東京都23区

 神奈川県

 埼玉県

     
 1  足立区  3318  1  横浜市  6285  1  川口市  2048       
 2  江戸川区  2414  2  川崎市  3154  2  さいたま市  1762      
 3  大田区  2108  3  相模原市  1352  3  草加市    802      
 4  江東区  1441  4  横須賀市  1037  4  越谷市    688      
 5  葛飾区  1413  5  大和市    794  5  春日部市    606      
 6  板橋区  1381  6  平塚市    665  6  川越市    604      
 7  墨田区  1127  7  厚木市    466  7  八潮市    467      
 8  港区    978  8  藤沢市    393  8  狭山市    467      
 9  練馬区    943  9  座間市    352  9  所沢市    434       
 10  北区    892  10  小田原市    285  10  戸田市    415      
 11  世田谷区    867  11  茅ヶ崎市    235  11

 熊谷市

   381      
 12  台東区    747  12  綾瀬市    155  12  新座市    380      
 13  品川区    734  13  秦野市    151  13  三郷市    357      
 14  新宿区    656  14  海老名市    150  14  蕨市    336      
 15  目黒区    644  15  伊勢原市    138  15  深谷市    311      
 16  荒川区    539  16  鎌倉市      72  16  富士見市    309      
 17  杉並区    483  17  三浦市      46  17  朝霞市    279      
 18  渋谷区    441  18  伊豆市      39  18  上尾市    265      
 19  豊島区    434  19  南足柄市      26   19  ふじみ野市    247      
 20  中野区    407    20  入間市    236      
 21  文京区    191

 茨城県

 21  坂戸市    197      
 22  中央区    102  1  古河市     780  22  鳩ヶ谷市    177      
 23  千代田区      73  2  土浦市     712  23  本庄市    167      
   3  つくば市     405  24  鴻巣市    159      

 東京都下

 4  下妻市     403  25  志木市    153      
 1  八王子市    966  5  筑西市     391  26  秩父市    132      
 2  府中市    501  6  水海道市     374  27  幸手市    122      
 3  福生市    418  7  水戸市     350  28  飯能市    116      
 4  町田市    413  8  神栖市     311  29  羽生市    106      
 5  青梅市    352  9  坂東市     268  30  吉川市    103      
 6  立川市    322  10  石岡市     240  31  久喜市      97      
 7  調布市    277  11  結城市     238  32  鶴ヶ島市      96      
 8  東村山市    259  12  ひたちなか市     204  33  和光市      92      
 9  西東京市    247  13  鹿島市     185  34  加須市      91      
 10  多摩市    247  14  龍ヶ崎市     152  35  行田市      89      
 11  東大和市    236  15  取手市     149  36  東松山市      85      
 12  東久留米市    231  16  日立市     148  37  北本市    76      
 13  羽村市    227  17  稲敷市     128  38

 桶川市

     62      
 14  昭島市    210  18  牛久市       90  39  蓮田市      62      
 15  日野市    203  19  鉾田市       63  40  日高市      51      
 16  武蔵村山市    198  20  守谷市       57        
 17  小平市    193   21  かすみがうら市       56

 群馬県

     
 18  三鷹市    170  22  潮来市       51  1  太田市  1141      
 19  清瀬市    124  23  桜川市       51  2  伊勢崎市  1116       
 20  狛江市    122  24  那珂市       44  3  前橋市    775      
 21  小金井市    103  25  笠間市       40  4  高崎市    625      
 22  国分市      98  26  高萩市       38  5  桐生市    475      
 23  稲城市      92  27  常陸大宮市       38  6  館林市    285      
 24  武蔵野市      91  28  行方市       38  7  渋川市    184      
 25  あきる野市      84  29  北茨城市       35   8  安中市      79      
 26  国立市      65  30  常陸太田市       14  9  藤岡市      72      
             10  沼田市      60      

外国人登録フローチャート

外国人登録
   日本に在留する外国人は,本邦に在留することとなった日から,一定の期間内に,居住している市区町村に身分事項や居住地などを届け出て,外国人登録をすることになっています。ただし,寄港地上陸等の許可を受けて上陸中の人,在日米軍の軍人又はそれらの家族など外国人登録の対象とはされていない方もおります。

届出(新規登録申請)により登録が行われると,市区町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)が交付されます。16歳以上の外国人はこの登録証明書を携帯し,入国審査官,入国警備官,警察官,海上保安官などの一定の公務員が職務上提示を求めた場合には,これに応じる義務があります。
この新規登録申請は,日本に新規に入国したときは,その上陸の日から
90日以内に,また,日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)したときなどは,出生,日本国籍離脱(喪失)等その事由が生じた日から60日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,外国人登録申請書,旅券及び一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の場合は不要です。)を提出して行うこととされています。
なお,登録された事項に変更を生じた場合には,その
変更を生じた日から一定の期間内に市区町村の長に変更登録の申請(居留地,居留地以外)を行うこととされており,また,登録事項を定期的に確認するため,一定の期間内に確認(切替交付)申請を行うこととされています。そのほか,外国人登録法は,登録証明書が著しくき損し,又は汚損したときなどの引替交付申請,登録証明書を失ったときの再交付申請,外国人が出国するときなどの登録証明書の返納の手続などについて規定しています。
登録の手続は,原則として外国人本人が自ら市区町村の事務所に出頭して行うことになっていますが,その外国人が
16歳未満の場合又は疾病その他の身体の故障により自ら手続を行うことができない場合は,本人と同居する一定の人が本人に代わって手続をすることになっています。また,変更登録(1年未満在留者が在留期間の更新又は在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときの在留の資格又は在留期間の変更登録並びに家族事項の登録の申請を除きます。)申請及び登録証明書の受領については,疾病その他の身体の故障がない場合であっても,本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含みます。)が本人に代わって行うことができます。
外国人登録に関する手続その他詳細については,居住地の市区町村にお問い合わせください。


