗員上陸許可)
第十五条の二  法第十六条第二項 の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。
2  数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項 に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。
3  入国審査官は、法第十六条第八項 又は第九項 の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
4  前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。
(緊急上陸の許可)
第十六条  法第十七条第一項 の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2  第五条第七項及び第九項の規定は、法第十七条第二項 の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
3  法第十七条第三項 に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。
(遭難による上陸の許可)
第十七条  法第十八条第一項 の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2  第五条第七項及び第九項の規定は、法第十八条第三項 の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
3  法第十八条第四項 に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。
4  法第十八条第五項 の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一  上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。
二  行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。
三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(一時庇護のための上陸の許可)
第十八条  法第十八条の二第一項 の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2  第五条第三項及び第四項の規定は、前項の申請について準用する。
3  第五条第七項及び第九項の規定は、法第十八条の二第二項 の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
4  法第十八条の二第三項 に規定する一時庇護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。
5  法第十八条の二第四項 の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。
一  上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。
二  住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。
三  行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
四  前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(資格外活動の許可)
第十九条  法第十九条第二項 の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにす る書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  旅券又は在留資格証明書
二  外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項 の規定による登録証明書(以下「登録証明書」という。)若しくはその写し又は同法第四条の三第二項 の規定による登録原票記載事項証明書(以下「登録証明書等」という。)
3 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、 次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人から依頼を受けたもの)が、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及 び前項に定める手続を行うものとする。
一  第一項に規定する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員、当該外国人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三  当該外国人の法定代理人
4  資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書の交付又は別記第二十九号の二様式による証印によつて行うものとする。
(臨時の報酬等)
第十九条の二  法第十九条第一項第一号 に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
(就労資格証明書)
第十九条の三  法第十九条の二第一項 の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、旅券又は登録証明書等を提示しなければならない。この場合において、資格外活動許可を受けている者にあつては、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書を提示しなければならない。
3  第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
4  就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の四様式による。

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