【手続関係】
【手続関係】
問 36 高度人材として入国するための手続を教えてください。
答 高度人材として入国しようとする場合,まず,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれ かの在留資格に関する在留資格 認定証明書の交付の申請をすることが必要となります。
在留資格認定証明書の交付の申請の際は,自己採点した「ポイント計算書」を提出し てください。公開されているポイ ント表に基づいて,申請人の方が自らポイント計算を 行い,合格点(70点以上)に達する場合は,ポイント計算書に 疎明資料を添えて提出 していただきます。
審査の結果,就労資格による入国が可能であり,かつ,ポイントが合格点以上であることが確認された場合は,「高度 専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格が付記さ れた在留資格認定証明書が交付されます。
交付された在留資格認定証明書を添えて在外公館に査証申請し,査証が発給されれば, 当該在留資格認定証明書 及び査証を所持して,上陸申請することになります。
問 37 高度人材として入国しようとする者が在留資格認定証明書を所持しないで在外公館 に査証申請した場合,査証は発給されますか?
答 高度人材として認められて在留資格認定証明書が交付されても,これを所持しないで 在外公館に査証申請を行った 場合には,高度人材に関する査証は発給されません。
問 38 高度人材として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのよう な提出書類が必要ですか?
答 在留資格認定証明書交付申請に当たっては,行おうとする活動に応じた在留資格に係 る申請書のほか,次の書類を提出してください。
① 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書 (活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,学歴・職歴を証する文書,招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)
② ポイント計算書
③ ポイント計算の各項目に関する疎明資料 学位取得を証する文書,年収を明らかにする文書,研究実績を明らかにする文書(特 許証明書,外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らか にする資料,学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文 が3本以上あることを明らかにする資料等),業務に関連する我が国の国家資格等の証 明書等
(注1)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足りま す。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
(注2)研究実績について,入国管理局では,エルゼビア(Elsevier)社の「サイバー ス・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論 文の確認をします。
問 39 高度人材の家族として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,ど のような提出書類が必要ですか?
答 次のとおりとなります。
(1)高度人材の扶養を受ける配偶者・子の場合
① 在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書
② 入管法施行規則別表第3の在留資格「家族滞在」の下欄に掲げる文書 (高度人材との身分関係を証する文書,高度人材の在留カード又は旅券の写し, 高度人材の職業及び収入を証する文書)
(2)高度人材の就労する配偶者の場合
① 行おうとする活動に応じた在留資格(「教育」,「研究」,「技術・人文知識・国際 業務」,「興行」)の在留資格認定証明書交付申請書
② 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書 (活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,招へい機関の事業内容を明ら かにする資料等)
③ 高度人材との身分関係を証する文書,高度人材の在留カード又は旅券の写し
(3)高度人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は妊娠中の配偶者若し くは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材若しくはその配偶者の親の場合
① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
② 高度人材又はその配偶者との身分関係を証する文書
③ 高度人材の世帯年収を証する文書
④(子の養育目的の場合)
・養育しようとする子が高度人材又はその配偶者の子であることを証する文書
・高度人材及び養育しようとする子の在留カード又は旅券の写し
⑤(妊娠中の者の介助等を行う目的の場合)
・介助等を行おうとする高度人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の在 留カード又は旅券の写し
・介助の対象となる者が妊娠中であることを証する文書
問 40 高度人材の家事使用人として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うに は,どのような提出書類が必要ですか?
答 次のとおりとなります。
(1)いわゆる「特定活動告示2号の2」の家事使用人(本国等で継続的に雇用していることを理由に高度人材が帯同する家事使用人)の場合
① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
③ 高度人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度人材と同時に申請する場合は不要です。)
④ 高度人材の世帯年収を証する文書
⑤ 高度人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
⑥ 高度人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにす る文書
⑦ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
⑧ 高度人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されて いることを誓約する文書(雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。)
⑨ 上陸申請までの間継続して1年以上高度人材に雇用されていることを明らかに する文書(雇用契約書の写し等) (2)「特定活動告示2号」(平成27年3月31日以前に入国した高度人材が雇用する 場合は,高度人材上陸告示第2号ト)の家事使用人(13歳未満の子がいるなどの 事情があることを理由に高度人材が雇用する家事使用人)の場合
① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
③ 高度人材と同時に入国する場合は,高度人材の在留資格認定証明書の写し又は 在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度人材と同時に申請する場合は 不要です。)
④ 高度人材に呼び寄せられる場合は,高度人材の在留カードの写し
⑤ 高度人材の世帯年収を証する文書
⑥ 高度人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
⑦ 高度人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
⑧ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使 用してください。
⑨ 高度人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができ ない配偶者を有することを証する 文書
問 41 現在,「高度専門職」以外の在留資格で在留中です。高度人材としての在留資格への 変更を受けることはできますか?
答 現に「高度専門職」以外の在留資格で在留している方については,在留資格「高度専 門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか への在留資格変更許可申請を行い,就労内容が高度人 材としての活動に該当するかどうか,ポイント計算の結果 が合格点(70点)に達する かどうか,これまでの在留状況に問題がないか等,所定の要件の審査を経て,いずれも 満たしていると認められれば,在留資格変更許可を受けることが可能です。 - 15 - 問 42 現在,「特定活動」で在 留している高度人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望 する場合には,一旦「高度専門職1号」の在留資格へ 変更してから3年以上在留する 必要がありますか? 答 高度人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動して いる人は,直接,「高度専 門職2号」への在留資格変更申請をすることができます。
問 42 現在,「特定活動」で在留している高度人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望 する場合には,一旦「高度専門職1号」の在留資格へ変更してから3年以上在留する 必要がありますか?
答 高度人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している人は,直接,「高度専 門職2号」への在留資格変更 申請をすることができます。