〒150-0031 東京都渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂215
受付時間 | 9時~20時まで |
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1.日本人と外国人、外国人同士が日本で結婚しようとするとき
戸籍届出窓口に婚姻の届出⇒婚姻の成立
日本人は戸籍に記載
外国人同士の場合は届出書が50年間保存
2.外国人が日本にある外国人の大使館又は領事館で婚姻した場合
届出は不要
3.子どもを産んだとき
外国人に戸籍はないですが、日本国内で出産したり、死亡した場合は、戸籍法の適用を受けます。
戸籍届出窓口に、出生の届出又は死亡の届出をします。
届出は10年間保存 されます。
4.証明書発行
出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を市区町村に請求できます。
外国人との婚姻届に必要な書類
日本人
①戸籍謄本
(本籍地に届出する場合は不要)
外国人
①婚姻要件具備証明書(日本語訳文)
②国籍証明書
パスポート(有効期限内のもの)可
③出生証明書(日本語訳文)
④外国人登録原票記載事項証明書
外国人登録証(カード)可
家族関係事項を記載したもの
⑤申述書
⑥その他
離婚日がわかる証明書等
・離婚届受理証明書
・前婚につき「離婚」の記載のある戸籍謄本
※証明書等は、必ず原本をお持ちください(コピー不可)
※外国語で書かれている書類については、翻訳者を明らかにした日本語訳が必要です。
例 「上記は、原本の正訳に相違ありません。
住所・氏名・印 」
1.外国で結婚式を挙げた場合 その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のように、それだけでは法律上有効に婚姻が成立したとならない場合があります。
2.「外国方式の婚姻」
外国の法律上有効に婚姻が成立し、外国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付)を日本の在外公館に提出するか、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。
中国人女性が日本に嫁ぐケースが大幅な増加傾向にあり、01年以降は毎年1万人を超えている。
2008年11月21日、厚生労働省が今年9月に発表した「人口動態統計」によると、
07年の日本の婚姻件数は71万9822組で、そのうち国際結婚は4万322組。
18組に1組が国際結婚をしていることになる。
中国人と日本人の国際結婚は1万2942組で、
夫が日本人、妻が中国人の夫婦は1万1926組、
夫が中国人、妻が日本人の夫婦は1016組だった。
ここ数年、中国人女性が日本に嫁ぐケースが大幅な増加傾向にあり、
01年以降は毎年1万人を超えている。
中国人女性が日本に嫁ぐことによる「効果」について、次の4点を挙げた。
まず、出産に積極的であること。
少子高齢化が進む日本において、国際結婚は日本の婚姻形態の重要な一部を担っている。
日中カップルの出産件数は毎年増加しており、
03年には3966人だったのが、07年には5411人まで増えた。
次に、農村の労働力となり、過疎化をくい止めていること。
学者の統計によると、
農業人口が減り続けている山形県の最上地区では、1989年には外国人の嫁が18人しかいなかったが、1995年には180人に増加し、その大部分が中国人女性だった。
さらに、日中国際交流の重要な役割を果たしていること。
山形県高田町では、中国人女性が「生活支援通訳」の業務にあたり、
生活、育児、医療など、当地に嫁いできた花嫁が直面する文化の違いから来る不便や衝突を解消し、社会との繋がりの補助をしている。
最後に、父母を敬うという中国の良い伝統を日本に持ち込むことにより、
日本での家庭の絆を強める作用を及ぼしていることが挙げられるという。