外国人登録交付 

 (1)引替交付 外国人登録証明書が著しくき損し,又は汚損した場合などに行う申請です。
また,変更登録を行う場合に外国人登録証明書の記載欄の全部に記載がされているため変更後の登録内容を記載をすることができないとき,「氏名」又は「国籍」の変更登録をするとき,「氏名」,「出生の年月日」,「男女の別」及び「国籍」について外国人登録原票の記載の訂正を行ったときなどにも引替交付申請を行い,
新しい登録証明書の交付を受けることとされています。
引替交付申請を行うときの提出書類は,
登録証明書交付申請書旅券外国人登録証明書一定の規格に合った写真2葉 (16歳未満の者は不要)です。 

 (2)再交付
外国人登録証明書を
紛失盗難又は滅失により失った場合などに行う申請です。
  外国人登録証明書を紛失,盗難又は滅失により失うなどした場合は,その事実を知ったときから
14日以内に,また,再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし,又は難民旅行証明書の交付を受けて出国した際,紛失,盗難又は滅失以外の事由により外国人登録証明書を所持していない場合は,入国したときから14日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,登録証明書の再交付を申請しなければなりません。
再交付申請を行うときの提出書類は,
登録証明書交付申請書旅券一定の規格に合った写真2葉 (16歳未満の者は不要),市区町村の長が特に必要と認める書類(理由書又は事実証明書など)です。 

(3)変更登録

居住地を変更したり,在留期間の更新許可を受けたなど登録されている事項に変更を生じた場合に行う申請です。
  登録事項のうち,居住地,氏名,国籍,職業在留の資格,在留期間,勤務所又は事務所の名称及び所在地に変更を生じた場合は,その変更を生じた日から14日以内にその居住地の市区町村(他市区町村への移転の場合は新居住地の市区町村)の長に対し,変更の登録を申請をしなければなりません。また,国籍の属する国における住所又は居所,旅券番号,旅券発行の年月日,世帯主の氏名,世帯主との続柄,家族事項に変更を生じた場合は,その変更が生じた日以後に最初に何らかの申請をする時までにその居住地の市区町村の長に対し,変更の登録を申請をすればよいことになっています。

居住地変更登録の申請を行うときの提出書類は,変更登録申請書外国人登録証明書です。
居住地以外の変更登録の申請を行うときの提出書類は,変更登録申請書外国人登録証明書変更を生じたことを証する文書 です。 

(4)切替交付(確認)
外国人(16歳未満の者を除きます。)は,原則として新規登録を受けた日又は前に確認を受けた日の後の
5回目の誕生日永住者・特別永住者については原則として7回目の誕生日)から30日以内にその居住地の市区町村の長に対し,外国人登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認を申請しなければならないことになっています。
なお,16歳未満の外国人は,1
6歳に達するまでの間は,確認申請をする必要はありませんが,16歳に達した場合には,16歳に達した日から30日以内に確認申請をしなければなりません。
確認申請を行うときの提出書類は,
登録事項確認申請書旅券一定の規格に合った写真2葉外国人登録証明書です。


外国人登録返納  

外国人登録を受けている
外国人が出国する場合は,再入国許可を受けて出国する場合及び難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除き,出国する出入国港において入国審査官に外国人登録証明書を返納しなければなりません
また,外国人が
日本の国籍を取得した場合など外国人でなくなった場合や死亡した場合などには,日本国籍を取得した日,死亡等の日から14日以内に,外国人登録証明書を居住地の市区町村長に返納しなければなりません。ただし,死亡した外国人の居住地が死亡地と異なる場合には,死亡地の属する市区町村長を経由して返納することもできます。
 

1.概要(法務大臣の裁決の特例)
   法務大臣の「例外的な恩恵的措置」であり、在留外国人の権利として認められているものではありません。
永住許可を受けているとき
②かつて日本国民として日本に本籍を有していたことがあるとき
③人身取引等により他人の支配下に置かれて、日本に在留するものであるとき
④その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき


2.在留特別許可に係るガイドライン(平成18年10月)

①在留特別許可に係る基本的な考え方
   在留特別許可の許否に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由家族状況生活状況素行内外の諸情勢人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案することとしている。


②在留特別許可の許否判断に係る考慮事項
A 積極的要素
(1)外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)外国人が、日本又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。

ア 実子が未成年かつ未婚であること。
外国人が実子の親権を現に有していること。
外国人が実子を現に日本において相当期間同居の上、監護及び養育していること。

(3)外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く)であって、次のいずれにも該当すること。

ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること。
(4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。

  • 難病・疾病等により日本での治療を必要とする場合
  • 日本への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難である場合


B消極的要素
(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。
(2)出入国管理行政の根幹に係る違反又は反社会性の高い違反をしているとき。

<例>

  • 不法就労助長罪集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。
  • 資格外活動、不法入国、不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当するとき

(3)過去に退去強制手続を受けたことがあるとき
 

■在留特別許可申請という申請はありません!
   日本に不法滞在する外国人の方は、入管法で、日本から出国することを前提とした退去強制手続を受けることとなります。
   しかし何らかの理由で「このまま日本で生活したい」という方は、この手続の中でその理由をあげ、引き続き日本で生活したいことを申し出ることができますが、これは「在留特別許可の申請」ではありません。
   この手続の中で最終的に法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになるのです。これが認められなかった場合には、出身国へ強制送還されることになります。

   不法滞在を入管に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消されたことにはなりません。
法務大臣から在留が認められない限り、入管法に違反している状態は変わりませんから、原則的には働くことも認められていません。
   したがって、法務大臣の判断が出るまでは、警察に入管法違反で逮捕されることもありますし、働いている工場や会社・お店等で、入管や警察に摘発される場合もあります。

 

