最近、アメリカビザの問い合わせが多くなってきた。
 
いつも懇意にしているアメリカビザ専門の先生にお願いしている。
 
5年前に有罪判決。
執行猶予が切れて2年経ったが、
アメリカのビザが不許可。
どうすればいいですか?
 
アメリカで働くビザが取れなくて、
観光ビザで入ったが、捕まって日本に強制送還された。
アメリカのビザを取って欲しい!
 
当社では、アメリカビザ取得代行してくれる事務所を探しております。
『ビザ衛門』様では、対応可能でしょうか?
 
昨日は3件、問い合わせがあり、すぐ先生に依頼しました。
「いやー丹羽先生のところへは、どうしてアメリカビザの相談が来るんですかねぇ?」
「事務所の名前がビザ衛門だからでしょうねー」
 
「今度、是非虎ノ門の事務所にいらして下さい!
僕が折衝しているところを見れば、大体わかってきますから・・・」
 
アメリカビザを仕事にされている行政書士の先生は数少ないです。
アメリカのビザは国家資格を取ったから仕事が出来るほど
簡単ではないからだ。
 
アメリカではビザ取得の為に腕のいい弁護士には、
50〜100万円の報酬を払います。
 
これからもアメリカビザの相談が続くと、
いつまでも外注ではなく、
『ビザ衛門』でも対応できる体制作りが必要かも知れません。
最近、帰化の相談が多い。
 
永住と帰化の違いは、
永住は外国人であることに変わりなく、
在留活動(仕事)の制限はなくなりますが、
退去強制の対象にもなり、
参政権も認められていません。
 
帰化は外国人登録や再入国の手続も必要ありません。
帰化するとは外国の国籍を喪失して、
日本国籍を取得する、
日本人になるということです。
 
帰化を申請するには、
一定の条件を備えていなければなりません。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で日本の法律で能力を有すること
③素行が善良であること
・・・・
 
また日本語の能力も日本の社会で生活する上で
最低のレベル(小学校の低学年)以上のものが要求されます。
実際、ひらがなを書く試験もあります。
 
交通違反・事故を起こしたり、
税金の滞納等があると、
許可がむずかしくなります。
英語のホームページも作りました!
「英語のホームページを作って欲しい!」
そんな要望がずっとありました。
 
ポルトガル語に続いて、第2弾。
英語のホームページも作りました。
まだ作りかけのページもありますが、
取り合えずアップしました。
 
英語でしか読めない外国人の為にも
英語でのサービスは欠かせません。
 
次は中国語、韓国語とスペイン語にチャレンジします。
以前、中国語と韓国語は、翻訳したものの
文字化けしてしまいました。
中国語と韓国語対応のソフトがないとダメなようです。
 
英語のホームペジもご覧ください!
http://www.visaemon.jp/category/1242236.html
 
1.Permission to Engage in an Activity Other Than That Permitted under the State of Residence Previously Granted
 
When such a foreign national desires to engage in an activity involving the management of business or the remuneration other than that permitted under his or her present status of residence, he or she must apply for and obtain permission to do so in advance.
For example, this permission is required when a missionary desires to teach English at an English conversation school, when a student wishes to engage in a part-time job for the purpose of making up for school tuitions and fees and other expenses while studying in Japan, and so on.
電車の中で浴衣のカップルが目についた。
 
浴衣にサンダル履きの新しいスタイル。
これなら自分も着れそう・・・。
 
このカップル達は、お台場の東京湾大華火祭に行くのだ。
北京オリンピックで少ないかなと思っていたが、
若者達はTV観戦よりも、リアル観戦を選んだ。
 
私たちも、招待券を頂いたので、行くことになった。
「土・日も仕事三昧で、気休めに行きましょう!」と
みよしさんが誘ってくれた。
 
JOY POLYSの屋上に貸切席があった。
東京湾に浮かぶ屋形船の明かりが美しい。
これを見ただけでも、十分価値がある。
 
花火は近くで打ちあがっているのに、
花火が上がってから、しばらくして音が響く。
光よりも音が遅いことがはっきりとわかった。
 
キティちゃんや、猫の顔が夜空に描き出される。
新しいスタイルの花火に観客は、どよめいた。
 
最近、仕事の事がずっと頭から離れない・・・。
そんなストレス解消に、花火は最高だった。
みよしさん、やさしい心遣いありがとう!
韓国の国籍を有している人と婚姻するとき、
婚姻の手続方法は、
①相手の方が韓国に居住しているか、
②日本に居住しているかで異なってきます。
 