(中国新聞網)
日中間の国際結婚が増加、平均と比べ多い出産数―日本
2007年10月、厚生労働省発表の人口動態統計によると、
日本社会の国際化が進み、外国人との結婚および出産の件数が大幅に増えている。
とくに日中間の夫婦による出産数は高い伸びを見せている。
日本で発行されている華字紙『中文導報』が伝えた。
日中間の国際結婚家庭の出産件数は年々増加している。
2000年の3953人から、3876人、4199人、3966人、4383人、4430人と増え続け、
2006年には4874人となった。国際結婚家庭全体の出産数は2万1873人。 全体の20%以上を日中間の結婚者が占めていることになる。
高齢化、少子化が進む日本において、国際結婚は人口増加を支える重要な要素となっている。
人口全体の自然増が伸び悩み、出生率も低下する中、
国際結婚による出産率は高い伸びを示している。(翻訳・編集/KT)
06年の日本の赤ちゃん、150人に1人が中国系―日本
モバイル版URL : http://rchina.jp/article/23527.html
2008年9月2日、厚生労働省が発表した資料によると、
06年に日本国内で生まれた赤ちゃんのうち、
「両親または両親のどちらかが中国人」である数は、150人に1人に上ったことがわかった。
中国新聞網が伝えた。
同省が発表した「人口動態統計特殊報告」によると、06年に生まれた赤ちゃんは110万4862人。
そのうち「両親のどちらかが外国人」の赤ちゃんは3万5651人で、全体の3.2%を占めた。
また、「母親が外国人」の赤ちゃんは2万6228人、「父親が外国人」は9394人だった。
「父親が外国人」の場合、
最も多い国籍は「韓国・北朝鮮」の4293人で、2位が「中国」の3481人。
その後に「ブラジル」の2385人、「米国」の1957人が続いた。
反対に「母親が外国人」の場合は、
「中国」が6805人で最も多く、
「フィリピン」の6250人、「韓国・北朝鮮」の4385人がそれに続いた。
また、「両親ともに中国人」の赤ちゃんは2505人、
「両親のうちどちらかが中国人」は7781人に達し、
新生児全体のうち150人に1人が「中国系の血を引く赤ちゃん」であることがわかった。
(翻訳・編集/NN)
首都圏が巨大な中華街に、中国人の定住傾向が高まる
2008年9月17日、
在日中国人向け新聞「中文導報」に掲載された東京都の外国人登録に関する最新の統計によると、
首位を占める中国人の数は14万105人に達し、昨年より1万人以上も増えていることがわかった。
中国新聞網が伝えた。
記事は、東京都が8月27日に発表した外国人登録に関する最新統計が引用された。
それによると、東京都に外国人登録をしているのは、
東京都民全体の3.12%を占める40万1919人。
うち最も多いのは中国人で、昨年より1万人以上多い14万105人に達した。
居住区別に見てみると、これまで最も多かった都心の新宿区や豊島区の割合が減少し、
江戸川区や板橋区、江東区に定住する人の割合が増えた。
20年以上も在住するなど「長期安定型」の数は9万4490人で、全体の67.44%を占めている。
出身地別では上海が2万789人で最も多く、
2位が遼寧省の1万7393人、3位が福建省の1万6597人だった。
また、東京都以外の首都圏に住む中国人は、
千葉県が3万6724人、埼玉県が3万9202人、神奈川県が4万6750人となっており、
すでに帰化した人や日本籍を持つ日中ハーフの子供などを合わせると、
首都圏だけで約35万人の中国系が住んでいると見られている。
(翻訳・編集/NN)
企業説明会は在日中国人の縮図
モバイル版URL : http://rchina.jp/article/25672.html
2008年11月9日、日本の華字紙によると、
北京オリンピック以降、企業や地方政府が中心となり、
日本で働き専門技術・知識を身につけた中国人を見こんだ企業説明会が各地で行われている。
人材募集以外にもパテントや事業計画を持っている人に融資をしたり、
税制面で優遇措置をとり、中国国内での起業を後押しするなど、
説明会が数多く日本で行われている。中国新聞網が伝えた。
多くは企業側の説明会の後、立食パーティが行われ、
その後、個別の面接による具体的な話し合いの場が用意されるのだが、
会場が人であふれているのは立食パーティまでのこと。
食事が終わると、会場となっているホテルのゴミ箱には企業の資料が放り込まれ、
会場は閑散となってしまう。こうした企業との話し合いの場をよく利用しているある研究者は、
このような光景を目にして「またか」と思うのだという。
実際のところ、日本で学校を卒業しても、多くの留学生はなかなか職が見つからない。
こうした説明会にたびたび足を運んでも適当な職は見つからず、
国に帰って就職したいという気持ちは強いがそれもかなわず、
中には10年近くかけて大学院を卒業しても行き場がなく、
意に反して日本に滞在を続けている人も多いのだという。
日本の大学には留学生に甘いところもあり、
卒業までに専門知識を身につけられないケースが少なくないことも一因となっているという声もある。
【特報 追う】嫁不足…やっぱり国際結婚 秋田・上小阿仁村「行政仲介」を復活
11月21日8時6分配信 産経新聞
高齢化率が秋田県内一高い上小阿仁(かみこあに)村は今、村民の結婚促進に積極的に取り組んでいる。村への定住と少子化対策の一環で、これまでも結婚相談員制度などさまざまな施策を試みてきたが、10月にはついに村の広報誌で、フィリピン人女性との国際結婚の公募に踏み切った。現在の日本の縮図ともいえる急速な少子高齢化が進む村の国際結婚にかける期待とその課題などを探った。(木村庄一)
「フィリピンの花嫁候補を紹介」と題する広報誌の記事で、小林宏晨(ひろあき)村長(71)は「在住外国人交流会で結婚促進を話題にしたところ、村内のフィリピン人妻たちから、その家族や親戚(しんせき)、友人など多くの写真と履歴書をもらった」と公募のきっかけを紹介した上で、連絡先として村長宅の電話番号を掲載した。首長自らがこうした呼びかけをするのは極めて異例だ。その背景には村の深刻な嫁不足問題がある。
同村は四方を山に囲まれ、農林業以外に大きな産業もない。現在、人口は3000人を下回っており、うち25歳から55歳までの独身男性は約220人にも上るという。
こんな山村に、隣接する旧鷹巣町(北秋田市)で国際結婚したフィリピン人女性の、母国の知人女性が嫁いできたのが昭和62年ごろ。これを機に、村では結婚相談員制度のほか、花嫁の紹介者や仲人などに最高5万円を交付する仲人報償金交付制度も設けた。また、日本語教室の開催や、若者の出会いの場としてのスキーツアーなども企画。「一時は国際結婚カップルに祝い金として30万円を出したこともあった」(村総務課)。
その結果、フィリピン人女性との国際結婚カップルが次々と誕生。現在、20組が村内で生活しており、うち1人はすでに日本に帰化。だが、村が結婚に介入することに疑問を呈する声などもあり、各種制度は数年前に廃止された。
こうした中、行政による国際結婚の推進を公約に掲げ、24年ぶりに行われた昨年春の村長選で初当選したのが小林村長だ。
■ ■
「少子高齢化の原因の一つは、地元に仕事がないことだが、現状では村内への企業誘致は極めて厳しい。かといって、年々人口が減少する中、行政として何らかの手を打たなければ村はさらに衰退してしまう。これを防ぐには、国際結婚を積極的に推し進めるしかない」と小林村長は語る。村民の一部には「将来、ハーフが増えてしまう」と敬遠する声もあるが、「これまで村内男女の結婚の仲介も試みたが、いまだ成功に至っておらず、他に選択肢はない」。また、フィリピン人にこだわる理由については「中国残留孤児の子供やブラジル日系3世、韓国人なども調査したが、彼女らは東京や関東周辺での生活を希望する人が多い。それに比べてフィリピン人は、こんな田舎でも来てくれるという実績もある。また、対象が(すでに来日しているフィリピン人花嫁の)親戚関係者などなら受け入れる側も安心で、彼女らもコミュニティーに入りやすい」とメリットを強調する。
ところで、公募からすでに2カ月近くたつが、肝心の応募は1件もないという。小林村長は「プライバシーにかかわることであり、切り出しにくいのでは」とした上で、「村内には独身男性の母親たちが集まる美容室も数店あり、今後ここに依頼して情報を集めたい」と意欲を見せる。また「さらなる国際化に対応するため、10月から保育園で英語活動を導入したほか、将来的には日本語教室を学校にし、看護コースも設けるなどして、病院でも働けるようにしたい」という。
■ ■
一方、フィリピンから嫁いできた女性たちは、村でどんな暮らしをし、行政に何を望んでいるのか。
武石ジョナリンさん(29)は旧鷹巣町に住むおばの紹介で平成18年2月、フィリピンで夫の昌悦さん(46)と結婚。同年7月に来日し、現在、昌悦さんの両親と一人息子(1歳4カ月)の計5人で暮らしている。集落では国際結婚第1号だが、近隣住民も最初から気軽にあいさつしてくれ、「会話と納豆以外は困ったことはなかった」。すぐに日本語教室に通い、漢字の読み書きにも励んだ。出産を経て、今年7月には念願の車の運転免許証も取得し、8月から村内の縫製工場で働いている。
国際結婚については「嫁いできてよかったと思っているが、働く場所が少ないのが一番の悩み」といい、職場の確保を行政に求めている。そして最後に「もう一度生まれ変わっても今の夫と結婚したい」と笑った。
◇
■日本語教室と国際サポーター村では現在、フィリピン人妻を対象にした日本語教室を週2回、開催している。講師は村教育委員も務める小林幹子さん(54)。受講生は3〜5人で「決まった教科書のほか、彼女たちの子供が持ち帰った学校便りや料理のレシピが教材になることもある」そうだ。小林さんは県地域国際化アドバイザーのほか、今年4月からは村の国際サポーターも兼務。語学指導のほか、フィリピン人妻たちの悩みや困りごと相談にも乗るなど、公私にわたって支援している。
日本は混血のハーフ社会に? 欧米人選ぶ20〜30代女性急増
赤ちゃん30人に1人は混血のハーフであることが、厚生労働省の統計調査で浮き彫りになった。 さらに、国際結婚は、東京都区部や大阪、名古屋両市だと、10組に1組の高率。 専門家によると、欧米人を選ぶ女性がここ5年ほどで10倍以上にも増えているというのだ。 日本は、ハーフが当たり前の社会になるのか。
東京都区部や大阪、名古屋両市では、10組に1組の高率
ダルビッシュ有、木村カエラ、ウエンツ瑛士…。
最近、スポーツ界、芸能界を見回すと、活躍するハーフが多いのに気づく。
いずれも、どこか日本人離れした異彩を放っているかのようだ。
そして、ハーフの多さを裏付けるデータが浮き彫りになった。 厚労省の調査によると、2006年に生まれた赤ちゃんのうち、 親の少なくともどちらかが外国人のケースが3.2%、30人に1人ほどの割合に上ったというのだ。 学校のクラスに1人は、ハーフの子がいる計算になる。
実際、国際結婚は増えている。 厚労省によると、06年に結婚したカップルのうち、少なくとも一方が外国人のケースが6.6%で、
15組に1組ほどの計算。 ここ10年で最高といい、東京都区部や大阪、名古屋両市では、10組に1組の高率だ。
各種啓発活動をしているNPO法人国際結婚協会副理事長の渡辺圭広さんは、その驚くべき内実を明らかにする。
「20〜30代の日本人女性が、ヨーロッパやアメリカの外国人男性と結婚するケースが圧倒的に増えています。 それは、この5年間で10倍以上にもなるほどの勢いなんです」
その理由として、渡辺さんは、近年、語学留学熱で女性が海外に目を向ける機会が多く、欧米から外資系企業の進出が著しいことを挙げる。
「女子大の文系学生9割に留学経験があるというデータもあり、外国人に対する敷居が非常に低くなっています。 また、外資系の参入が増えて、大手保険会社のエリートに女性の人気が集まっている事情もあります」
日本人男性はもてなくなった!?
ただ、厚労省の調査によると、外国人の父親で多いのは、韓国・朝鮮、中国、ブラジルの順。
渡辺圭広さんは、「現在はそうかもしれませんが、何年かすれば欧米の割合が高くなるでは。
ノッツェやツヴァイには、『外国人はいないのか』と言ってくる日本人女性が多いと聞きますし、
欧米人男性がこれからどんどん上位に来るでしょう」と分析する。
一方、日本人男性については、渡辺さんは、以前と同様にアジアの女性と結婚する傾向が続いているとする。
「40〜60歳代が相変わらず多いです。 ほとんどが離婚・死別か、地方の農業男性で、日本人女性とうまくいかずに外国人女性に目を向けた結果です。
10年以上前から増え続けており、日本では、2000〜3000の結婚紹介業者がいると言われています」
厚労省によると、外国人の母親は、外国人の父親より1.4倍多く、中国、フィリピン、韓国・朝鮮の順になっている。
渡辺さんによると、日本人男性はもてなくなったという。
「フリーター、ニートのように、お金がない若者が増えています。 だから、お金を持っている外資系のエリート外国人が素晴らしいと思ってしまうわけです」
もっとも、外国人との結婚もいいことばかりではない。
国際結婚に対する法律の不備から、「ビザが下りない」との相談が多いという。
また、カップルや子どもが差別意識や偏見で苦労することも。
文化の違いから衝突して離婚するケースも増えている。
とはいえ、国際結婚の増加やハーフタレントの活躍を反映して、若い世代には違和感が薄れつつもあるようだ。 「2、3か国語を話せる小学生のハーフは、うらやましがられます。外国語を話せてかっこいいと人気のようです」
国際結婚が急増 配偶者は中国女性と日本男性が最多
昨年、中国人の新婦と日本人の新郎を配偶者に選んだ韓国人男女が大幅に増えたことが分かった。
中でも特に韓国男性と中国女性の組み合わせが急増していることが分かった。
昨年1年間で韓国人と中国人のカップルは1万3373組誕生、昨年(7041組)のほぼ2倍に達している。
統計庁の春錫(イ・チュンソク)人口分析課長は「昨年7月から中国人と結婚する場合でも、
国内戸籍申告の手続きが内国人に順ずる水準に簡素化されたため、婚姻が急増した」と話した。
昨年の「韓国人新郎と外国人新婦の結婚」が計1万9214件であることを勘案すれば、
国際結婚をした韓国人男性10人中7人が中国人の妻を迎えたということだ。
反面、韓国人女性は日本人男性を配偶者に選んだ人が多かった。
日本人男性と結婚した韓国人女性は2613人と、外国人と結婚した韓国人女性10人中4人の割合だ。
国際結婚をした韓国人男性の中で2番目に多かった新婦は日本人で、1242組のカップルが誕生した。国際結婚をした韓国人女性の中で2番目に多かった新郎は米国人(1237組)だった。
昨年、国内および国際結婚の合計は30万4900組と、前年度より小幅(1700組)減少していた。
反面、離婚は2002年より2万1800件(15%)多い16万7100組におよび、1日平均458組の夫婦が離婚した。
パク・ジョンセ記者 jspark@chosun.com
■フィリピン大使館の「婚姻要件具備証明書」申請のための必要書類
Single Filipino $ Japanese / Foreign National
独身のフィリピン国籍者と日本国籍者 / 外国籍者
「婚姻要件具備証明書」は、日本に現在在住しているフィリピン国籍者のみに対して発行されます。
申請には、フィリピン人申請者と日本人/外国人婚約者の両人が必ず大使館へ出頭 し申請します。
※申請者が正規の労働ビザで滞在している場合、又、過去にエンターテイナーとして入国している場合は、フィリピン大使館労働部 にて面接を行う必要があります。
※申請者の所持するパスポートが有効期限切れ/破損/偽名/事実と異なる(名前の一部、出生日、出生場所)場合は、婚姻要件具備証明書の申請前に必ず新しいパスポートを申請 しなければいけません。
1.フィリピン国籍者の必要書類
A NSO(国勢調査・統計局)発行の認証済み出生証明書 (原本1部・コピー1部)
認証を受ける場所:フィリピン外務省/認証課
B NSO(国勢調査・統計局)発行の認証済み無結婚証明書 (原本1部・コピー1部)
認証を受ける場所:フィリピン外務省/認証課
注意:無結婚証明書も期限はNSO発行日から6ケ月以内で、結婚目的と明記されたものを取得すること
C 認証済み両親の同意書(18−20歳の場合)
(原本1部・コピー1部)
認証済み両親の承諾書(21−25歳の場合)
(原本1部・コピー1部)
※同意書・承諾書には必ず婚約者の名前を明記すること
次の順序を経て認証 1.公証役場
2.地方裁判所
3.フィリピン外務省/認証課
D パスポート (原本提示+各コピー1部:写真のページ、最後のページ)
E 証明写真(パスポートサイズ) 2枚
2.日本国籍者の必要書類
A 戸籍謄本(3ケ月以内) (原本1通+コピー1部)
※再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載されている戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本 等)
※死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本 等)
※戸籍抄本は受け付けません。(「個人事項証明」・「戸籍中の一部のもの」とあるのは戸籍抄本です)
注意:必ず受け取った戸籍謄本を確認して大使館へ提出してください。不備がある書類は受け付けません。
B 公的身分証明書(有効期限内で写真付のもの) (原本提示+コピー1部)
次のいずれかを提出してください
□パスポート □運転免許証 □住民基本台帳カード
写真付の身分証明書がない場合:国民健康保険証と住民票
C 証明写真 2枚(パスポートサイズ)
3.外国籍者の必要書類
A 自国大使館発行の婚姻要件具備証明書 (原本1部・コピー1部)
必ず英語に翻訳された婚姻要件具備証明書を提出してください。
B パスポートまたは運転免許証 (原本1部・コピー1部)
C 証明写真 2枚(パスポートサイズ)
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました |
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近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。 また、消費者金融から借入れを行う等の目的で、他人が勝手にうその婚姻届や養子縁組届を提出して、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しています。 そこで、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、うその届出によって戸籍に真実でない記載がされないようにするため、戸籍届出の際の本人確認などが法律上のルールになりました。 |
−パンフレットをご覧ください−【PDF】 |
戸籍法の改正Q&A |
Q1 今回の法改正によって、戸籍のルールのどのような点が変わったのですか。
A 大きく変わった点が2つあります。
1つは、婚姻や養子縁組などの届出の際の本人確認などが法律上のルールになったということです。
もう1つは、戸籍の証明書を取得する要件や手続などが厳しくなったということです。
<戸籍届出の際の本人確認>
Q2 届出の際の本人確認などを法律上のルールにしたのはどのような理由からですか。
A 戸籍は、国民の氏名、生年月日、親子や夫婦関係などの身分関係が記載される大切な帳簿ですから、常に正しい内容である必要があります。ところが、最近、他人が勝手にうその届出をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件が発生しています。
そこで、戸籍に真実でない記載がされないようにするため、届出の際の本人確認(証明書の提示など)などを法律上のルールにすることとしたのです。
Q3 具体的にはどのような届出について、どのような取扱いがされるのですか。
A 婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出(以下「婚姻等の届出」といいます。)について、戸籍の窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うことになります。そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人(届出人)に対して、「婚姻等の届出」が受理されたことを、届出人の住所地に郵送等により通知することになります。
【一般的な手続の流れ】
① 窓口で本人確認ができた場合
市区町村役場に届出 → 本人確認完了 → 書類審査 → 受理決定
② 窓口で本人確認ができなかった場合(郵送による届出を含む)
市区町村役場に届出 → 書類審査 → 受理決定 → 届出人に通知書発送
Q4 本人確認は、どのような方法で行うのですか。
A 戸籍の窓口に来られた方について、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって本人確認を行います(Q7をご覧ください)。
Q5 私には離婚の届出をする意思はないのですが、妻から届出が出されても受理しないでほしいという申出はできるのでしょうか。
A 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出については、届出が提出される前に、本籍地役場に出向いて「不受理申出書」を提出することができます。なお、この申出の際に、ご本人であることを確認することになります。
(注1)裁判や審判、外国方式による婚姻証書の提出など、報告的な届出の場合は不受理申出がされていても受理されることになります。
(注2)原則として郵送での申出はできません。
<戸籍謄抄本・証明書の交付請求について>
Q6 戸籍の証明書を取得する要件や手続などを厳しくしたのはどのような理由からですか。
A 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていますから、他人に不正に取得されないようにする必要があります。ところが、戸籍の証明書についても、最近、不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生しています。そこで、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の証明書を取得する要件や手続などを厳しくすることとしたのです。
Q7 具体的には、どのように厳しくなったのですか。
A 他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。
そして、そのような正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があります。
また、戸籍の証明書を請求する際にも、必ず本人確認を行うことになりました。本人確認の方法は、婚姻等の届出の際の本人確認と同じように、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって行います。さらに、代理人や使いの方が請求する場合は、代理権限があるかなどの確認(委任状の添付など)も行うことになります。
【本人確認の具体的な証明の例】
※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。
1枚の提示で足りるもの(例) | 2枚以上の提示が必要なもの(例) | |
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証明書の種類 | ・運転免許証 ・写真付き住民基本台帳カード (住所地の市区町村で発行) ・旅券(パスポート) ・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・電気工事士免状 ・宅地建物取引主任者証 ・教習資格認定証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・外国人登録証明書 など | ・写真の貼付のない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) など |
「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。
Q8 私は結婚して両親とは戸籍が別になっていますが、両親の戸籍謄本を請求するときも「委任状」が必要になるのでしょうか。
A 子どもが両親の戸籍謄本を請求するときや、両親の戸籍に在籍していたが婚姻などにより除籍された方がその戸籍謄本を請求するときは、「委任状」は必要ありません(本人確認の書類は必要です。)
戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(両親や祖父母)若しくは直系卑属(子や孫)は、その戸籍の謄本等の交付請求をすることができます。
Q9 第三者が戸籍謄本を請求することができる場合とは、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか。
A 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合等をいいます。
具体的な例としては、「①提出先は○○家庭裁判所であり、②請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。
Q10 私は会社の社長をしていますが、会社の業務として第三者の戸籍謄本を取得する必要が生じました。私の代わりに社員を戸籍窓口に行かせたいのですが、その場合、どのような書類が必要でしょうか。
A 会社の従業員が窓口で請求するときは、次のいずれかの方法によります。
① 社員証の提示及び代表者の資格を証する書面の提出による方法
② 法人の代表者が作成した委任状及び代表者の資格を証する書面を提出する方法
Q11 その他に法律が改正された点はありますか。
A 不正な手段で他人の戸籍の証明書を取得した者に対しては、新たに刑罰が科されることになりました。
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法律(平成20年5月1日施行)の骨子 |
第1 | 戸籍の謄本等の交付請求 | ||
1 | 交付請求 | ||
(1) | 戸籍に記載されている者等による請求 | ||
ア | 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができるものとする。(第10条第1項関係) | ||
イ | 市町村長は、アの請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができるものとする。(第10条第2項関係) | ||
(2) | 第三者請求等 | ||
ア | 第三者請求 | ||
(1)アに規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第1項関係) | |||
(ア) | 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由 | ||
(イ) | 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由 | ||
(ウ) | (ア)及び(イ)に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由 | ||
イ | 公用請求 アにかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第2項関係) | ||
ウ | 弁護士等による請求 | ||
(ア) | アにかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についてのアに定める事項を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第3項関係) | ||
(イ) | ア及び(ア)の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について紛争処理手続の代理業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第4項関係) | ||
(ウ) | ア及び(ア)の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務等を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第5項関係) | ||
2 | 本人確認等 | ||
(1) | 1の請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たっている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならないものとする。(第10条の3第1項関係) | ||
(2) | (1)の場合において、現に請求の任に当たっている者が、当該請求をする者(1の(2)のイの請求にあっては、請求の任に当たる権限を有する職員。以下「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならないものとする。(第10条の3第2項関係) | ||
3 | 資料の提供等 市町村長は、1の(2)の請求がされた場合において、請求者が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができるものとする。(第10条の4関係) | ||
4 | 除かれた戸籍の謄本等の交付請求 1から3までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用するものとする。(第12条の2関係) | ||
5 | 受理・不受理の証明書、届書等の記載事項証明書等の請求 2の規定は、届出に関する受理又は不受理の証明書及び届書等に記載した事項に関する証明書等を請求する場合に準用するものとする。(第48条第3項関係) | ||
第2 | 戸籍の記載の真実性を担保するための措置 | ||
1 | 届出の際の確認手続 市町村長は、届出によって効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によってされる場合には、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。(第27条の2第1項関係) | ||
2 | 確認できなかった場合の措置 市町村長は、縁組等の届出があった場合において、届出事件の本人のうちに、1の規定による措置によっては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならないものとする。(第27条の2第2項関係) | ||
3 | 届出の不受理申出 | ||
(1) | 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人等とする縁組等の届出がされた場合であっても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを1の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができるものとする。(第27条の2第3項関係) | ||
(2) | 市町村長は、(1)の申出に係る縁組等の届出があった場合において、(1)の申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを1の規定による措置により確認することができなかったときは、当該縁組等の届出を受理することができないものとする。(第27条の2第4項関係) | ||
(3) | 市町村長は、(2)の規定により縁組等の届出を受理することができなかった場合は、遅滞なく、(1)の申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があったことを通知しなければならないものとする。(第27条の2第5項関係) | ||
第3 | その他 | ||
1 | 死亡届の届出資格者の拡大 死亡の届出は、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができるものとする。(第87条第2項関係) | ||
2 | 磁気ディスクをもって調製された戸籍等への準用 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもって調製されているときは、第1の1又は第1の4の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面についてすることができるものとする。(第120条第1項関係) | ||
3 | 不服申立手続 | ||
(1) | 第1の1又は第1の4の請求、第48条第2項の規定による請求及び第3の2の請求について市町村長がした処分に不服がある者は、市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができるものとする。(第124条関係) | ||
(2) | (1)の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができないものとする。(第125条関係) | ||
4 | 学術研究のための戸籍及び除かれた戸籍に関する情報提供 市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であって、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度においてこれらの情報を提供することができるものとする。(第126条関係) | ||
5 | 制裁の強化 | ||
(1) | 偽りその他不正の手段により、第1の1の戸籍謄本等、第1の4の除籍謄本等又は第3の2に規定する書面の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処するものとする。(第133条関係) | ||
(2) | 偽りその他不正の手段により、第48条第2項の規定による閲覧をし、又は証明書の交付を受けた者は、10万円以下の過料に処するものとする。(第134条関係) | ||
(3) | 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処するものとする。(第135条関係) | ||
(4) | 市町村長が、第44条第1項又は第2項の規定によって、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、10万円以下の過料に処するものとする。(第136条関係) | ||
(5) | 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき等戸籍事件について職務を怠ったときは、市町村長を、10万円以下の過料に処するものとする。(第137条関係) | ||
5 | 施行期日 平成20年5月1日 |
受付時間 | 9時~20時まで |
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