【手続関係】

【手続関係】
問 36 高度人材として入国するための手続を教えてください
答 高度人材として入国しようとする場合,まず,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれ かの在留資格に関する在留資格    認定証明書の交付の申請をすることが必要となります。
 在留資格認定証明書の交付の申請の際は,自己採点した「ポイント計算書」を提出し てください。公開されているポイ    ント表に基づいて,申請人の方が自らポイント計算を 行い,合格点(70点以上)に達する場合は,ポイント計算書に      疎明資料を添えて提出 していただきます。
   審査の結果,就労資格による入国が可能であり,かつ,ポイントが合格点以上であることが確認された場合は,「高度    専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格が付記さ れた在留資格認定証明書が交付されます。
   交付された在留資格認定証明書を添えて在外公館に査証申請し,査証が発給されれば, 当該在留資格認定証明書    及び査証を所持して,上陸申請することになります。


問 37 高度人材として入国しようとする者が在留資格認定証明書を所持しないで在外公館 に査証申請した場合,査証は発給されますか?
答 高度人材として認められて在留資格認定証明書が交付されても,これを所持しないで 在外公館に査証申請を行った     場合には,高度人材に関する査証は発給されません。


問 38 高度人材として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのよう な提出書類が必要ですか?
答 在留資格認定証明書交付申請に当たっては,行おうとする活動に応じた在留資格に係 る申請書のほか,次の書類を提出してください。
① 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書 (活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,学歴・職歴を証する文書,招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)
② ポイント計算書
③ ポイント計算の各項目に関する疎明資料 学位取得を証する文書,年収を明らかにする文書,研究実績を明らかにする文書(特 許証明書,外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らか にする資料,学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文 が3本以上あることを明らかにする資料等),業務に関連する我が国の国家資格等の証 明書等
(注1)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足りま す。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
(注2)研究実績について,入国管理局では,エルゼビア(Elsevier)社の「サイバー ス・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論 文の確認をします。 


問 39 高度人材の家族として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,ど のような提出書類が必要ですか?
答 次のとおりとなります。
(1)高度人材の扶養を受ける配偶者・子の場合
  ① 在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 入管法施行規則別表第3の在留資格「家族滞在」の下欄に掲げる文書 (高度人材との身分関係を証する文書,高度人材の在留カード又は旅券の写し, 高度人材の職業及び収入を証する文書)
(2)高度人材の就労する配偶者の場合
  ① 行おうとする活動に応じた在留資格(「教育」,「研究」,「技術・人文知識・国際 業務」,「興行」)の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書 (活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,招へい機関の事業内容を明ら かにする資料等)
  ③ 高度人材との身分関係を証する文書,高度人材の在留カード又は旅券の写し
(3)高度人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は妊娠中の配偶者若し くは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材若しくはその配偶者の親の場合
  ① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 高度人材又はその配偶者との身分関係を証する文書
  ③ 高度人材の世帯年収を証する文書
  ④(子の養育目的の場合)
  ・養育しようとする子が高度人材又はその配偶者の子であることを証する文書
  ・高度人材及び養育しようとする子の在留カード又は旅券の写し
  ⑤(妊娠中の者の介助等を行う目的の場合)
  ・介助等を行おうとする高度人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の在 留カード又は旅券の写し
  ・介助の対象となる者が妊娠中であることを証する文書