在留特別許可を得るまでの手続きの概要
①出頭申告
a.出頭申告とは、刑事手続における「自首」と同じように、退去強制事由に該当する外国人が、自ら地方入国管理局に出頭してその容疑を申告することをいいます。
b.出頭申告には、容疑を申告し退去強制手続を受けて早く帰国したいという場合と、容疑を申告しても日本に引き続き在留したいという場合があります。早期に帰国を希望する場合には、一連の退去強制手続を終え、送還要件(旅券、航空券など)が整っていれば、速やかに送還先に退去させます。なお一定の要件を満たす不法残留者退去強制ではなく出国命令の対象となります。
c.何らかの理由により日本での在留を希望する場合は、退去強制手続の中において、日本で生活をしたい理由を具体的に申し立て在留を希望することができます。日本での在留が特別に認められるか否かは、違反調査、違反審査、口頭審査を経て、最終的に法務大臣の裁決により決定されます。
②入国警備員による違反調査
   違反調査とは、退去強制手続の第一段階であり、退去強制事由に該当すると思われる外国人に対して、入国警備官が行います。
③引渡(入管法第44条)
   入国警備官は、違反調査により容疑者を収容したときは、身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、その容疑者を入国審査官に引き渡さなければならないとされています。これを「引渡し」と呼んでいます。
   この引渡しを受けた入国審査官入国警備官の行った違反調査に誤りがなかったかどうかなどについて審査することになります。
   なお、容疑者が刑事処分等により身柄を拘束されているとき(未拘留、服役中など)には、収容令書により身柄を拘束しないときでも退去強制手続を行うことができる旨の規定があり、容疑者を収容しないまま、違反調査を行い、入国警備官から入国審査官に事件を引き継ぐことがあります。これを「引継ぎ」と呼んでいます。この引継ぎを受けた入国審査官は、入国警備官の行った違反調査に誤りがなかったかどうかなどについて審査することになります。
④入国審査官による違反審査(入管法第45条から第47条)
   入国警備官から容疑者の引渡しを受けた入国審査官は、容疑者が退去強制対象者退去強制事由のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいいます。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならないとされています。
   入国審査官が、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定し、容疑者がそれを認めて帰国を希望するときは、退去強制令書主任審査官によって発付され、その外国人退去強制されることになります。
   一方、容疑者がその認定が誤っていると主張したり、あるいは、誤ってはいないが、日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、第2段階の審査に当たる口頭審理を請求することができます。
  なお、違反審査の結果、その容疑者が退去強制事由のいずれにも該当しないことがわかり入国審査官がそのことを認定し、主任審査官から出国命令を受けたときは、入国審査官は直ちにその者を放免しなければばらないとされています。
⑤特別審理官による口頭審理(入管法第48条)
   入国審査官退去強制対象者に該当すると認定した場合で、容疑者がその認定が誤っていると主張したり、あるいは、誤ってはいないが、日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、認定の通知を受けた日から3日以内に口頭をもって特別審理官に対し、口頭審理を請求し、これに基づき、審問が行われることとなっています。これが特別審理官による口頭審理です。特別審理官は、法務大臣が指定する上級の入国審査官です。
   特別審理官は、入国審査官の行った認定に誤りがあるかどうかを判定します。特別審理官入国審査官の認定に誤りがないと判定し、容疑者がそれを認めて帰国を希望するときは、退去強制令書主任審査官によって発布され、我が国から退去強制されることになります。
   一方、容疑者がその判定を誤っていると主張したり、あるいは、誤ってはいないが在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、第3段階の審査に当たる法務大臣への異議の申出を行うことができます。
   また、口頭審理の結果、退去強制事由のいずれにも該当しないことが分かり特別審理官がそのような判定をした場合や特別審理官がその容疑者が出国命令対象者に該当すると判定し、主任審査官から出国命令を受けたときは、特別審理官は直ちにその者を放免しなければならないと規定されています。
   なお、口頭審理において、容疑者又はその代理人は、証拠を提出し、証人を尋問し、また容疑者は特別審理官の許可を受けて親族又は知人の1人を立ち会わせることができます。他方、特別審理官は、証人の出頭を命じ、宣誓をさせ、証言を求めることができることとなっています。
⑥異議の申出(入管法第49条)
   入国審査官の認定、そして特別審理官の判定を経て、容疑者がその判定が誤っていると主張したり、あるいは、誤ってはいないが日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、その判定の通知を受けた日から3日以内に不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、最終的な判断を法務大臣に求めることができます。これが異議の申出です。
   異議の申出は、特別審理官のさらに上級の入国審査官である主任審査官が法務大臣に書類を送付して行います。主任審査官とは、最も上級の入国審査官の一つであり、法務大臣が指定します。
⑦法務大臣の裁決(入管法第49条)
   異議の申出を受理した法務大臣は、直接容疑者を取り調べることはしませんが、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反調査、そして特別審理官口頭審理という一連の手続で作成された証拠(事件記録)を調べて裁決することになります。
   そして、法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した場合は、主任審査官にその旨を通知することによって、主任審査官が退去強制令書を発布することになります。
   一方、主任審査官は、法務大臣から容疑者が退去強制事由のいずれにも該当しないとして異議の申出が理由があるとして裁決した旨の通知を受けたときや容疑者が出国命令対象者に該当するとして異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けて出国命令をしたときは、直ちにその者を放免しなければならないと規定されています。
⑧在留特別許可(入管法第50条)
   法務大臣は、異議の申出に理由がないと認める場合でも、次のような場合には、在留を特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例が、在留特別許可です。
a.永住許可を受けているとき
b.かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
c.人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
d.その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
⑨退去強制令書の発布(入管法第51条ほか)
   入国審査官の認定又は特別審理官の判定に服したことの知らせを受けるか、あるいは法務大臣への異議の申出に対して理由がない旨の裁決の通知を受けたときに、主任審査官より退去強制令書が発布されます。
   退去強制令書が発布されると、日本から退去させられることが確定します。

本人による違反事実の申告

                  入国警備官の違反調査

                  入国審査官への引渡し(収容原則)

                  入国審査官の違反調査(仮放免許可)

