以前からやりたかった申請書の管理。
 
新申請書をすべてプリントして
認定と更新・変更とを別々にファイリングした。
 
認定と更新・変更とでは、必要書類がどう違うのか?
 
また異なる在資格でも、同じ書式になったりと
それも知りたかった。
 
例えば、L書式は
「報道」・
「研究(転勤)」・「企業内転勤」で使用する。
 
N書式では、
「研究」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「技能」・「特定活動(イ・ロ)」
 
R書式では、
「家族滞在」・「特定活動(ハ)」「特定活動(EPA家族)
 
通常は「研究」は、N書式を使いますが、
転勤を伴う研究の場合は、L書式となる。
 
「特定活動」に至っては、
N書式を使うケース、R書式を使うケース
まれにU「その他」を使う案件も出てくる。
 
在留資格は27種類あり、我々が申請に関れるのが25種類。
 
でも書式はIからUまで14種類しかない。
 
この辺の組み合わせを理解していくと
在留資格申請の奥深さがわかってくる。

by VISAemon

2009年7月1日より、
申請書の様式変更が行われました。
 
しばらくは旧書式の在庫があったり、
入管のHPからもプリント出来たので困りませんでした。
 
とうとう旧書式の在庫もなくなり、
最近、入管のHPも新書式に移行してしまいました。
 
新書式への移行に伴い、
入管窓口では多くの混乱が見られます。
 
記載事項に該当がない場合は「なし」と記載。
空欄があってはダメなようです。
 
以前のように、目の前での訂正は不可。
 
申請取次行政書士も再提出を余儀なくされています。
 
また新書式と旧書式では、
必要書類も異なってきますので要注意です。
 
委任状での扱いを書士会が打診していますが
早く実現して欲しいものです。
 
記入漏れがないよう、良い機会と思い
新書式を全部プリントアウトしました。
 
各在留資格別に認定、変更・更新と分け、
1冊のファイルにしました。
 
しばらくはファイルとにらめっこの日々が続きそうです。
 
研修会等に参加して、
注意点を確認する必要がありそうです。

by VISAemon

電話口の向こうで泣いていました。
 
「ありがとう、ありがとう」
 
母国を離れ、言葉もうまく通じず、
日本に来てみたら、人間以下の扱い・・・。
 
研修と称して、実態は家畜並みの待遇と扱い。
 
寝る場所はトイレのそば。
 
就労時間は深夜11時までー。
 
残業代は払わない。
 
外国人なら安い賃金で雇用できる。
 
まだそんな安易な考えの経営者がいる。
 
東南アジアに遊びに行くあの感覚と同じだ。
 
これでは太平洋戦争のときに日本兵と同じではないか?
 
もっともっとアジアのリーダーとしても自覚をもたなければいけない。
 
研修と称しての過酷な労働の実態。
 
そんな経営者は処罰されるできである。
 
この事実を国に報告していかなければならない。

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10月31日はハロウィンの日です。
 
梅ヶ丘では毎年恒例のハロウィンパーティが開かれた。
 
昼間から仮装した子どもたちがパレードする。
 
親の仮装は見慣れているが、
子どもの仮装はみんなカワイイ。
 
目の前をキックボードを蹴りながら
三角の帽子に仮面を被った子どもが走っていく!
 
カワイイー。
 
梅ヶ丘のハロウィンは有名らしく、
遠くから外国人親子が仮装して道を闊歩する。
 
ステージではジャズナイトが・・・。
 
梅ヶ丘の街並みが一辺した。
 
どこのお店の中にもかぼちゃが飾ってある。
 
仮装して来た人にはビール、ワインが飲み放題だそうだ。
 
ハロウィンは参加しなきゃ楽しめない!
 