問 40 高度人材の家事使用人として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うに は,どのような提出書類が必要ですか?
答 次のとおりとなります。
(1)いわゆる「特定活動告示2号の2」の家事使用人(本国等で継続的に雇用していることを理由に高度人材が帯同する家事使用人)の場合
  ① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
  ③ 高度人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度人材と同時に申請する場合は不要です。)
  ④ 高度人材の世帯年収を証する文書
  ⑤ 高度人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
  ⑥ 高度人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにす る文書
  ⑦ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
  ⑧ 高度人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されて いることを誓約する文書(雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。)
  ⑨ 上陸申請までの間継続して1年以上高度人材に雇用されていることを明らかに する文書(雇用契約書の写し等) (2)「特定活動告示2号」(平成27年3月31日以前に入国した高度人材が雇用する 場合は,高度人材上陸告示第2号ト)の家事使用人(13歳未満の子がいるなどの 事情があることを理由に高度人材が雇用する家事使用人)の場合
  ① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
  ③ 高度人材と同時に入国する場合は,高度人材の在留資格認定証明書の写し又は 在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度人材と同時に申請する場合は 不要です。)
  ④ 高度人材に呼び寄せられる場合は,高度人材の在留カードの写し
  ⑤ 高度人材の世帯年収を証する文書
  ⑥ 高度人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
  ⑦ 高度人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
  ⑧ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使       用してください。
  ⑨ 高度人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができ ない配偶者を有することを証する         文書


問 41 現在,「高度専門職」以外の在留資格で在留中です。高度人材としての在留資格への 変更を受けることはできますか?
答 現に「高度専門職」以外の在留資格で在留している方については,在留資格「高度専 門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか     への在留資格変更許可申請を行い,就労内容が高度人 材としての活動に該当するかどうか,ポイント計算の結果       が合格点(70点)に達する かどうか,これまでの在留状況に問題がないか等,所定の要件の審査を経て,いずれも     満たしていると認められれば,在留資格変更許可を受けることが可能です。 - 15 - 問 42 現在,「特定活動」で在       留している高度人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望 する場合には,一旦「高度専門職1号」の在留資格へ       変更してから3年以上在留する 必要がありますか? 答 高度人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動して     いる人は,直接,「高度専 門職2号」への在留資格変更申請をすることができます。


問 42 現在,「特定活動」で在留している高度人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望 する場合には,一旦「高度専門職1号」の在留資格へ変更してから3年以上在留する 必要がありますか?
答 高度人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している人は,直接,「高度専 門職2号」への在留資格変更     申請をすることができます。 

高度人材ポイント制とは>

高度人材ポイント制とは?

1 制度の概要・目的

高度人材外国人の受入れを促進するため,高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

高度人材外国人の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

2 「高度人材外国人」のイメージ

我が国が積極的に受け入れるべき高度人材外国人とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)

高度人材が行う3つの活動類型
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

3 出入国管理上の優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合

  1. 1. 複合的な在留活動の許容
  2. 2. 在留期間「5年」の付与
  3. 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 4. 配偶者の就労
  5. 5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 7. 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合

  1. a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. b. 在留期間が無期限となる
  3. c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
  4. ※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

4 法令上の位置付け

ポイント制における評価項目と配点は,法務省令で規定しています。

就労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度人材外国人を認定する仕組みとし,在留資格「高度専門職」が付与されます。

高度人材ポイント制の見直しについて

高度人材ポイント制の見直しについて
                                  平成25年12月 法務省入国管理局

1  年収要件

最低年収基準の見直し
高度学術研究活動について最低年収基準を撤廃する。
②高度専門・技術活動及び高度経営・管理活動について,年齢別の基準を撤廃し,全
年齢に共通の基準として300万円に引き下げる。
⇒大学等教育機関や中小企業で就労する者については一般的に 大企業で就労する者より年収が低いことに配慮する必要がある ため。

2  年収要件

本邦の所属機関以外の機関からの年 収の算入
本邦の所属機関以外の機関からの報酬であっても外国人が海外の事業所から派遣される場合には当該外国人が当該事業所から受け る報酬を「年収」に算入する。
⇒海外の親会社などから高額の報酬を受け取っているにもかかわ らず,高度人材認定が受けられなかった事例があるため。

3 研究実績

高度学術研究活動における研究実績に係る評価項目のポイント引上げ
高度学術研究活動において,「研究実績」に係るポイントを次のとお り引き上げる。
研究実績が1つの場合は,現行の15点を20点とする。
研究実績が2つ以上の場合は,現行の15点を25点とする。
⇒学術研究活動に従事する外国人については,研究実績に関す る評価を高めることが適当であるため。