                    口頭審査の請求

                  特別審理官の口頭審理

                     異議の申出

                    法務大臣の裁決

               在留特別許可      退去強制


 

外国人登録Q&A 


Q1    観光目的で来日しましたが,1週間で帰国します。外国人登録の必要はあるでしょうか。
A    外国人は本邦に入ったときはその上陸の日から
90日以内に新規登録申請をしなければならないことになっています。この90日という期間は申請猶予期間であって,この期間内であっても外国人登録をすることはできますが,90日以内に出国するのであれば,あえて外国人登録をしなくても差し支えありません。


Q2    本人に代わって登録の申請をし,登録証明書を受領する代理人には,どのような条件が必要ですか。 また,本人の委任があれば,代理人になれますか。
A    新規登録申請登録証明書の引替交付申請再交付申請確認(切替交付)申請及び1年未満在留者が在留期間の更新又は在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときの変更登録等の申請については,本人が16歳以上の場合原則として本人が市区町村の窓口において行うこととされており,代理人による申請が認められるのは,本人が16歳未満の場合であるか,又は,本人が疾病その他の身体の故障により自ら市区町村の事務所に出頭して手続きを行えない場合のみです。
  これらの事由がある場合には,前述の申請について代理による申請が認められますが,
この代理人は,本人と同居する者でなければなりません
   なお,この場合の同居する者とは,本人と住居を共にし,かつ,同一の生計下にあって日常の生活を共にする者,つまり同一世帯に属する者でなければならないと解されています。したがって,たとえ,
親子等の親族関係にある者であっても,同居関係のない場合は,代理で申請をすることができません
  また,
委任状を持っていてもその者が同居していなければその代理申請は認められません
上記以外の申請及び登録証明書の受領については,本人に疾病その他身体の故障がない場合であっても,本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含みます。)が行うことが認められています。


Q3    外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の交付について教えてください。
A    外国人登録は,我が国に在留する外国人の居住事実・身分事項を市区町村長が保管する外国人登録原票(以下「登録原票」といいます。)という公簿に記録することにより行われていますが,この登録原票に記録された事項は個人のプライバシーに係る情報が含まれていますので,原則非公開とされています。
   ただし,
外国人本人外国人本人の代理人同居の親族(内縁の配偶者を含みます。)であれば,登録原票の写し又は登録原票に記載した事項に関する証明書(登録原票記載事項証明書)の交付を請求することができます
   ここでいう
「代理人」には,外国人本人から委任を受けた者のほか,法定代理人,つまり,親権者及び成年後見人が含まれます。
  請求する際は,外国人本人の代理人であることを確認する必要があるため,本人から委任を受けた代理人であれば,
委任状その他本人からの委任を証する資料等が必要です。
   また,
「同居の親族」は,配偶者6親等内の血族及び3親等内の姻族で,外国人本人と住居を共にし,かつ,同一生計下にあって日常の生活を共にする人をいいます。また,いわゆる内縁の配偶者についても,ここでいう親族に含まれます。

 

Q4    在留資格「就学」,在留期間「6月」で入国し,外国人登録をしました。その後在留期間の更新を受け更に「6月」在留することができるようになりました。どのような外国人登録の手続が必要ですか。
A    出入国管理及び難民認定法の規定により1年未満の在留期間を決定され,その期間内にある外国人(以下「1年未満在留者」といいます。)は,在留期間の更新や在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときには,在留の資格又は在留期間に変更が生じた日から14日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,在留の資格又は在留期間の変更並びに家族事項の登録をしなければならないことになっています。
したがって,「就学(6月)」の許可を受け入国して外国人登録をしていた者が,さらに「6月」の在留期間の更新許可を受けたときは,合計で「1年」在留することができることになりますので,在留期間の更新許可を受けた日から14日以内にその居住する市区町村の長に在留期間の変更と家族事項の登録の申請をする必要があります。この場合に当該外国人が16歳以上のときは,
申請書の提出と同時登録原票に署名をすることになります。


Q5    登録証明書を無くしてしまったのですが,どうしたらよいでしょうか。
A   
登録証明書を紛失した事実を知ったときから14日以内に,その居住地の市区町村の事務所で登録証明書交付申請書(市区町村の事務所に備えられている申請書に記入します。),旅券,一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の場合は不要です。),市区町村長が特に必要と認める書類(紛失した経緯などの説明書や警察の紛失届出など)を提出して外国人登録証明書の再交付を申請しなければなりません。
  申請が受理されると新しい登録証明書が交付されます。ただし,16歳以上の場合は,新しい登録証明書を作成の上,交付する期間を指定した「外国人登録証明書交付予定期間指定書」が交付され,指定された期間に改めて出頭して新しい登録証明書を受領する(同居の親族が代理で受領することも可能です。)ことになります。


Q6    転職して外国人登録に登録していた勤務先に変更が生じました。申請は必要でしょうか。
A    「勤務所又は事務所の名称及び所在地」に変更が生じた場合に当たりますので,その変更が生じた日から
14日以内に,その居住地の市区町村長に対し,変更登録申請書,登録証明書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して,変更登録の申請をしなければなりません。このとき,職業などその他の事項に変更が生じていれば,併せて変更登録申請を行うことになります。「勤務所又は事務所の名称及び所在地」,「職業」に変更が生じたことを証する文書としては,勤務所又は事務所が発給する身分証明書,営業許可書,商業登記簿謄本などが一般的でしょう。
  ただし,
永住者及び特別永住者については,「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」は登録事項ではないので,変更の登録の必要はありません

 

Q7    確認申請をすべき期間が1か月後となっていますが,その期間は再入国許可をとって海外に出国しています。出国する前に確認申請をすることはできますか。
A    確認申請をすべき期間が到来する前に確認申請をすることはできません。この場合は,本邦に再度入国されてから速やかに申請をすることになります。