来年は、仮装して参加するつもりだ。

by VISAemon

香港には2つのパスポートがあります。
 
香港特別行政区(HKSAR)旅券=青色
 
英国海外市民(BNO)旅券=赤色
 
1997年の香港返還により
以前のBDTC旅券(British Dependent Territories Citizen)は無効となり、
BNO旅券(British National Overseas)が発行されました。
 
パスポートの表紙にはイギリスの国章が入っています。
 
このBNO旅券は、1997年の段階で、
香港市民であれば誰でも申請すれば取得可能でした。
 
但しBNO旅券を持っている親から生まれた子どもでも
1997年6月30日以降に生まれた場合は取得できません。
 
BNO=海外在住イギリス市民と言いますが、
イギリスに無条件で移住できないし、
保証されている権利も真のイギリス国民とは違います。
 
このBNO旅券を中国政府は認めておらず、
中国への入境は「回郷証」が必要になってきます。
 
一方、HKSAR旅券は、中国の旅券と違い
西ヨーロッパや日本へのビザの免除されました。
 
そして海外旅行中で事故にあった場合、
中国国籍のため中国大使館の救助要請が出来ます。
 
但し台湾は中国の一部と言いながら、
「入国証」が必要(最大14日滞在)で外国扱いとなります。
 
香港住民が中国本土へ行く場合は、国内移動となり、
HKSARは必要ありません。
 
よってBNOとSARの2つの旅券を持っている 香港人が多いのです。

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8月以来の横浜入管。
 
品川から京浜東北線で新杉田まで45分。
 
このルートはかなり遠く感じる。
 
横須賀線で横浜まで行くのが正解。
 
久しぶりなのでバス停が探せなかった。
 
前回は渋谷から東横線で横浜経由だった。
 
東横線を利用した方がメリハリがあって楽しい。
 
新庁舎は中華街にあった時より空いている感じがする。
 
証印と認定の2件を同時に出した。
 
わずか1番違いで双方の番号を呼ばれた。
 
危ないあぶない・・・。
 
証印が終わってパスポートをコピーし、郵便局へ。
 
二人で抱き合って泣いていた事を思い出した。
 
終わってみれば楽しい思い出だが、当時は必死だった。
 
更新と変更、認定の3種類の申請用紙を作成して、
結果がどうなっても大丈夫なように用意して行った。
 
この仕事はあんなに苦労した事が、
後で楽しい思い出となって話せることが嬉しい。

by VISAemon

入管で一仕事終えてバスに乗った。
 
座ったのは一番後ろの席。
 
今後の事をクライアントと話していた。
 
隣に座った女性から
「すみません。名刺もらえますか?」
 
その日に限って名刺がなかったので、
クライアントから名刺を譲ってもらった。
 
「後で電話します」
 
不吉な予感・・・。
 
夜に携帯に電話がかかってきた。
 
「大阪の友人が・・・・」
 
案の定、危ない案件だった。
 
丁寧にお断りした。
 
街角で女性から声かけられたり、
普段ありえない話は危ないよね?

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帰化の書類を作成してみて思うこと。

この書類でこの人の国籍が決ってしまうんだー。

そう思うと責任感で震えてくる。

必要書類は親兄弟全員の出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書

ところが韓国や台湾は戸籍謄本を用意すれば良い。

戸籍制度の素晴らしさを痛感してしまいます。

「名前は何にするの?」

「名前を決めるんですか?」

「そう自分の好きな名前を考えて!」

「どうして日本人になろうと思った?」

意外な答えが今のパスポートでは海外に行けないから・・・。

日本人なら外国どこへでも行けるパスポート。

それが領事館でビザを発給してもらわないと行けない。

しかも不許可の場合もある。

この事実を知っている日本人はどのくらいいるだろう?

