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第2条では、この法律で使われる様々な言葉が定義されています。
(定義)
第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 削除
2 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
3 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
3の2 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
4 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
5 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
6 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
7 削除
8 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
9 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
10 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
11 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。
12 特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
12の2 難民調査官 難民の認定に関する事実の調査を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
13 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
14 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
15 入国者収容所 法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十三条 に定める入国者収容所をいう。
16 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
「難民」
「人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にある者で,国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」であるとされています。
つまり、国で戦争あるいは内戦が起き、国外へ避難した戦争難民、国の経済破綻のため国外へ脱出した経済難民は、難民と認められません。
「旅券」
まぁ、普通に考えてパスポートです。
で、パスポートというのは、その国が出す身分証明ですね。
ですから、日本が国と認めてない「国」のパスポートは「旅券」とは認められていなかったわけです。
で、そういう国の人たちは、いろいろそれに代わる書類が必要だったのですが、平成10年の改正で、一部の「国」のパスポートが旅券として認められることになりました。
それがこの「入管法第2条第5号ロ」です。
現在、政令で定める地域とされているのは、台湾とヨルダン川西岸地区及びガザ地区です。
「難民」の定義と「旅券」の定義は、普通考える内容とは違いますから、注意しておいてください。
様々な「在留資格」は元々この第4条で規定されていました。
しかし、在留資格の種類が増えて複雑になってきたため、別表形式でまとめられることになり、第4条は削除されました。
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第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 入国及び上陸
第一節 外国人の入国(第三条)
第二節 外国人の上陸(第四条・第五条)
第三章 上陸の手続
第一節 上陸のための審査(第六条―第九条)
第二節 口頭審理及び異議の申出(第十条―第十二条)
第三節 仮上陸等(第十三条・第十三条の二)
第四節 上陸の特例(第十四条―第十八条の二)
第四章 在留及び出国
第一節 在留、在留資格の変更及び在留期間の更新(第十九条―第二十二条の三)
第二節 在留の条件(第二十三条・第二十四条)
第三節 出国(第二十五条―第二十六条)
第五章 退去強制の手続
第一節 違反調査(第二十七条―第三十八条)
第二節 収容(第三十九条―第四十四条)
第三節 審査、口頭審理及び異議の申出(第四十五条―第五十条)
第四節 退去強制令書の執行(第五十一条―第五十三条)
第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)
第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)
第六章の二 事実の調査(第五十九条の二)
第七章 日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)
第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二―第六十一条の二の八)
第八章 補則(第六十一条の三―第六十九条の三)
第九章 罰則(第七十条―第七十八条)
附則
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出入国に関する規定が2・3・4・5・6・7章
難民認定手続きに関する規定が7章の2
その他が1・8・9章となっています。
第12条はいわゆる上陸特別許可のお話です。
(法務大臣の裁決の特例)
第12条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が再入国の許可を受けているときその他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
2 前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
上陸拒否事由に該当する場合でも、「特別に上陸を許可すべき事情」があれば、上陸を許可されることもあるということです。
で、何が「特別に上陸を許可すべき事情」になるかは個別に判断されますが、家族状況、上陸拒否事由に該当するに至った事情が考慮されます。
例えば、日本人との間に生まれた子供が日本にいる場合とか、退去強制はされたけれど、その期間が短かった場合などは認められやすいようです。
上陸特別許可については、「みちくさ」さんのブログなどを参考にしてみてください。
オーバーステイではあるけれども、オーバーステイであるということ以外には悪いところは無い人で、自ら入管へ出頭した人は「退去強制」しないで、「出国命令」によって出国させるという制度です。
「退去強制」の場合はその後の上陸拒否期間が5年ですが、「出国命令」の場合は1年に短縮されています。
(出国命令)
第24条の3 前条第二号の三、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
オーバーステイになった人や在留資格を取り消された人など、一度は上陸を許可されたが、期間を超過した人が対象です。最初から違法に入国・上陸した人には適用されません。
一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。
二 前条第三号、第四号ホからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
在留資格に関する犯罪に関わった人は対象外です。
三 本邦に入つた後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条の2若しくは第1条の3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
その他刑法犯も対象外です。
四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
2回目は認められません。
五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
下記に該当する人は出国を認められないことがあります。
(出国確認の留保)
第25条の2 入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号の一に該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
一 死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮出獄を許されている者を除く。)
三 逃亡犯罪人引渡法 (昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
違反調査は基本的に容疑者を呼び出して行われる取調べです。
その結果、容疑が固まると、今度は「収容」されます。
(収容)
第39条 入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
出国命令を受けた人は15日以内に出国しなければなりません。
命令を受けてから、出国するまで住居・行動範囲、その他の条件を付けられます。
その条件を守らなかったときは出国命令は取り消されます。
(出国命令の取消し)
第55条の6 主任審査官は、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
法務大臣は
法務大臣は、
第61条の2の2第一項又は
法務大臣は、
次に掲げる処分に
法務省に、
難民の認定を受けている者から
法務大臣は、
法務大臣は、
入国者収容所及び
入国者収容所及び
入国審査官及び
入国審査官及び
地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
入国者収容所又は収容場に収容されている者
法務省の内部部局として
退去強制対象者
検察官は、
司法警察官は、
第67条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、1万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第20条の規定による在留資格の変更の許可
二 第21条の規定による在留期間の更新の許可
三 第22条の規定による永住許可
四 第26条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)
「出入国管理及び難民認定法関係手数料令」により下記のように規定されています。
1.在留資格の変更の許可 4千円
2.在留期間の更新の許可 4千円
3.永住許可 8千円
4.再入国(数次再入国を除く。)の許可 3千円
5.数次再入国の許可 6千円
なお、在留資格認定証明書の交付には手数料はかかりません。
また、「許可」の手数料ですから、「不許可」の場合、手数料はかかりません。
第69条の2 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第22条第2項(第22条条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第22条の4第1項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものに限る。)並びに第61条の2の2第1項及び第61条の2の5に規定する権限については、この限りでない。
委任できない権限は
1.永住許可・出生等による永住資格の取得
2.難民に対する永住許可
3.難民認定の取消
です。
次の各号
前条の罪
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