在留特別許可は申請行為ではない

  1. オーバーステイという状態は、出国しなければ直りません。
    しかし諸般の事情で出国しないで(在留を継続したままで)、オーバーステイ(超過滞在・不法滞在)の状態を法的に解消できないかという手続きが「在留特別許可」です。
  2. いわゆる許可申請ではなく「出頭申告・調査」です。
    「出頭・申告」は行政上、「申請行為」ではないので、行政側に「応答義務」は生じません。
    「事実行為」の調査・審査の結果として、不法滞在という違法行為を不問にする法務大臣からの裁決と、(在留資格を付与し)特別に在留を許可するという法務大臣の裁決がセットになって下されます。
  3. 在留特別許可される特別な事情

在留状態 

裁決後に付与される資格 

 日本人との婚姻関係  日本人の配偶者等
 日本人の実子扶養状態  定住者
 正規在留外国人との婚姻関係  家族滞在
 永住者との婚姻関係  永住者の配偶者
■仮放免許可申請

1.仮放免とは
仮放免とは、収容令書又は退去強制令書により収容されている被収容者について、一定の者からの請求により又は職権で、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置のことをいいます。
収容令書による収容期間は「30日(但し、主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる)」、退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由、出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので、そのような場合に対応するために設けられた措置が仮放免の制度です。

2.仮放免を請求できる人

  • 被収容者本人
  • 保佐人
  • 配偶者
  • 直系の親族
  • 兄弟姉妹
  • 代理人(行政書士が申請する場合は代理申請となります)

3.仮放免の請求先

   被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また、地方入国管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方入国管理局主任審査官に対して請求することになります。
 
4.提出書類
仮放免申請許可申請を行う場合、その外国人仮放免された場合、確実にその身元を保証できる身元保証人1名(日本国内在住の外国人または日本人)が必要です。

 身元保証人

本人もしくは申請人 

 外国人の場合

 日本人の場合

身元保証人 身元保証書 仮放免許可申請書
誓約書 誓約書 本人の誓約書
・外国人登録原票記載事項証明書 ・住民登録票 仮放免許可申請理由書
 ・納税及び収入に関する証明書  ・資産関係を証明する書類  ・納税及び収入に関する証明書  ・資産関係を証明する書類  本人の仮放免が許可された場合  の住居近隣図

【注意事項】
申請は郵送では受け付けません必ず申請人(申請人が本人の場合は、身元保証人もしくは委任状を所持する代理人)が、違反審査部門まで必要書類を提出します。
仮放免許可申請者が本人以外の場合には、申請時に次の書類の提出が必要です。

  • 配偶者もしくは直系の親族の場合:本人との関係を証明する公文書(戸籍謄本等)
  • それ以外の場合:本人からの委任状

③納税及び収入に関する証明書は、以下に記載しているとおり、納税額と収入額が証明できる書類 を提出。

  • 会社・団体等へお勤めの方:「源泉徴収票」または「「所得証明書+納税証明書」等
  • 個人事業主の方:「収入額が記載されている納税証明書」または「「確定申告書控+納税証明書」等

④資産関係を証明する書類は、銀行・郵便局等が発行する預金残高証明書を提出してください。
   もし、預金残高証明書が提出できない場合(口座を持っていない場合)には、不動産登記謄本等、その他の資産を証明する書類を提出。

5.
仮放免の許可
   仮放免の請求があった場合は、入国収容所長又は主任審査官が、被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、その者を仮放免することができると定められています。
  
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免の許可に際して、300万円以下の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされています。
   なお、保証金については、
入国者収容所長又は主任審査官 が適当と認めたときに限り、被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができますが、保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。

6.
仮放免の取消
   仮放免許可を受けた外国人が、以下の取消事由に該当した場合、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免を取り消すことができると定められています。
①逃亡したとき
②逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき
③正当な理由がないのに呼出しに応じないとき
仮放免 に付された条件に違反したとき

  
仮放免が取り消されると、仮放免されていた者は、収容令書又は退去強制令書により、入国者収容所地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に再び収容されることとなります。また仮放免されたときに納付した保証金が没収されることになります。
 

第1段階 入国警備官による違反調査が行われます。
収容令書により収容(身柄拘束)されている状態。
 
第2段階 入国審査官は審査を行い、
退去強制事由に該当するか判断されます。
認定に服すると、退去強制令書が発付されます。
不服があれば、3日以内に、特別審査官に対し、
口頭審理の請求をすることができます。
 
第3段階 特別審査官は口頭審理行い、
入国審査官の認定に誤りがないかどうか判定します。
認定に誤りがあると判定されると、放免されます。
特別審査官による判定に異議がある場合は、
3日以内に、法務大臣に対し異議を申し出ることができます。
 
第4段階 法務大臣は異議の申出があったときは、
異議の申出に理由があるかどうか裁決します。
退去強制事由に該当しないと裁決されると、容疑者は放免されます。
退去強制事由に該当すると裁決されると、退去強制令書が発布されます。
 
これは裁決の特例であり、在留特別許可と呼ばれています。
 
法務大臣の裁決に対し、
行政不服審査法による異議の申立てをすることはできません。
 
しかし行政事件訴訟法に基づき、
裁判所に救済を求めることはできます。

   退去強制手続きが終了し、
退去強制令書が発行され退去強制が確定している人が、
その後の家庭環境の変化などを理由に、
再び審査を請求することを
「再審情願」といいます。

   入国管理局へ収容された時点では婚姻が成立しておらず
退去強制令書が発行されてしまった後で婚姻などが成立した場合によく見られます。
  
すでに退去強制手続きに伴うすべての審査が終了しており、
その結果としての
退去強制も確定しています。 
  
それを覆して、状況が変わった後の条件でもう一度審査を行い、
「在留特別許可」を請求するものです。

「在留特別許可」と同様に
「再審情願」という申請が法律上認められているわけではありません。

「再審」が行われるには、
退去強制令書の発布に瑕疵があった場合
退去強制令書発布後に事情の変更があった場合
在留特別許可をしなかったことが、違法または人道上見過ごせないこと
などの事情が必要です。