在日韓国人3世「特別永住者」の結婚の手続依頼が来ました。
②韓国の方が日本に居住のケースになります。
 
「特別永住者」ですので、在留資格の変更はありません。
3世ですので、韓国語は出来ません。
 
■日本の区役所に提出する書類
・婚姻届
・妻の日本の戸籍謄本 1通
・夫の韓国の戸籍謄本と
日本語訳
 1通
・夫のパスポートのコピー 1通
・夫の韓国領事館で発行される「婚姻具備証明書」
 独身を証明する書類です
 
■韓国の領事館に提出する書類
・韓国の婚姻届 1通
・日本の役所から発行される「婚姻具備証明書」と韓国語訳 1通
 
その他、委任状と実印が必要になってきます。
 
婚姻具備証明書の発行まで、2週間ほどかかりますので、
婚姻の届出から、婚姻成立まで約1ケ月かかります。
 
韓国での婚姻届出をしなければ、
妻は日本で既婚、
夫は韓国で独身となってしまいます。
「先生!主人がもどってきますー」
「どういう事?」
 
「主人から電話があって、仮放免じゃなくて、
正式に帰っていいと言われたそうです」
「信じられない・・・、でもおめでとうー、良かった」
 
5月に結婚する予定だったが、英訳とか和訳が間違っていて、
再度送り返しているうちにオーバーステイになってしまった。
 
4月から同居し始め、
6月に警察に職務質問され、拘留。
結婚届けが受理されたのが7月。
 
僅かのタッチの差で「不法滞在」
 
それからの彼女の動きは凄かった。
主人には、毎日手紙を書き続け、
彼が同居していた月の水道光熱費をグラフで表し、
彼との電話の履歴、
彼の家族との会話もメモ、
友達の嘆願書も集め、
入管へも毎日手紙を書いています。
 
相談を受けたとき、
「この案件は許可されるな」と思った。
彼女の動きがフツウじゃなかったからだ。
 
2ケ月で作ったファイルは3冊にも及んだ。
上申書や手紙を見せてもらい、思わず涙が・・・。
 
「主人はゼッタイに連れ戻します!」
「再審情願」だろうが、
「上陸特別許可」だろうが、すべてやります。
 
先日、2回目の口頭審理があり、
「先生、何も言われなかった・・・。もう決ってるみたい」
あれだけ気丈な彼女もさすがにガックリしてました。
 
ベテラン行政書士に聞いても
「たった2ケ月の同居で許可になったケースは聞いたことがない」
「子どもがいないんでしょ?ムズカシイよ」
 
私がした事は、法律上間違ったことのないようアドバイスと
「頑張れ!絶対帰れるから、ダメでも再チャレンジしよう」
の励ましだけだった。
 
「入管も捨てたモンじゃないさー」
ブラジル日系人の申請書類について
 
1.在留期間更新許可申請
2.在留資格認定書類
3.永住許可申請
 
ポルトガル語に翻訳したものを
ホームページにアップしました。
 
例えば三世の更新ならこうです。
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
 
1. □□CÓPIA DE GAIKOKUJINN TOROKU OU JYUMINHYO
 
2. □□CÓPIA DE KOSEKI DE ISSEI
 
3. □□CERTIDÃO DE CASAMENTO DE ISSEI
(se o registro de casamento de ISSEI não consta no KOSSEKI)
 
4. □□CERTIDAO DE NASCIMENTO DE NISSEI
 
5. □□CERTIDAO DE CASAMENTO DE NISSEI
 
6. □□CERTIDAO DE NASCIMENTO DE SANSEI
 
7. □□ATESTADO DE TRABALHO (ZAISHOKU SYOMEI)
 