4 日本語能力

日本語能力に係る評価項目のポイン ト引上げ
「日本語能力」に係るポイントを,現行の10点から15点に引き上げ る。
⇒高い日本語能力を有していることに関する評価を高めることが 適当であるため。

5 日本での留学経験

日本の高等教育機関の学位取得に係る評価項目のポイント引上げ
「日本の高等教育機関の学位取得」に係るポイントを,現行の5点か ら10点に引き上げる。
⇒日本の高等教育機関における留学経験があることに関する評価を高めることが適当であるため。

6 資格等に係る 加算

一定の資格,学位,表彰に係る加点
①一定の専門職学位(MBA,MOT)について,学位としての加点に 加え,更なる加点対象とする(5点)
②一定の外国の資格,表彰等加点対象とする(5点)
⇒一定の信頼性があり,高度人材外国人がその活動類型におい て従事する業務に資すると評価できる資格等については,評価 対象とすることが適当であるため。

7 中小企業に係る加算

中小企業が制度を利用しやすくする ための加点
①外国人が所属する企業がイノベーション促進支援措置を受けている場合に,現行で10点加点しているところ,当該企業が中小企業で ある場合には,
さらに10点加点する。
②外国人が,試験研究費等比率3%超中小企業に所属している 場合には5点を加点する。
⇒大企業だけでなく,より幅広い所属機関で高度人材外国人が活 躍できるようにするため。

8 認定対象

1年未満の在留予定者の取扱い
1年未満の在留予定者も高度人材ポイント制の対象者とする。
⇒在留予定期間が1年未満の者であっても,高度人材として受け 入れたいとのニーズがあるため。

9 親の帯同

親の帯同のための年収要件の引下げ
親の帯同のための年収要件を,現行の1,000万円から800万円引 き下げる
⇒育児支援が必要なのは若い高度人材と考えられるところ,一般的に,若年層で高い給与水準に達することが困難であるという 事情に配慮し,三世代世帯の平均的な収入を考慮。

10  親の帯同

妊娠中の場合における親の帯同
親の帯同について,高度人材の子を養育する場合だけでなく,高度人材本人又は配偶者が妊娠中の場合においても可能とする。
⇒子の養育の場合だけではなく,妊娠中の場合であっても親の帯 同を認めることが適当であるため。

11 親の帯同

親の帯同のための子の年齢要件の見直し
親の帯同が認められる子の年齢を,現行の「3歳未満」から「7歳未満」引き上げる
⇒育児支援を目的とする親の呼び寄せができる期間については, 小学校就学前まで認めることが適当であるため。

12 親の帯同

親の帯同のための実子要件の見直し
親の帯同のための実子要件を撤廃し,養子の養育目的であっても親の帯同を可能とする。
⇒養子の養育目的であっても親の帯同を可能とすることにより,制度の利便性向上を図るため。

13 親の帯同

親の帯同のための実親要件の見直し
親の帯同のための実親要件を撤廃し,養親についても帯同可能とす る。
⇒養親の帯同を可能とすることにより,制度の利便性向上を図る ため。

14 家事使用人の帯同

家事使用人の帯同のための年収要件の引下げ
家事使用人の帯同のための年収要件を,現行の1,500万円から1,000 万円引き下げる
⇒・家事使用人の帯同を行いやすくすることにより,制度の利便性 向上を図るため。
 ・夫婦と未婚の子の世帯の平均収入及び家事使用人への報酬 を考慮。

15 親・家事使用人の帯同

親又は家事使用人の帯同のための年収要件に係る配偶者の年収の合算
親又は家事使用人の帯同のための年収要件について,高度人材外 国人の配偶者の年収を合算して評価する。
⇒親や家事使用人の帯同を行いやすくすることによりで,制度の 利便性向上を図るため。 

16 親・家事使用人の帯同 

親又は家事使用人の帯同のための 年収要件に係る本邦の所属機関以外 の機関からの年収の算入
本邦の所属機関以外の機関からの報酬であっても外国人が海外の事業所から派遣される場合には当該外国人が当該事業所から受け る報酬を「年収」に算入する。
⇒上記2の年収に関する取扱いを親又は家事使用人の帯同につ いても適用するもの。 

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措度

平日8:30〜17:15
0570-013904
IP電話・PHS・海外から
03-5796-7112
※ オペレーターは日本語又は英語での対応となります。

関係法令・関係資料

どのような優遇措置が受けられる?