通常の「在留特別許可」より書類も時間も要しますが、
「再審情願」により
「在留特別許可」が認められている人も数多くいます。

■外国人の「不法就労防止」について
   現在、不法滞在外国人は約20万人うち不法残留者は約17万人)と推定されます。
不法就労する外国人の存在は、労働面だけでなく、風俗、治安など色々な分野にわたって、様々な問題を引き起こしています。
   また、
不法就労している外国人自身も、搾取されたり、労働災害に遭っても十分な救済を受けられないなど様々な被害を受けることがあります。
   私たちがより良い国際交流を推進し、社会の健全な発展を図るためには、この問題について正しく理解し、
外国人不法就労をなくすよう心がけることが大切です。

■不法就労活動とは
   不法滞在者不法入国者不法残留者等)が働くことは、不法就労活動になります。
また、
働くことが認められていない在留資格「短期滞在」「留学」「就学」等)で在留する人や、働くことが認められている範囲を超えて働く場合特別な許可を受けないで働くことは、不法就労活になります。
(入国管理局から
資格外活動の許可を受けて当該許可の範囲内で行う活動は、不法就労活動になりません。)

■不法就労活動対策
   日本国内に不法に滞在している外国人の多くが、不法就労活動に従事しています。
外国人不法就労は、生活水準や貨幣価値の格差等が背景となっていますが、無秩序な流入によって我が国の経済・社会に悪影響を及ぼすのみならず、犯罪の増加につながるおそれもあります。
  
不法就労対策としてもっとも重要なことは、就労が認められていない外国人を雇用してはならないということです。
  
外国人雇用する際には、雇用主・事業主があやまって外国人不法就事案に関与することのないようにする必要があります。
   日本で就労することが認められていない外国人であることを知りつつ雇用や斡旋などをしたり、不法入国を援助したような場合は、法令の規定に基づき刑事処分を受けることがあります。

■不法滞在者や不法滞在者の雇用主に対して
次のような
罰則の適があります。

○不法入国・残留の罪等
罰金30万円⇒罰金300万円

○不法就労助長の罪
不法滞在者
就労することのできない在留資格を有する外国人不法就労活動をさせたり、他の会社等に斡旋したりした場合等
罰金200万円⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金

○無許可資格外活動の罪 就学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトをした場合等
罰金20万円⇒罰金200万円

○営利目的で集団密航者を入国させたり、上陸後の集団密航者を輸送したり、かくまった人等
⇒1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金

○入国当局によって連れていかれることを免れさせる目的で、不法入国者・不法上陸者を援助したりかくまった人等
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金

○営利目的で他人の不法入国等の援助をするために、偽りその他不正の行為により旅券等の交付を受けた者、又は、同じ目的で偽造旅券等を所持し、提供し、若しくは収受した者
⇒5年以下の懲役・500万円以下の罰金


■不法就労手続Q&A
Q:雇用していた外国人在留資格を調べたら、不法残留であることがわかりました。どうすればいいですか。
A:
そのまま雇用を継続すると雇い主であるあなたが不法就労助長罪に問われるおそれがありますので、直ちに不法就労活動を辞めさせて、最寄の地方入国管理局に出頭させてください。
   不法残留者が次のいずれの要件も満たす場合には簡便な手続で自ら出国することができる出国命令制度があります。

Q:留学生やその配偶者「家族滞在」をアルバイト職員として雇用することはできますか?
A:
留学生家族滞在者としての在留資格を有する方の場合、入国管理局から「資格外活動許可」を受けなければ働くことができません。また許可を受けた場合においても、許可の範囲内でしか働くことはできません。
通常の場合は、留学生・・・1週について28時間以内(学校の休み期間は1日について8時間以内)
           就学生・・・1日について4時間以内

Q:パスポートには在留資格「短期滞在」とありますが、本人は「入管から就労許可を得た」と言っています。雇用しても問題ないのでしょうか?
A:
短期滞在の場合、特別な事情がない限り、基本的に資格外活動が与えられることはありません。「資格外活動許可書」を所持していることと、その内容をよく確認してください。

Q:外国人登録証明書に記載されている「在留期限」は過ぎていますが
「次回確認(切替)申請期間」は2年後まであります。この人は、
不法残留でしょうか?
A:その後在留更新手続を行っているといった特別な事情がない限り、不法残留である可能性が高いので、パスポートで在留期間を確認ください。

Q:「興行」の在留資格を持つ歌手やダンサーがホステスとして働いていますが・・・。
A:
資格外活動(不法就労)に当たります。
「興行」の在留資格で接客に従事することはできません。

■退去強制
入管法第24条の規定により、次のような場合に退去強制になります。

○不法滞在・・・旅券を持たずに、あるいは偽造された旅券で入国した場合等

○不法上陸・・・旅券を持っていても、入国審査官から上陸許可を受けずに上陸した場合

○不法残留・・・許可された在留期間を超えて不法滞在している場合等

○資格外活動・・・許可を受けずに、与えられた在留資格では認められていない就労活動を行った場合

○刑罰法令違反・・・犯罪を犯して、一定の刑に処せられたり、又は有罪の判決を受けた場合等

■出国命令制度    自発的に出頭してきた不法残留者を、簡易な手続により、出国させる制度です。
収容施設に拘束されることなく、出国時は、
正規在留者と同様の手続で帰国することができます。

○対象者とは・・・
・速やかに出国する意思をもって自ら入国管理局に出頭したこと
不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
・入国後に窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
・過去に
退去強制歴等のないこと
・速やかに
出国することが確実なこと


○出国命令と退去強制の違いは・・・

 退去強制  収容施設に拘束される  出国の際は強制送還
上陸拒否期間は5年又は10年
 出国命令  収容施設に拘束されない  出国の際が正規在留者と同様
上陸拒否期間は1年
1.入管法違反事件
①平成20年に退去強制手続を執った外国人は3万9382人(前年から6120人減少
不法入国者6136人で、1318人減少
不法残留者3万1045人4372人減少、全体に占める割合は78.8%
 ※出国命令制度の対象となった不法残留者は8480人(27.3%)
退去強制手続を執った外国人の国籍は109ケ国で中国が最も多く、1万963人(27.8%)
⑤摘発の箇所数は、前年と比較して1088ケ所多い1万2391ケ所。
 