8. □□GENSEN DO ANO PASSADO ou KAZEISHOMEI
(quem tem menos de um ano de residência pode ser horelites)
 
9. □□CARTA DE GARANTIA (MIMOTO HOSHOSHO) DO FIADOR
 
10. □□CÓPIA DE GAIKOKUJIN TOROKU OU JYUMINHYO DO FIADOR
(se o fiador sustenta o aplicante, 6 e 7 do fiador)
 
11. □□ANTECEDENTES CRIMINAIS DA POLÍCIA CIVIL E FEDERAL
 
詳しくは、ホームページでどうぞ!
http://www.visaemon.jp/category/1241737.html
ソフトバンクが大活躍している。
 
ソフトバンクの携帯を買ってから2週間がたった。
電話帳も20件を超えた。
auから電話してプップッと鳴ったら、
ソフトバンクでかけ直すようにしている。
 
アドレスを知らなくてもメールできるし、
相談も時間を気にしないで話せるのは心強い。
 
お互い顔を知らないわけだから、
待ち合わせをするときは欠かせない。
 
「どこにいますか?」
「近くに本屋さんが見えます」
「本屋さんね、向かいます」
電話しながらキョロキョロしている人を見つけたら当たり!
 
少し早く着いたときは、
(電話持ちながらキョロキョロしているからこの人かな?)
(この人、何かイヤな感じだけど、違うよな?)
何か出会い系をやっているみたいだ・・・。
 
相談者は事務所へ来るのは抵抗があって、
外で待ち合わせをするのは大丈夫みたい。
相談に来るのは、半分外国人で半分が日本人だ。
 
最近は名前だけでは、
相談内容が浮かばないことが多くなってきた。
電話がかかってきても、この人誰だっけ?
 
これからは、名前と相談内容とか国名を登録しようと思う。
「○○、中国永住」「△△、ウクライナ」とかね。


昨日はあやちゃんの歓迎会。

先に赤坂サカスで待ちあわせして、
ホームページ用に写真を撮った。

「わぁー赤坂ってステキ!先生の事務所、赤坂にしてください」
「ん、それも悪くないな・・・」

それから赤坂の宮川に行った。
この暑さを乗り切るのは、うなぎが一番だ。
「中国では、うなぎをこんな風には食べないよ。でもおいしい」

宮川の女将と会うのは2年ぶりだった。
「うちの事務所のスタッフと妻です」と2人を紹介した。

宮川の女将は、
実家が北海道に競走馬を何頭も持っている富豪のお嬢様。
宮川のお店は娘の将来の為にと父親がお店を残してくれたもの。
それが今では専業となった。

「丹羽さん、私もうこのお店を引退しようと思って・・・」
「何言ってるの、これから仕事で使わせてもらおうと思ってるのに、
もう少し頑張ってよ」

清算が終わり表に出ると、
目の前に、黒塗りの車が止まっていました。
慌てて車のドアに手をやる女将。

赤坂のもう一つの顔がありました。

池袋の麺屋武蔵 二天へ。
 
剣豪武蔵の二刀流から取った「二天」
名前から山田氏の意気込みが感じられます。
 
二天は、8店舗ある武蔵の中では
一番、評価が分かれる店です。
 
豚天を入れたラーメンがユニークで、
はっきり好き嫌いが分かれるからだ。
 
久しぶりに訪れた「二天」は、
やっぱりレベルが高かった。
 
豚天はあっさりしておいしいし、
スープもまた他店にはない独自のものだった。
 
店内は赤で統一され、
従業員も赤のTシャツを身にまとう。
さすがアパレル出身のことはある。
 
池袋は日本一のラーメン激戦区で、
ばんから、無敵家、屯ちん、二郎、大勝軒、
えるびす、蒙古タンメン中本、なんつっ亭と
有名店が目白押しだ。
 
池袋ラーメン博物館と言ってもいいくらいで、
横浜よりずっとレベルも高い。
 
以前は、無敵家に押され気味であったが、
昨日は行列が出来ていた。
 
日本一の激戦区に、正統派のラーメンではなく、
超個性派のメニューで勝負に出た、
山田氏の経営センスが光ります。
ブラジル日系三世の「定住者」の更新手続の為に
神楽坂まで行った。
 
なかなかチャーミングな男性。
日本語は少ししか喋れない。
 
ブラジル日系人の場合は
必要書類が他の国と違ってきます。
 
一世の戸籍のコピー
一世の婚姻証明書
二世の出生証明書
二世の婚姻証明書
三世の出生証明書
 
すべてポルトガル語で書かれている為、
内容を確認するのに一苦労した。
 
その他に、二世と三世の場合は、
ブラジルの民事警察と犯罪経歴証明書と
日本語の翻訳が必要になってきます。
 
ブラジル人の日本での犯罪が多い為だろうか?
 
必要書類をポルトガル語に翻訳した書類を渡したので、
ポルトガル語が通じなくても、何とかなった。
 
これからは各種申請手続別に、
必要書類を英語、中国語、ハングル語に翻訳する必要性も感じた。
 
今日はタイ人から仕事の依頼が・・・。
もう頭の中は色んな言語のオリンピック状態です。
退去強制手続きが終了し、
退去強制令書が発行され退去強制が確定している人が、
その後の家庭環境の変化などを理由に、
再び審査を請求することを「再審情願」といいます。
 
入国管理へ収容された時点では婚姻が成立しておらず、
退去強制令書が発行されてしまった後で婚姻などが成立した場合によく見られます。
 
すでに退去強制手続きに伴うすべての審査が終了しており、
その結果としての退去強制も確定しています。
 
それを覆して、状況が変わった後の条件でもう一度審査を行い、
「在留特別許可」を請求するものです。
 
「在留特別許可」と同様に
「再審情願」という申請が法律上認められているわけではありません。
 
「再審」が行われるには、
①退去強制令書の発布に瑕疵があった場合
②退去強制令書発布後に事情の変更があった場合
③在留特別許可をしなかったことが、違法または人道上見過ごせないこと
などの事情が必要です。
 
通常の「在留特別許可」より書類も時間も要しますが、
「再審情願」により
「在留特別許可」が認められている人も数多くいます。
突然ボスから電話が入った。
これから我が事務所に向かうと言う。
 
「何かまずいことでもしたのかな?」
一瞬、不安がよぎった・・・。
 
以前まったくわからなくてメールで相談した案件を
丁寧にプリントして持ってくてくれて説明してくれました。
暗闇に入っていてもがいていた私を救ってくれた。
不安ははずれました。
 
最近の私は憂鬱な日々が続いている。
相談者から仕事の依頼が増えれば増えるほど、
ブルーになってくる。
 
相談に来る案件は、ほとんどがヘビーな案件だからだ。
一筋縄ではいかないものばかり・・・。
だから仕事の依頼が来る訳ではあるが。
 
これ幸いと次々と抱えている案件を相談した。
私の業務ノートは赤ペンで真っ赤になった。
 
「丹羽くん、これはこうすればいいんだよ!」
私にとって超難解な問題も、
ボスは練習問題みたいに答えてくれる。
 
「仕事は今、何件来てる?」
「20件です」
 
「頑張ってるね。これからも困ったときがあったら、いつでも相談していいよ」
 
ボスが帰ってから、
急に元気になった私は
相談者にジャンジャン電話していました。
「名経営者のこの一言」というセミナー。
今回の話の中で、ピンとくるものが沢山ありました。
 
フューチャーの金丸社長
「不況の時に、起業すべき」
「変化の時代にこそ、ビジネスチャンスがある」
 
テンプスタッフの篠原社長
「要は、死ぬ気でやるかどうか。死ぬ気でやればなんでもできる」
 
ASKUl社長の「違う山を登る」からは様々なヒントを頂いた。
 
セブンイレブンの伊藤社長
「ありがとう、と言いなさい。情報が来なくなるぞ」
「商売にとって一番大切なものは誠実さと信用である。
その前提となるものは感謝の気持ちである」
 
懇親会で今回のセミナーの主催者である澁谷氏と名刺交換した。
日本興業銀行出身だと聞いてたので、
「榑松氏をご存知ですか?大学の同期ですが」
「彼は興銀時代の同期で、たまに会いますよ」
 
6年前に奥様をガンで亡くされ、
小さい子どもの為に銀行を退社し起業された。
会社名も奥様のニックネームを付けられているのが、
愛妻家の証拠でもあり素晴らしい。
 
いつも私のブログを見ている澁谷氏は彼の弟でした。
 
「この出会いは偶然じゃない!」
 
懇親会に集まった経営者達の自己紹介。
この中から明日の日本を担う経営者が出てくる予感がした。
みんなが若々しくエネルギッシュで爽快!
 
隣で何気に話していた若い経営者の一言・・・。
それを聞いた私の中で閃光が走りました。
 
「これだー、新しいビジネスモデルを見つけました。」

最近、「在留特別許可」絡みの結婚の相談が多い。
昨日もそうだった。

別の行政書士に相談しても拉致があかず、
『ビザ衛門』に相談する案件も増えてきました。
まるで「在留特別許可」の駆け込み寺みたい。

ただ今回の内容は、信じがたいものがあった。

「そんなムズカシイ話は素人ではムリだ。
話を聞いてやるから、口座に70万円を振り込め!
そうしたら警察から釈放してやる」

まるで振込み詐欺のような話であった。
行政書士が警察から釈放する力なんてないのに、
そして会って話も聞いてもないのに、
70万円を振り込め!なんてヒドイ話だ。

相談者はそれから1ケ月、
行政書士という職業に不信感を抱いてしまったようだ。

「ホームページにも100%保証!」なんて書いてあるらしい。
我々の仕事の許可権者は、東京入管であって、
100%許可が下りる保証なんてゼッタイにないのだ。

こういった悪徳士業が、
行政書士の評判を下げ、モラルを低くしている。

「日本人の配偶者等」の資格は、
従来より身分系資格の典型として、
また通称「結婚ビザ」と称して、
多くの外国人(特に女性)に付与されてきました。
 
「日本人の配偶者等」の認定証明書がなかなか交付されないので、
一旦「短期滞在」で上陸しておいて、
在留したまま在留資格変更申請をしたらどうでしょう?
 
現在は、このような資格変更を、
よほどの事情がない限り、入管は受理してくれません。
 
こうした方法で受理した案件に、
多数の偽装結婚が混入していて、更新不能となり、
「在留特別許可」で出頭・申告するケースが増えてきたからです。
 
「日本人の配偶者等」の許可の条件として、
前提に、「何語で日常会話をしますか?」
結婚に至る経緯を求められる「質問状」の提出を求められます。
 
「短期滞在」で上陸して、見合いをして結婚するケースの場合、
婚姻を在留の手段としていると評価されますので、注意を要します。
インディ・ジョーンズが帰ってきた! 
製作はルーカス、スピルバーグ、フォードの3人。
 
舞台は1957年。
超常現象的な古代の遺物を探し求めペルーまで冒険の旅。
そしてロシア軍が新たな敵だった。
 
インディ・ジョーンズが
ロシア軍の女性指揮官に向かって、
「そのWの訛りは、ウクライナ出身だな!」
には思わず笑ってしまった・・・。
 
つい先日ウクライナの女性の相談を受けたばかりだからだ。
インディ・ジョーンズに出てくる外国が
すべて相談を受けた国なのには驚きました。
アメリカ、ロシア、ウクライナ、そしてペルー。
 
次々と相談者の顔が目に浮かんできた。
映画を見ながらも、仕事に頭がいっている!
これじゃ、休養にならないよー。
 
これまでスクリーン上だけの外国だったのが、
今では目の前に現れています。
不思議な感じがしています。
 
映画から50年の年数が経過し、
ロシア、ウクライナ、ペルーは
それぞれ経済が破綻してしまった。
 
私が外国人の仕事を始めた動機の一つに
「世界各国を周りたい!」があった。
 
ペルーのナスカの地上絵も見に行きたくなった。
仕事で吉祥寺まで出かけたで、
麺屋武蔵 虎洞に寄った。
 
はじめて、虎洞を食べたときの衝撃は忘れない。
私の中であの当時、最高のラーメンだった。
 
次に訪れたときには、
牛スジの入ったすき焼風のラーメンに変わっていました。
すき焼独特の甘みがあり、評価は落ちました。
 
昨日は、ドキドキで待ちました。
どんなラーメンが出てくるのだろう?
 
出てきたラーメンは、
当初の虎洞のラーメンに戻っていました。
 
麺屋武蔵の強みは、
各店舗毎にメニュー、味付け、麺それぞれが違います。
各店舗で競り合わせているのです。
そして、それぞれが最高の武蔵を作っています。
 
常に新しい味にチャレンジして、
季節メニューとして、お客の反応を見ています。
評判が悪いなと思ったら、メニューからはずし、
評判が良いと思ったら、主力メニューにします。
 
その辺の臨機応変さも、武蔵の強みです。
 
おいしいラーメン屋さんにありがちな
親爺の名人技みたいなものもない。
山田氏は表舞台に出て来ない。
若者が自由に武蔵を作っている。
 
アパレル業界からラーメン業界に転出して
あっという間に業界NO1となった武蔵。
 
そこには色んなビジネスのヒントがあります。
毎日、問い合せの電話やメールが入る為、
相談者からの相談内容と電話番号は必ず
1人1ページ単位で業務ノートに記載するようにしています。
 
1人1ページにしたのは、
後で電話で詳しく聞いたり、
面談する際に詳細に書き込んでいくからです。
自分で調べた回答も書いていきます。
 
メールの相談の場合はプリントして、ノートに貼って、
回答を手書きで下に書き込んでいます。
 
結婚と永住の相談が多いこともわかってきました。
そして電話も携帯電話からが多いことも・・・。
 
以前、大きな失敗したことがあります。
携帯の着歴から電話して、
別な相談者に別な答えをしゃべってしまったことです。
 
それから、携帯の着歴には、名前を入れるようになりました。
外国の方なので名前を聞いただけでも、
どんな相談だったかわからないので、
必ず業務ノートを見る習慣になりました。
 
中国の方の名前の登録の場合は、
該当する漢字がないことが多いので、
ひらがなで入力するようにしています。
 
その他の国の方は、カタカナで入力しています。
 
相談した結果、期間が満たない為、
1年後に仕事を依頼する人もいるので、
顧客管理はとても大切な仕事です。
外国人と結婚する場合、
必要となる書類が、婚姻要件具備証明書です。
 
婚姻要件具備証明書は、
日本の地方法務局又は外国の日本公館で発行されます。
ただし、日本の婚姻要件具備証明書しか発行されませんので、
翻訳する必要があります。
 
そして翻訳された文面が日本の原文と相違ないことを、
翻訳者が公証人の面前で宣誓供述し、
公証してもらわなければなりません。
 
外国の公的機関でも、翻訳した書面が正式な公文書として
認められなければなりません。
 
その為には、翻訳した書面を認証する必要があります。
 
相手国が中国の場合、
日本の地方法務局で発行された婚姻具備証明書に、
外務省及び中国大使館の認証を付与しています。
 
また相手の国がヘーグ条約に加盟している国か
ヘーグ条約に加盟していない国かを調べる必要があります。
 
ヘーグ条約に加盟していない国の場合は、
婚姻要件具備証明書の
英語への翻訳
公証人と外務省のアポスティーユに加え、
在日外国領事館の認証必要になってきます。
 
ヘーグ条約に加盟している国の場合は、
婚姻要件具備証明書の英語への翻訳
公証人と外務省のアポスティーユだけで、
在日外国領事館の認証は不要です
 
『ビザ衛門』では、
外国人と婚姻する場合に必要となる、
日本人の婚姻要件証明書の翻訳及び
アポスティーユまで行なっています。

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