高度人材と認定された外国人の方には,次の出入国管理上の優遇措置が認められます。

「高度専門職1号」の場合

1 複合的な在留活動の許容

通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度人材外国人は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

2 在留期間「5年」の付与

高度人材外国人に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
※この期間は更新することができます。

3 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合に,永住許可の対象となります。

※高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には,永住許可申請を受理します。

4 配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度人材外国人の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5 一定の条件の下での親の帯同の許容

現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが, ①高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
については,一定の要件の下で,高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

主な要件
①高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
※高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
②高度人材外国人と同居すること
③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度人材外国人については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

主な要件

① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)

  • ・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
  • ・帯同できる家事使用人は1名まで
  • ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • ・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること
  • ・高度人材外国人が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

  • ・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
  • ・帯同できる家事使用人は1名まで
  • ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • ・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

 

7 入国・在留手続の優先処理

高度人材外国人に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。

入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途

在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

「高度専門職2号」の場合

a 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

b 在留期間が「無期限」になります。

c 上記3〜6までの優遇措置が受けられます。

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措度

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措度

平日8:30〜17:15

0570-013904

IP電話・PHS・海外から

03-5796-7112

※ オペレーターは日本語又は英語での対応となります。

関係法令・関係資料

手続の流れは? 必要な申請書類は?

手続の流れは? 必要な申請書類は?

1 申請手続の流れ

これから日本に入国される外国人の方

① すでに日本に在留している外国人の方② 高度人材外国人として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の方

在留資格認定証明書交付申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか) に係る在留資格認定証明書交付申請を行っていただきます。

※ 入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うことができます。
行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料を提出し,高度人材の認定を申し出ます。

STEP2:入国管理局における審査
当該申請に係る入管法第7条第1項第2号に掲げる「上陸条件への適合性」の審査を行います。(この時にポイント計算を行います。)
在留資格該当・上陸条件適合
在留資格非該当・上陸条件不適合
在留資格認定証明書交付
在留資格認定証明書不交付

 

※就労を目的とするその他の在留資格の上陸条件に適合している場合,申請人が希望すれば当該在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。
STEP3:在留資格認定証明書交付
今回の申請により,あらかじめ上陸条件の適合性の審査は終了しているため,在外公館における査証申請の際に在留資格認定証明書を提示し,また,日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより,スムーズな査証発給,上陸審査手続が行われます。

入国・在留

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請のどちらの場合においても,行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料等を提出してください。

STEP2:入国管理局における審査
高度人材該当性等の審査を行います。

【ポイント】
行おうとする活動が高度人材としての活動であること
ポイント計算の結果が70点以上であること
在留状況が良好であること
70点以上であるなど必要な要件を満たす場合
70点未満であるなど必要な要件を満たさない場合

不許可
(在留資格変更許可申請の場合,現在の在留資格による在留期間があれば,当該在留資格による在留を継続可能)
在留資格変更許可・在留期間更新許可

2 申請書類等について

(1)「高度専門職」で在留する高度人材とその関係者

1 高度人材外国人(「高度専門職1号」関係)

2 高度人材外国人(「高度専門職2号」関係)

3 高度人材外国人の就労する配偶者

4 高度人材外国人の家事使用人

5 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度人材外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度人材外国人の介助等の必要な支援を行おうとする高度人材外国人又はその配偶者の親

(2)「特定活動」で在留する高度人材の関係者

1 高度人材外国人の扶養を受ける配偶者又は子

2 高度人材外国人の就労する配偶者

3 高度人材外国人の家事使用人

4 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度人材外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度人材外国人の介助等の必要な支援を行おうとする高度人材外国人又はその配偶者の親

法務省入国管理局総務課 2015

 

外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制度の典型的な事例

外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制度の典型的な事例

本件の概要

経済産業省と法務省は、我が国における外国人IT人材の更なる活用を促進する観点から、入国が認められる外国人IT人材の在留資格と、一定の要件を満たすことにより出入国管理上の優遇措置を受けられる「高度人材ポイント制度」の典型的な事例についてお知らせします。
これらのお知らせを通じて、海外の優秀なIT人材を呼び込み、我が国の活性化の実現を目指します。
「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格において、従事しようとする業務と大学での専攻との関係については、法務省において従来から柔軟に運用してきたところですが、昨年6月の出入国管理及び難民認定法の改正によって在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が「技術・人文知識・国際業務」に統合され本年4月1日に施行されたことにより、それまで「技術」と「人文知識・国際業務」のいずれに該当す
るのか判別しづらい業務内容であったものについて、在留資格が明確になりました。

そこで、この機会に改めてIT人材の在留資格について周知を図るとともに、「高度人材ポイント制」の周知を図ることにより対象者が多いと考えられるIT人材による同制度の利用の促進につなげたいと考えています。

1.外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制

外国人IT人材は、一般的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当すると考えられます。この在留資格には、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務等が該当します。
さらに、学歴・職歴・年収等に基づく「ポイント制」による評価により高度人材と認められる場合には「高度専門職1号ロ」の在留資格により、出入国管理上の優遇措置を受けることができます(別添リーフレット参照)。「ポイント制」は、優秀な外国人IT人材を我が国に呼び込むための有効な制度ですので、積極的なご活用をお願いします。
(1)「技術・人文知識・国際業務」
次のいずれにも該当することが必要です。
①次のいずれかを満たすこと

  • 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与された者に限る。)
  • 10 年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む。)があること

※法務大臣が告示(いわゆるIT告示)で定めるITに関する資格を取得又は試験に合格した場合は不問

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
(2)「高度専門職1号ロ」
上記(1)の要件に加えて、学歴・職歴・年収等の評価項目ごとの点数の合計が70 点以上あることが必要です(別添リーフレット参照)。

2.典型的な事例

(1)「技術・人文知識・国際業務」の例

  • 外国の大学の経済学部において経営学を専攻して卒業し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額25 万円の報酬を受けて、システムエンジニアとして売上管理システムの開発業務に従事する者
  • 日本の大学の工学部において情報処理工学を専攻して卒業し、日本のソフトウェア会社との契約に基づき月額30 万円の報酬を受けて、プログラマーとしてソフトウェア開発業務に従事する者
  • 外国の高校を卒業後、IT告示で定められている海外のITに関する試験の一つに合格し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額20 万円の報酬を受けて、システムエンジニアとしてシステムの保守・改善等の業務に従事する者
  • 外国の大学の工学部において工学を専攻して卒業し、日本のソフトウェア会社との契約に基づき月額35 万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービス業務に従事する者

(2)「高度専門職1号ロ」の例(評価ポイントが70 点に達する例)

  • 外国の大学で修士号(経営管理に関する専門職学位(MBA))を取得(25 点)し、IT関連で7 年の職歴(15 点)がある30 歳(10 点)の者が、年収600 万円(20点)で、経営支援ソフトの開発業務に従事する場合
  • 日本の大学を卒業して学士を取得(10 点+ボーナス10 点)し、日本語能力試験でN1を取得(15 点)し、IT告示で定められている試験の二つに合格(10 点)している23 歳(15 点)の者が、年収400 万円(10 点)でIT業務に従事する場合

なお、本件につきましては、法務省ホームページにも同内容のお知らせが掲載されております。
【参考URL:法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00006.html

担当

商務情報政策局情報処理振興課

公表日

平成27年12月25日(金)

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