■摘発箇所数の推移
  平成18年  平成19年  平成20年 
稼動先 

 2,429

 3,498

 4,590

居宅 

 4,416

 5,708

 5,628

路上等 

 2,508

 2,097

 2,178

総数 

 9,353

 11,303

 12,391

入管法違反事件の推移
違反内容  平成17年  平成18年  平成19年  平成20年 
不法入国 

 11,586

 10,441

 7,454

 6,136

不法上陸 

 690

 506

 342

 253

資格外活動 

 1,890

 1,736

 1,409

 1,153

不法残留 
(出国命令)

 45,254

 42,829

 35,417

 31,045

 12,239

 11,108

 9,695

 8,480

 その他

 752

 898

 880

 795

 総数

 57,172

 56,410

 45,502

 39,382

2.不法就労事件

入管法違反者82.5%3万2471人不法就労に従事。
不法就労者の国籍は、89ケ国で中国がトップの9583人(29.5%)
③男性が1万9270人(59.3%)、女性が1万3201人(40.7%)
男女の差は拡大した。
④30代が38.0%、20代が26.3%、40代が24.3%
⑤就労期間は、5年を超える者が1万262人(31.6%)、1年以下の者は6630人で(23.0%)
⑥就労内容は、男性は「工員」7670人、「建設作業者」3792人、「その他労務作業者」2342人
  女性は「ホステス等接客」4023人、「工員」3696人、「ウェイトレス等給仕」1342人


■国籍別 入管法違反事件の推移

国籍  平成17年  平成18年  平成19年  平成20年 
中国 

 17,252

 16,269

 11,981

 10,963

台湾 

 428

 393

 342

 264

香港 

 57

 62

 37

 31

フィリピン 

 9,627

 10,420

 9,185

 7,847

韓国 

 8,050

 8,128

 6,560

 4,993

タイ 

 3,388

 3,294

 2,467

 2,284

インドネシア 

 2,000

 2,443

 2,153

 2,020

ベトナム 

 1,130

 1,407

 1,571

 1,708

スリランカ

 1,204

 1,624

 1,449

 1,432

ペルー 

 1,194

 1,306

 1,068

 1,064

バングラデシュ 

 1,529

 1,295

 975

 745

 インド

 -

 721

 608

 591 

 総数

 57,172

 56,410

 45,502

 39,382

不法就労事件の推移
国籍  平成17年  平成18年  平成19年 

平成20年 

中国 

 14,239

 13,750

 10,223

 9,583

台湾 

 220

 232

 201

 155

香港 

 32

 33

 18

 20

フィリピン 

 7,378

 7,978

 7,075

 6,083

韓国 

 6,514

 6,696

 5,315

 4,077

インドネシア 

 1,844

 2,286

 2,034

 2,162

タイ  

 2,816

 2,650

 2,013

 1,694

ベトナム 

 900

 1,189

 1,318

 1,473

スリランカ

 1,024

 1,440

 1,264

 1,278

バングラデシュ

 1,405

 1,176

 907

 702

マレーシア 

 -

 668

 582

 554

 総数

 45,935

 45,929

 36,982

 32,471

来日外国人検挙状況推移特別法犯
 No  国籍

 平成17年

 平成18年

 平成19年

 1  中国

 5,808(5,101)

 4,266(3,670)

 3,103(2,610)

 2  フィリピン

 1,555(1,405)

 1,670(1,515)

 1,512(1,243)

 3  韓国

 1,710(1,477)

 1,860(1,551)

 1,470(1,363)

 4  タイ

 775(687)

 688(609)

 498(463)

 5  ブラジル

 372(234)

 450(332)

 497(325)

 6  イラン

 490(261)

 391(194)

 450(204)

 7  ベトナム

 281(186)

 322(192)

 361(226)

 8  スリランカ

 236(210)

 288(255)

 233(215)

 9  ペルー

 265(213)

 257(226)

 210(188)

 10  バングラデシュ

 368(350)

 280(266)

 185(175)

 11  アフリカ州

 287(243)

 191(170)

 159(133)

 12  パキスタン

 258(228)

 183(161)

 112(103)

 13  ロシア

 102(97)

 68(61)

 87(67)

 14  ミャンマー

 386(380)

 185(180)

 80(79)

 15  トルコ

 135(111)

 113(97)

 76(70)

 16  アメリカ

 65(55)

 85(72)

 66(57)

 17  コロンビア

 137(82)

 113(69)

 56(36)

 18  イギリス

 46(24)

 24(21)

 29(23)

 19  オセアニア州

 27(20)

 24(19)

 22(18)

■来日外国人検挙状況推移刑法犯
   国籍

 平成17年

 平成18年

 平成19年

 1  中国

 11,739(3,884)

 10,258(3,597)

 9,976(3,023)

 2  ブラジル

 6,811(1,064)

 4,068(1,016)

 7,289(931)

 3  韓国

 1,466(536)

 1,725(600)

 2,161(782)

 4  ベトナム

 792(592)

 1,020(650)

 1,112(580)

 5  パキスタン

 153(45)

 191(79)

 1,012(45)

 6  トルコ

 6,779(28)

 4,391(32)

 864(20)

 7  フィリピン

 431(386)

 482(407)

 524(444)

 8  コロンビア

 1,768(101)

 2,121(82)

 506(52)

 9  ペルー

 814(369)

 575(301)

 420(275)

 10  ロシア

 307(213)

 215(176)

 241(134)

 11  アメリカ

 198(156)

 231(166)

 191(179)

 12  イギリス

 76(75)

 60(61)

 181(61)

 13  スリランカ

 389(69)