そしてどうして日本が優遇されているかも。

そんな観点から政治を見ていくのも面白い!

by VISAemon

世田谷には松陰神社があります。

今年は松陰先生殉節150年に当たる。

高杉晋作たちが吉田松陰先生のお墓をここに移した。

普段はひっそりと静かな松陰神社も
幕末維新祭として大勢の人が訪れて賑わっていた。

松陰神社商店街は活気づき、
萩からも出店が立ち並んでいた。


松陰神社の境内に入りお墓に向かう。

お墓に来ている人はわずかだった。


吉田松陰の偉大さをもっと伝えていかなければならない。

帰りには会津の出店があったので立ち寄る。


長州と会津、幕末の天敵同士。

萩の出店の女の子と話した。


「会津にわだかまりはある?」

「ありません。会津ラーメン買っちゃった」


「でも会津では萩の嫁はもらっちゃいかんと言われてるみたい」

「負けた方はシコリが残ってるんだよ」


そう言えば私の先祖は会津だったな・・・。

by VISAemon

今週は朝から出かける仕事が続いた。
 
緊急で夜も仕事が入ってしまった。
 
とうとう書類を作成している時間がなくなり、
朝5時に起きて作成し、9時に入管に向かった。
 
「これでは身体がやられるなー」
 
昨日は、1日OFFとした。
 
電話対応だけはすると決めた。
 
こんなときに限って色んな電話が入るんだよね。
 
気がつくと紹介案件が4件あった。
 
次第に口コミでも広がってきている。
 
「9月にHPをお気に入りにして、今日電話しました」
 
「ビザエモンさんですね?」
 
「○○に強いと聞きました」
 
名指しで電話してくる人もいる。
 
ブランディング効果の現われか?
 
土・日も予約が入っているので、
1日、何もしない日がないと身体が壊れる!
 
やっぱり何もしない日は身体が疲れない。
 
元気回復、今日の仕事も頑張ろう!

by VISAemon

帰化の申請が無事終了。
 
「これまで2回、チャレンジしました」
 
「でも途中で挫折しました」
 
「やはり私一人では出来ませんでした」
 
「先生は恩人です!」
 
「こんなに手間取ったから、割りに合わないんじゃないの?」
 
「帰化が決ったら、お酒を持って事務所に伺います」
 
そんな言葉を聞くと嬉しい。
 
一人の外国人の人生を背負ってしまうこの仕事。
 
カンタンな気持ちで引き受けちゃいけないんだよね。
 
帰化の仕事はやればやるほど、奥深さに驚いている。
 
急遽、携帯が鳴った。
 
本厚木から新宿まで向かうことになった。
 
ホントは明日の申請書作成があるんだよね?

by VISAemon

前日電話が入り、急遽立川出張所に行く事になった。
 
「難しい案件だよ」と言ったが、同行して欲しいと言われた。
 
立川出張所は立川からバスで15分かかる。
 
自分で申請する場合、立川を利用する事はないだろう?
 
待ち合わせ時間より早く到着した。
 
新書式の申請書が並んであったので、バッグにしまった。
 
新書式は記入欄が多く、慎重にならなければいけない。
 
何件か新書式で申請してみたが、まだまだ不安が多い。
 
依頼者は待ち合わせ時間より少し遅れて到着。
 
順番を待って、奥の部屋に案内された。
 
先日、見た正義のゆくえを再現するシーンの数々。
 
日本がうまく喋れない外国人。
 
日本の常識や習慣・ルールを理解していない為の不手際の連続。
 
もっと早く知っていたら、助けてあげられたかもしれない。
 
今頃、相談に来ても遅いよー。
 
慌てて次の予約の池袋に向かった。

by VISAemon

帰化の最終打合わせ。
 
質問事項をメモして事務所まで来てくれた。
 
帰化の動機書を確認する。
 
生まれたときから外国に行ったこともない。
 
もちろんパスポートも持っていません。
 
こんな外国人もいるのです。
 
日本人じゃないので色んな制約があります。
 
日本人にとっては当たり前の海外渡航。
 
大使館に行きビザを貰わないと外国には行けない。
 
こんな自由を知っている日本人はどのくらいだろう?
 
「あと少しで日本人になれますね!」
 
嬉しそうにニコニコしている。
 
「もう日本人になるのは諦めていました。」
 
「弟も帰化をしたいって言ってたから、紹介します。」
 
戸籍がない案件で当初はどうしようかと思っていたけど、
 
やっとゴールが見えてきました。

by VISAemon

アメリカのICE特別捜査官をテーマにした映画。
 
アメリカを守る正義か
人を救う正義か
 
夢を追って来た若者
 
一家で移住してきた家族
 
無断で国境を越えてきた不法就労者
 
9.11以降のアメリカは、大きく変わった。
 
9.11を擁護する発言さえも危険人物と判断され、国外追放されてしまう。
 
アメリカを真似て作った日本のイミグレーション。
 
様々な共通点と相違点。
 
申請取次行政書士として参考になった。
 
グリーンカードを取得した祝典があるのに驚く。
 
グリーンカードの深い意味を考えさせられた。
 
不法就労した母親には幼い子どもがいる。
 
国を守る為に、逮捕しなくてはならない・・・。
 
本当に「正義」はどこにあるのだろうか?

by VISAemon

「ビザが下りました」
 
弾んだ声で連絡があった。
 
認定証明書は発給されたものの、
領事館でビザが下りなければ入国できない。
 
ところが行政書士の仕事は認定証明書の発給までである。
 
ときどき認定証明書が発給されてもビザが下りないケースがあります。
 
コックの招へいが多い。
 
中国の領事館でレストランを実態調査してみると、
レストランがなかったり、
本人が勤務していなかったりするとビザが下りない。
 
コックの招へいに関しては日本で真偽を確かめるのは不可能です。
 
結婚でもまれにある。
 
中国やフィリピンで領事館へのビザの申請は、
個人ではなく指定された業者を使っています。
 
申込が殺到して行列が出来たからだそうだ?
 
そこで業者にうまく情報が伝わらないと偽装結婚?と疑われる。
 
クライアントには、
どんな資料を作成したか情報を開示する事にしている。
 
偽装結婚じゃないのに、疑われたりすると困るからだ。
 
「22日には来日するので、二人で挨拶に行きます!」
 
こんな連絡は嬉しい。

by VISAemon

1961年に「外国公文書の認証を不要とする条約」
ハーグ条約が裁決されました。
 
日本も1970年6月に締約国となっています。
 
この条約は、締約国間において作成された公文書で、
かつ他の締約国において提出されるものであれば、
提出先の外交官や領事の認証を免除されるものです。
 
適用される公文書は、
①婚姻要件具備証明
②公証人認証書
③医療医薬機器関係
④警察証明
⑤健康診断書
⑥登記事項証明
⑦戸籍謄本
⑧卒業・成績・修了証明書・学位記
⑨受理・記載事項証明(出生・婚姻・離婚・死亡・登録原票・住民票)
 
日本の外務省でアポスティーユが付された公文書は現地で使用できます。
 
しかしハーグ条約非締約国に公文書を提出するときは、
外務省で公的確認をした後、
提出国の外交官または領事の認証を受けなければなりません。
 
国によって、有料なところもありますので、
事前に確認を取る事が必要です。
 
ハーグ条約締約国の場合は外務省で2日
ハーグ条約非締約国の場合は外務省2日⇒大使館4日ほどかかります。
 
提出する外国がハーグ条約の加盟国かどうかの確認も大切です。
 
また仕事も休む必要も出て来ますので、専門家に依頼する事をお勧めします。

by VISAemon

アメリカ合衆国やカナダ、ブラジルなどは、

生まれた子どもは、すべてその国の国籍が与えられます。

これを生地主義と呼びます。

一方、日本では、父でも母でもどちらかが日本人であれば、
その子は日本国籍となります。(国籍法第3条)


これを血統主義と呼びます。
血統主義の中でも父母両系主義になっています。

この血統主義の国籍法が施行されたのが、 1985(昭和60年)です。

1985年以前に、外国人と結婚した日本人母から
生まれた子は、日本国籍を取得できませんでした。

定住者の在留資格が与えられます。

《生地主義の国》
アメリカ合衆国  両系
インド        両系
オーストラリア   両系(父母の一方が市民権を有することが条件)
カナダ       両系
ブラジル           両系 (出生届出などの条件)
ペルー       両系(成年まで登録が条件)
パキスタン     父系(出生登録が必要)
バングラデシュ   父系(出生登録が必要)

 

《血統主義の国》
タイ         両系
韓国        両系
中国        両系
(父母の双方もしくは一方が中国公民で、かつ外国に定住し、本人出生持に外国籍を取得した者は中国籍を有しません)
フィリピン      両系
ベトナム      両系
ロシア       両系(書面合意等条件)
イラン        父系
インドネシア    父系
台湾        父系

by VISAemon

 

5月の「たまにゃん祭り」に続き、
10月は「沖縄祭り」
 
今回もフリーマーケットに出店した。
 
11日の出足は好調。
 
12日も行くぞ!と意気込んでいた。
 
昨日と違って、客足が伸びない。
 
人が少なければ、売上は減る。
 
自然の摂理だ。
 
フリマを体験して思うことは、
客は何を買うか検討がつかない。
 
ここに商売の難しさがある。
 
商いは確率だと思っている。
 
だから集客がすべて。
 
どんなに安くしても買いたくないものは買わないし、
 
少々高くても買いたいものは買っていく。
 
そんなマーケティング調査は後で良い。
 
まずは人をたくさん呼び込むことだ。
 
どうしたら人が来るかを一生懸命考える。

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外務省での認証が終わり、中国領事館に向かう。

領事館の前に着いて、一瞬目を疑った。

とてつもない長蛇の列。


歩いても歩いても最後尾に着かない。

中国は国慶節で10月1日から8日まで国民的休暇で
日本にある中国大使館も休みだったのだ。

まるでディズニーランドの行列みたいだ。

目の前の男性が携帯で電話している。

「ギョウレツスミダ・・・」(ハングル語?)

後から来る人が一様に驚いた顔をしている。

「最後尾はどこですか?」

約1時間待って、領事部の中に入れた。

認証もまた混んでいた。

中国語の甲高い声が響く。

「コピーしてこの書類に記入してください」


コピーでも30分待った。

申請窓口へ。

「認証は15日になります」

クライアントの出発が18日なのでギリギリ間に合った。

時計を見たら、11時58分。


大きな仕事をした・・・。

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在日韓国・朝鮮人で
日本で出生し、本国政府に届け出てない場合は、
韓国の戸籍にも記載されていません。
 
よって韓国の政府に戸籍を依頼しても
発行することは不可能です。
 
この場合は日本国政府発行の証明書によって
婚姻届を受理されます。
 
提出書類
①婚姻届
②日本人の戸籍謄本
③外国人登録原票記載事項証明書
④申述書
・婚姻要件具備証明書が得られない理由
・本国法上、婚姻することのできる要件を備えているとの宣誓
・提出書類によって審査して欲しいとの要望
を書いて書名します。
⑤女性で再婚の場合は、いつ離婚したかの証明書
 (前夫の戸籍謄本等により確認します)
 
在日韓国・朝鮮人は、
「特別永住者」の在留資格者ですから、
在留資格の変更は必要ありません。
 
※「特別永住者」とは、終戦により日本が降伏文書に調印した
1945年(昭和20年)9月2日以前から日本に滞在していて、
日本の国籍を離脱することになる1952年(昭和27年)4月27日の
平和条約発行日まで引き続き日本に滞在していた韓国・朝鮮人及び
台湾人とその子孫として日本で生まれた人が対象となります。

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