 350(53)

 160(59)

 14  アフリカ州

 144(119)

 324(95)

 145(80)

 15  タイ

 207(103)

 90(93)

 102(107)

 16  オセアニア州

 75(65)

 67(69)

 81(84)

 17  バングラデシュ

 50(41)

 38(32)

 54(48)

 18  ミャンマー

 26(20)

 29(31)

 53(37)

 19  イラン

 66(60)

 54(41)

 41(35)

■国籍別不法残留者数の推移
 No  国籍

 平成16年

 平成17年

平成18年 

 平成19年

 平成20年

 1  韓国

 46,425

 43,151

 40,203

 36,321

 31,758

 2  中国

 33,522

 32,683

 31,074

 27,698

 25,057

 3  フィリピン

 31,428

 30,619

 30,777

 28,491

 24,741

 4  タイ

 14,334

 12,787

 10,352

 8,460

 7,314

 5  台湾

 7,611

 6,760

 6,696

 6,347

 6,031

 6  インドネシア

 7,246

 7,169

 6,926

 6,354

 5,096

 7  マレーシア

 8,476

 7,431

 6,822

 6,397

 4,804

 8  ペルー

 7,230

 6,624

 5,997

 5,283

 4,481

 9  スリランカ

 4,242

 4,209

 4,590

 4,042

 3,615

 10  ベトナム

 3,582

 3,916

 4,071

 3,959

 3,362

   総数

 219,418

 207,299

 193,745

 170,839

 149,785

※平成19年に比べ、2万1054人(12.3%)減少している。
■国籍別 在留資格別 不法残留者数(平成20年1月1日)
   国籍

 総数

 短期滞在

留学 

 興行

 就学

研修 

 その他

 1  韓国

 31,758

 28,798

 372

 26

 284

 19

 2,259

 2  中国

 25,057

 5,326

 5,725

 263

 3,265

 1,527

 8,951

 3  フィリピン

 24,741

 13,915

 15

 5,688

 56

 265

 4,802

 4  タイ

 7,314

 6,005

 18

 21

 35

 183

 1,052

 5  台湾

 6,031

 5,881

 4

 5

 3

 5

 132

 6  インドネシア

 5,096

 3,705

 10

 113

 25

 302

 941

 7  マレーシア

 4,804

 4,718

 15

 1

 3

 8

 59

 8  ペルー

 4,481

 2,686

 3

 2

 1

 5

 1,784

 9  スリランカ

 3,615

 3,036

 148

 1

 158

 70

 202

 10  ベトナム

 3,362

 1,104

 102

 4

 253

 546

 1,353

   その他

 33,526

 26,894

 255

 500

 228

 206

 5,443

   合計

 149,785

 102,069

 6,667

 6,624

 4,311

 3,136

 26,978

■国籍別 在留資格別 不法残留者数(平成21年1月1日)
   国籍

 総数

 短期滞在

留学 

 興行

 就学

研修 

 その他

 1  韓国

 24,198

 22,060

 273

 13

 221

 14

 1,617

 2  中国

 18,385

 3,779

 4,289

 181

 2,414

 1,209

 6,513

 3  フィリピン

 17,287

 9,090

 10

 4,334

 44

 224

 3,585

 4  タイ

 6,023

 5,031

 14

 16

 29

 175

 758

 5  台湾

 4,950

 4,891

 2

 4

 1

 5

 47

 6  ペルー

 3,396

 1,856

 3

 1

 1

 5

1,530

 7  インドネシア

 3,126

 2,076

 8

67

14

231

 730

 8  マレーシア

 2,986

 2,914

 15

0

 3

8

46

 9  スリランカ

 2,796

 2,314

 152

 1

 111

 60

 158

 10  ベトナム

 2,527

 691

 112

 2

 163

 427

 1,132

   その他

 27,398

 21,949

 212

 396

 185

 203

 4,453

   合計

 113,072

 76,651

 5,090

 5,015

 3,186

 2,561

 20,569

※平成21年1月1日現在の不法残留者総数は11万3072人で、前年より3万6713人減少。
■国籍別上陸拒否数の推移
 No  国籍

平成17年 

平成18年 

 平成19年

平成20年 

 比率

前年比 
 1  韓国

 3,373

 4,121

 3,565

 2,428

33.8

 -31.9

 2  中国

 1,088

 1,033

 770

 723

 10.1

 -6.1

 3  スリランカ

 615 

 447

 812

 592

 8.2

 -27.1

 4  台湾

 604

 942

 928

 526

 7.3

 -43.3

 5  フィリピン

 878

 930

 1,031

 385

 5.4

 -62.7

 6  トルコ

 303

 361

 227

 190

 2.6

 -16.3

 7  インド

 343

 196

 270

 188

 2.6

 -30.4

 8  ミャンマー

 62

 125

 130

 157

 2.2

 20.8

 9  ナイジェリア

 32

 42

 39

 157

 2.2

 302.6

 10  アメリカ

 94

 164

 155

 126

 1.8

 -18.7

   総数

 10,722

 11,410

 10,424

 7,188

 100.0

 -31.0

※平成20年の外国人の上陸拒否数は、7188人で前年に比べ3236人(31.0%)減少した。

■理由別上陸拒否数
入国目的に疑義にある事案 

 4,991

 69.4

有効な査証等を所持していない事案 

 240

 3.3

上陸拒否期間が経過していない事案 

 838

 11.7

偽変造旅券の行使容疑で退去強制手続を執った事案 

 223

 3.1

その他の事案 

 896

 12.5

総数 

7,188 

 100.0

不法就労活動が目的であるにもかかわらず、観光、短期商用又は親族・知人訪問と偽って上陸申請を行う事案は4991件で、69.4%を占めた。
退去強制された者で、退去した日から5年を経過してい
ないなど、上陸拒否事由に該当した事案は838人
偽変造旅券を行使不法入国容疑により退去強制手続を執るべく入国警備官に通報した事案は223人

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます